○江東区沿道区域指定の基準に関する条例

平成18年3月16日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、区がその管理する道路(以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めるものとする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、道路の各1側について、当該道路の幅員の2分の1の範囲内とする。ただし、次の各号に掲げる場合の基準は、当該各号に定める範囲内とする。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。 10メートル

(2) 道路に隣接して並木又は密生した樹木があるとき。 10メートル

(3) 道路に隣接して高擁壁その他の危険な場所があるとき。 20メートル

(4) 前3号のほか、道路管理者が特に必要があると認めたとき。 20メートル

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

江東区沿道区域指定の基準に関する条例

平成18年3月16日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第1節
沿革情報
平成18年3月16日 条例第30号