○江東区区有通路管理条例

平成4年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、江東区区有通路(以下「区有通路」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区有通路」とは、区が当該土地に所有権、地上権その他使用権原(以下「所有権等」という。)を有し、第4条に定める基準に適合するもののうち、第3条の規定に基づき指定したものをいう。

(平12条例46・一部改正)

(区有通路の指定等)

第3条 区長は、区有通路を指定、解除又は変更した場合は、規則の定めるところにより告示しなければならない。

(指定基準)

第4条 区有通路は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 幅員が1.50メートル以上であること。

(2) 起点及び終点が公道(区有通路を含む。以下この条において同じ。)又は規則で定める公共施設に直接接続すること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路に該当する場合には、いずれか一方が公道に直接接続することをもつて足りる。

(3) 排水の流末が公道に直接接続すること。

(平12条例46・一部改正)

(区長以外の者の行う工事)

第5条 区長以外の者は、区有通路に関する工事の設計及び実施計画について区長の承認を受けて区有通路に関する工事又は区有通路の維持を行うことができる。ただし、区有通路の維持に係る軽易なものについては、区長の承認を受けることを要しない。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第6条 区長は、区有通路に関する工事以外の工事により必要を生じた区有通路に関する工事又は区有通路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは区有通路の補強その他区有通路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要の生じた区有通路に関する工事又は区有通路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(占用)

第7条 区有通路に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を設け、継続して区有通路を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、区有通路の占用の期間が満了した場合又は区有通路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、区有通路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

3 区長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

4 区有通路の占用許可の申請、占用の許可その他区有通路の占用に関しては、江東区道路占用規則(昭和52年9月江東区規則第45号)の例による。

5 区長は、区有通路の占用につき占用料を徴収することができる。

6 占用料の額、徴収方法その他占用料の徴収に関しては、江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和28年6月江東区条例第7号)の例による。

(監督処分)

第8条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例により与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、区有通路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは区有通路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

(4) 区有通路に関する工事その他管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じた区有通路にこの条例の規定による許可又は承認を受けている者

(禁止行為)

第9条 区有通路で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに区有通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに区有通路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他区有通路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 前2号のほか、区有通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第10条 区長は、次の各号の一に掲げる場合においては、区有通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、区有通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 区有通路の破損等により交通が危険であると認められる場合

(2) 区有通路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(損害賠償)

第11条 区有通路を損傷又は汚損した者は、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(台帳)

第12条 区長は、その管理する区有通路の台帳を調整し、保管するものとする。

2 台帳の記載事項その他その調整及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

(準用)

第13条 区が当該土地に所有権等を有し、かつ、区長が特に必要があると認めたものの管理については、第4条の指定基準に適合しないものであっても、第5条から第12条までの規定を準用する。

(平12条例46・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の江東区区有通路管理条例第4条第1号ただし書に基づき区が管理していた認定外道路及び区が管理していた公共溝渠で通路化しているものの管理については、なお従前の例による。

江東区区有通路管理条例

平成4年3月31日 条例第17号

(平成12年1月1日施行)