○江東区国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成13年9月20日

江区国発第467号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の保険料(以下「保険料」という。)収納率の向上及び国民健康保険事業の公平かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主 法第9条第1項に規定する世帯主をいう。

(2) 特別の事情 法第9条第3項及び第7項の規定による災害その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に規定する特別の事情をいう。

(3) 一般被保険者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 高齢受給者証 省令第7条の4に規定する高齢受給者証をいう。

(6) 短期証 江東区国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要綱(平成10年10月19日付江区国発第522号)に規定する短期被保険者証をいう。

(特別の事情の届出)

第3条 世帯主は、保険料の滞納について特別の事情に該当する場合は、特別の事情の届出書(別記第1号様式)により区長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出に当たり、区長が必要と認めるときは、世帯主は、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(交付対象世帯)

第4条 資格証明書の交付対象世帯は、特別の事情がないにもかかわらず納期限後12月分以上の保険料を滞納している世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料を滞納している世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯又は被保険者は、資格証明書の交付対象としない。

(1) 省令第27条の13第4項に規定する特定疾病療養受療証の交付を受けている被保険者のいる世帯

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けている被保険者のいる世帯

(3) 東京都の公費負担医療費制度の給付を受けている被保険者のいる世帯

(4) 法第9条第6項及び第10項に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(5) 江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)第9条に規定する医療費の一部負担金の減免又は徴収猶予が認められた世帯

(6) 条例第9条の9及び第9条の10に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が認められている世帯

(7) 条例第19条の2に規定する保険料の減額及び第24条又は第25条に規定する保険料の徴収猶予又は減免が認められている世帯

(8) 医療機関において当該被保険者が緊急に医療を受ける必要があり、医療費の一部負担金の支払が困難な世帯

(9) 所得調査、納付指導及び納付相談の結果、十分な支払能力がないと認められる世帯

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた世帯又は被保険者

(催告及び予告)

第5条 区長は、資格証明書の交付対象世帯に対しては、文書、電話等による催告を通じて保険料の納付を促すとともに、十分な納付指導及び納付相談に努めるものとする。

2 前項の催告を行うに当たっては、資格証明書の交付及び一般被保険者証(当該世帯のうち70歳以上の者にあっては、高齢受給者証を含む。以下同じ。)又は短期証の返還を予告するものとする。

(弁明の機会の付与)

第6条 区長は、第4条に規定する資格証明書の交付対象世帯に対し一般被保険者証又は短期証の返還を求める前に、江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年9月江東区規則第43号)第17条の規定に基づき、保険料滞納の理由等について弁明の機会を与えるものとする。

2 区長は、前項の資格証明書の交付対象世帯に対し、一般被保険者証又は短期証の返還を求める処分に対する弁明の機会の付与について(別記第2号様式)により通知する。

3 第1項の弁明については、弁明書(別記第3号様式)の提出にて行うものとする。

(一般被保険者証等の返還請求対象世帯)

第7条 前条の弁明書の提出があった世帯で、保険料を滞納する理由が特別の事情に該当しない世帯及び前条の弁明書の未提出世帯を、一般被保険者証又は短期証の返還請求対象世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、滞納保険料を一括して納付した世帯は、一般被保険者証又は短期証の返還請求対象世帯とはしない。

3 第1項の規定にかかわらず、滞納保険料について納付相談に応じ、国民健康保険料分割納付誓約書(別記第4号様式)を区と取り交わした世帯は、一般被保険者証又は短期証の返還請求対象世帯としない。

(一般被保険者証等の返還請求通知)

第8条 区長は、前条第1項の一般被保険者証又は短期証の返還請求対象世帯となった世帯に対しては、一般被保険者証又は短期証の返還について(別記第5号様式)により一般被保険者証又は短期証の返還を通知する。

(一般被保険者証等の返還)

第9条 一般被保険者証又は短期証の返還を求められた世帯主は、一般被保険者証又は短期証を区に返還しなければならない。

(資格証明書の交付)

第10条 区長は、一般被保険者証又は短期証を返還した世帯に対し、資格証明書を交付する。

2 区長は、当該一般被保険者証又は短期証が返還されない場合は、有効期限の到来をもって一般被保険者証又は短期証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。

(資格証明書の有効期間)

第11条 資格証明書の有効期間は、一般被保険者証の有効期限内で、その都度区長が定める。

(資格証明書の交付世帯への対応)

第12条 区長は、資格証明書の交付世帯に対し、交付後においても滞納保険料の納付を促し、納付指導及び納付相談に努めるとともに、必要と認める場合は、滞納処分等を実施するものとする。

(一般被保険者証等への切替え)

第13条 区長は、滞納保険料を一括納付した世帯に、一般被保険者証を交付する。

2 区長は、返還請求対象世帯と滞納保険料を分割で納付する約束を取り交わすとともに、その義務を誠実に履行し、滞納保険料額が減少した世帯には、減少の度合いにより短期証又は一般被保険者証を交付する。

3 前項の履行が滞ったときは、区長は、速やかにその世帯へ連絡を取り、適切な対応をとるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区国民健康保険被保険者資格証明書交付事務取扱要綱

平成13年9月20日 江区国発第467号

(平成28年4月1日施行)