○江東区道路監察要綱

平成7年7月10日

江土管発第171号

(目的)

第1条 この要綱は、道路及び沿道区域の状況並びに道路の利用状況を的確に把握し、異状又は違法状態を発見した場合に、適切な処置を講ずる道路監察に関する必要な事務の取扱いを定めることにより、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保することを目的とする。

(監察区域)

第2条 監察区域は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき区が管理する道路(以下「区道」という。)及びその附属物、区道予定区域並びに江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号)に規定する通路(以下これらを「道路」という。)並びに江東区沿道区域指定の基準に関する条例(平成18年3月江東区条例第30号)の規定により指定された区域(以下「沿道区域」という。)とする。

(監察事項)

第3条 監察事項は、次のとおりとする。

(1) 道路上工事に関すること。

(2) 道路の不法占用に関すること。

(3) 道路に関する禁止行為に関すること。

(4) 道路の損傷又はその誘因となる事象に関すること。

(5) 沿道区域における工事等に関すること。

(6) 車両制限令(昭和36年政令第265号)による違反行為に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道路管理に関する法令違反行為及び特命事項に関すること。

(監察パトロールの種別等)

第4条 監察パトロールは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施する。

(1) 平常時パトロール 所管区域内の全路線について、路線別又は監察事項別等の方法をもって、次により計画的に実施する。

 日常パトロール 定期的及び計画的に実施する。また、必要に応じ警察署等との合同パトロールを実施する。

 夜間パトロール 夜間の道路状況又は各種道路上工事等の保安対策の措置状況の把握等のため、適宜実施する。

(2) 異常時パトロール 必要に応じ随時実施する。特に台風、豪雨等の際及びその直後にあっては、危険防止のためパトロールの強化を図るものとする。

2 パトロール要員は、土木部長又は土木部施設保全課長(以下「課長」という。)の指名した職員により編成する。

(監察パトロールの実施計画)

第5条 区長は、前条に規定する平常時パトロールの実施に当たり、業務の効率的な運営を図るため、所管区域の実状に即して年間の監察パトロール実施計画を策定するものとする。

(監察パトロール要員の標示等)

第6条 パトロール要員は、その職務を遂行する場合は常に腕章を着用するほか、職員証(道路監理員は証票とする。)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示するものとする。

(道路上工事の監察)

第7条 区長は、法第22条及び第24条に規定する道路工事及び占用工事の監察については、工事の適正な施工を確保し、かつ、事故の未然防止に努めるため、担当部署と連絡をとり、安全管理を重点に措置を講ずる。

(道路の不法占用の監察)

第8条 区長は、法第32条及び第40条に規定する道路の占用に関する違法行為を発見した場合は、次の措置を講ずる。

(1) 占用物件が占用許可対象物件であるときは、速やかに所定の手続を行い、許可を得て占用するよう是正指導する。

(2) 占用物件が許可条件違反等の物件であるときは、当該許可の内容及び条件を遵守するよう是正指導する。

(3) 占用物件が占用許可対象外物件であるときは、速やかに撤去又は物件の改築等を行うよう是正指導する。

(4) 前3号の措置によっても是正されない場合又は一般の交通に支障若しくは危険を及ぼすおそれがある場合は、東京都が定めた監督処分等処理要領(昭和60年7月1日建道管監第29号。以下「都監督処分要領」という。)を準用し、処理する。

(5) 是正指導等の措置状況については、常に記録し、その実態を把握する。

(道路に関する禁止行為の監察)

第9条 区長は、法第43条に規定する道路に関する禁止行為に該当する正当な権限に基づかない道路の掘削又は工事用材料の道路上の放置等を発見した場合は、次の措置を講ずる。

(1) 現場において、当該者から事情聴取のうえ、是正指導する。

(2) 前号の措置によっても反復して違反する等悪質な者については、都監督処分要領を準用し、処理する。

(道路の損傷又はその誘因となる事象の監察)

第10条 区長は、法第44条及び第48条に規定する道路の損傷又はその誘因となる事象を発見した場合は、その状況を的確に把握し事故の未然防止に努めるため、次の措置を講ずる。

