○江東区高齢者住宅管理運営要綱

平成7年2月20日

江高高発第686号

(使用申込み)

第2条 規則第3条第1項の規定により、高齢者住宅の使用申込みをする場合における高齢者住宅使用申込書の提出方法は、郵送とする。

(資格要件)

第3条 条例第6条に規定する年齢及び区内居住期間の計算については、使用申込みの受付期間の末日を基準日とし、住民基本台帳により確認することにより行う。

(共益費)

第4条 条例第18条第1項に規定する共益費は、次の各号に掲げる高齢者住宅に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ピアこうとう及びピアすみよし 貯水槽清掃、定期清掃、日常清掃、エレベーター定期点検、光熱水費及び共用部分の消耗品に要した費用の総額を総戸数で除して得た額と3,500円のうち、いずれか少ない額

(2) ピアおおじま 独立行政法人都市再生機構が決定した共益費の額と3,800円のうち、いずれか少ない額

(3) 区営住宅に併設される高齢者住宅 江東区公営住宅における共益費の徴収に関する要綱(令和6年7月○日6江都住第○○○号)に基づき算出された額

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対しては、共益費を免除する。

(緊急通報システム)

第5条 使用者は、高齢者住宅における緊急通報システム(使用者の安全を守るため、管理室に監視装置、使用者の部屋にセンサー等を設置し、緊急時の連絡体制を確保するシステムをいう。)の取扱いを熟知し、保守点検を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 使用者は、条例第20条に規定するもののほか、次の行為をしてはならない。

(1) 高齢者住宅内で犬、猫等の動物を飼育すること。

(2) 失火のおそれがある石油ストーブ等の暖房器具を使用すること。

(3) 高齢者住宅の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(原状回復の免除の対象者)

第7条 区長は、使用者が退去日において次の各号のいずれかに該当する場合は、原状回復を免除することができる。

(1) 生活保護法に基づく扶助を受けている者

(2) 無断退去をし、又は単身世帯において死亡したことにより使用権消滅の認定を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に認める者

(原状回復の免除の申請)

第8条 原状回復の免除を受けようとする者(前条第2号に規定する者を除く。)は、江東区高齢者住宅原状回復免除申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、江東区高齢者住宅原状回復免除承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成7年2月21日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

江東区高齢者住宅管理運営要綱

平成7年2月20日 江高高発第686号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成7年2月20日 江高高発第686号
平成9年4月1日 江都住発第45号
平成10年2月16日 江都住発第424号
平成24年7月9日 江都住第924号
平成30年4月1日 江都住第2646号
令和6年8月1日 江都住第1086号