○江東区道路監理員設置要綱

平成7年7月10日

江土管発第172号

(設置)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、区の管理する道路、その附属物及び道路予定区域並びに江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号)で規定する通路並びに江東区沿道区域指定の基準に関する条例(平成18年3月江東区条例第30号)で指定された区域の管理を行うため、土木部に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(任命)

第2条 監理員は、土木部に所属する職員のうちから、区長が任命する。

2 区長は、監理員に法第71条第6項の規定に基づき監理員の身分を示す道路監理員証票(別記第1号様式)を交付する。

3 区長は、監理員の任免及び道路監理員証票の発行を記録するため、道路監理員任免調書兼証票発行簿(別記第2号様式)を作成し、管理しなければならない。

(服務)

第3条 監理員は、土木部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(処務)

第4条 監理員は、その事務を処理するに当たっては、江東区道路監察要綱(平成7年7月10日江土管発第171号)によらなければならない。

2 監理員は、法第71条第4項及び第5項(同法第91条において準用する場合を含む。)の規定に基づく措置を命じようとするときは、措置に係る者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)及び江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)の規定に基づき、江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年9月江東区規則第43号)の定めるところにより、あらかじめ聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

3 前項の措置を命ずる場合は、次の各号に掲げる措置に応じ、当該各号に定める様式を用いるものとする。

(1) 指導 注意書(別記第3号様式)又は改善注意書(別記第4号様式)

(2) 処分 命令書(別記第5号様式)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

 略

江東区道路監理員設置要綱

平成7年7月10日 江土管発第172号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第3節 境界・監察・照明等
沿革情報
平成7年7月10日 江土管発第172号
平成25年7月22日 江土管第1315号
平成29年4月1日 江土管第2948号