○江東区高齢者住宅管理運営要綱
平成7年2月20日
江高高発第686号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号。以下「条例」という。)及び江東区高齢者住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第2号。以下「規則」という。)に基づき高齢者住宅の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込み)
第2条 規則第3条の規定により、使用の申込みをする場合は、郵送とする。
(資格要件)
第3条 条例第6条に規定する年齢及び区内居住期間の計算については、利用申込みの受付期間の末日を基準日とし、住民基本台帳により確認する。
(連帯保証人の免除)
第4条 条例第12条第1項に規定する「区長が特別の事情があると認める場合」とは、使用者に親族がいないとき、又はそれに準ずるときとする。
(1) ピアこうとう及びピアすみよし 貯水槽清掃、定期清掃、日常清掃、エレベーター定期点検、光熱水費及び共用部分消耗品に要した費用の総額を総戸数で除して得た額と3,500円のうち、いずれか少ない額
(2) ピアおおじま 独立行政法人都市再生機構が決定した共益費の額と3,800円のうち、いずれか少ない額
2 前項の規定にかかわらず生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対しては、共益費を免除する。
(緊急通報システム)
第6条 使用者は、高齢者住宅における緊急通報システム(使用者の安全を守るため、管理室に監視装置、使用者の部屋にセンサー等を設置し、緊急時の連絡体制を確保するシステムをいう。)の取扱いを熟知し、保守点検を受けなければならない。
(禁止行為)
第7条 使用者は、条例第20条に規定するもののほか、次の行為をしてはならない。
(1) 住宅内で犬、猫等の動物を飼育すること。
(2) 失火のおそれがある石油ストーブ等の暖房器具を使用すること。
(3) 高齢者住宅の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(原状回復の免除の対象者)
第8条 区長は、使用者が退去日において次の各号のいずれかに該当する場合は、原状回復を免除することができる。
(1) 生活保護法に基づく扶助を受けている者
(2) 無断退去又は単身世帯において死亡したことにより使用権消滅の認定を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に認める者
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年2月21日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略