(1) 道路の損傷を発見した場合

 損傷の内容及び程度が一般交通に支障を及ぼすと判断されるものについては、次により処置する。

(ア) 損傷の原因が道路管理者の責に帰すべきもの又は原因が不明なもの

a 損傷箇所をセーフティコーン等で囲い、危険の表示をする。

b 所内担当部署に電話、無線等により速やかに連絡し、応急工事等の実施を要請する。

c 通行の禁止又は制限をする必要があるときは、速やかに所轄警察署に通報し、その措置を講ずる。

d 関係職員等が現場に到着するまで待機し、事故の防止等に努める。

(イ) 損傷の原因者が明らかなもの

前記(ア)の処置に準じて処理するほか、担当部署に連絡し、速やかに原因者に対し当該箇所の修復を指示する等必要な措置を講ずるよう依頼する。

(ウ) 占用工事完了後、責任期間を経過していない箇所の損傷については、担当部署に連絡し、必要な処置を講ずるよう依頼する。

 損傷の内容、程度が一般交通に支障を及ぼすおそれがないと判断されるものについては、次により処理する。

(ア) 損傷の原因が道路管理者の責に帰すべきもの又は原因が不明なものについては、担当部署に連絡し、その改善等について要請する。

(イ) 損傷の原因者が明らかなものについては、担当部署に連絡し、原因者に対しその改善を指示する等必要な措置を講ずるよう依頼する。

(2) 道路の損傷の誘因となる事象又は行為を発見した場合

 占用物件の者巧化又は損傷等により、道路を損傷するおそれがある場合は、占用者に対し撤去又は修繕を指示する等必要な措置を講ずる。

 道路上における作業又は使用等により、道路を損傷するおそれがある場合は、その行為者に対し損傷の防止対策を指示する等必要な措置を講ずる。

 沿道区域内にある竹木又は工作物等(次条に規定する沿道区域における工事等の監察に係るものを除く。)が枯死又は倒壊等により、道路の損傷又は通行に危険を生じさせるおそれがある場合は、その管理者に対し次の措置を講ずる。

(ア) 竹木又は工作物等の管理者に対し事情聴取のうえ、道路の構造の損害又は交通の危険防止に必要な措置について指示し、指導する。

(イ) 前記の指導によっても損害予防等の措置がなされない場合は、都監督処分要領を準用し、処理する。

 からまでに掲げるもののほか、道路の損傷の誘因となる事象又は行為については、当該からまでに規定する措置に準じて処置する。

(沿道区域における工事等の監察)

第11条 区長は、法第44条第1項に規定する沿道区域内の家屋等工作物の建築に伴う沿道掘削工事等の監察については、道路の構造の損害又は交通の危険防止に努めるため、次の措置を講ずる。

(1) 工事期間中における道路の構造及び機能に与える影響並びに汚損等に注意し、特に一般通行者の安全を確保するよう指導する。

(2) 工事の不適正な施工又は損害予防施設の未設置等により措置命令等を行う必要がある場合については、都監督処分要領を準用し、処理する。

(車両制限令による違反行為の監察)

第12条 区長は、法第47条、第47条の2及び第47条の3に規定する車両制限令による違反行為の監察については、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、次の措置を講ずる。

(1) 幅の制限に係る違反行為は、通行の制限標識を設置してある制限箇所において是正を指導する。

(2) 前号以外の重量又は高さ等の違反についても、車両制限令の基準に適合するよう指導する等必要な措置を講ずる。

(3) 前2号の措置によっても反復して違反する等悪質な者については、都監督処分要領を準用し、処理する。

(事故発生時の措置)

第13条 パトロール要員は、道路に係る事故が発生した場合は関係機関と調整のうえ、次により処理する。

(1) 事故が発生したときは、直ちに現地に出動し、損害の程度を最小限にとどめるよう必要な措置を講ずる。

(2) 交通の危険を防止するため、簡易な障害物の除去、セーフティコーンの設置又は危険箇所明示の標識の設置等可能な範囲の応急措置を講ずる。

(3) 交通規制を行う必要がある場合は、迅速にその措置を講ずる。

(4) 事故の状況について的確に把握し、速やかに課長に報告し、必要な指示を得るとともに、通行者に対して情報の提供に努める。

(監察結果の報告)

第14条 パトロール要員は、監察パトロールの結果を速やかに課長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

江東区道路監察要綱

平成7年7月10日 江土管発第171号

(平成26年4月1日施行)