○江東区国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要綱

平成10年10月19日

江区国発第522号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保険料収納率の向上及び国民健康保険事業の公平かつ適正な運営を図る見地から、特別の事情があると認める場合を除き、国民健康保険の保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対して、被保険者資格の確認及び納付相談の機会を確保するため、短期被保険者証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般被保険者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(2) 短期被保険者証 一般被保険者証のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定により一般被保険者証の有効期間より短い有効期間を設定したものをいう(以下「短期証」という。)

(3) 特別の事情 災害、病気、事業の倒産等で生活が著しく困難になり、納付指導及び納付相談の結果、十分な支払能力がないと認められるものをいう。

(交付対象世帯)

第3条 短期証の交付対象世帯は、特別の事情があると認める場合を除き、納期限後6月分以上の保険料を滞納している世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯又は被保険者のいる世帯は、交付対象としない。

(1) 省令第27条の13第4項に規定する特定疾病療養受療証の交付を受けている被保険者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けている被保険者

(3) 東京都の公費負担医療費制度の給付を受けている被保険者

(4) 所得調査、納付指導及び納付相談の結果、十分な支払能力がないと認められる世帯

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めた世帯又は被保険者

(催告及び予告)

第4条 区長は、短期証の交付対象世帯に対して、文書、電話等による催告を通じて保険料の納付を促すとともに、十分な納付指導及び納付相談に努める。

2 前項の催告を行うに当たっては、短期証の交付方法及び交付を予告する。

(短期証の交付)

第5条 区長は、第3条に規定する交付対象世帯に対し、前条の催告及び予告を行ってなお保険料の納付がないときは、一般被保険者証の交付に代えて短期証を交付する。

(短期証の有効期間)

第6条 短期証の有効期間は、1年以内とする。ただし、法第9条第6項及び第10項に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に交付する短期証の有効期間は、6月以上1年以内とする。

(一般被保険者証への切替え)

第7条 区長は、保険料の納付状況等を勘案し、短期証の交付を受けている世帯が第3条に規定する交付対象世帯に該当しなくなった場合は、一般被保険者証を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この要綱は、平成10年11月1日から施行する。

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

江東区国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要綱

平成10年10月19日 江区国発第522号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
平成10年10月19日 江区国発第522号
平成15年10月30日 江区国発第1069号
平成20年4月1日 江区国第2595号
平成22年7月1日 江生医第1385号
平成27年4月1日 江生医第1987号