○江東区公営住宅における共益費の徴収に関する要綱

令和6年8月1日

6江都住第1085号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「区営住宅条例」という。)及び江東区高齢者住宅条例(平成9年12月江東区条例第51号。以下「高齢者住宅条例」という。)に基づき実施した建替事業により、新たに整備した区営住宅又は高齢者住宅(以下これらを「新住宅」という。)における共益費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、区営住宅条例及び高齢者住宅条例で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、新住宅に適用する。

(共益費として徴収する費用)

第4条 区営住宅条例第18条第1項又は高齢者住宅条例第18条第1項の規定に基づき区長が共益費として新住宅の使用者から徴収する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 共用部分の電気の使用料

(2) 昇降機の使用及び維持に要する費用

(共益費の決定)

第5条 共益費は月額とし、各新住宅につき、次条に定める算定方法により年度ごとに決定した額とする。

2 前項の場合において、区長は、新住宅の維持及び運営に関する業務に要する費用の見込み額を考慮し、決定するものとする。ただし、法の目的を踏まえ、新住宅の使用者の生活を圧迫することがないよう十分に配慮するものとする。

(共益費の算定方法)

第6条 共益費の算定方法は、次の各号に掲げる費用に応じ、当該各号に定める方法により算定した額を、合算する方法による。

(1) 共用部分の電気の使用料 前年度以前の新住宅ごとの電気の使用料の実績に基づき算定した額

(2) 昇降機の使用及び維持に要する費用 江東区営住宅エレベーター共益費の算定方針(令和6年8月1日6江都住第1087号)別表に定める額

2 前項の規定にかかわらず、新住宅の供用の開始日が属する年度及びその翌年度の共益費のうち第4条第1号に掲げる費用の算定方法は、新住宅の敷地の共用部分に設置する各設備において見込まれる電気の使用料の合計額を当該新住宅の戸数で除して得た数を12で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

江東区公営住宅における共益費の徴収に関する要綱

令和6年8月1日 江都住第1085号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
令和6年8月1日 江都住第1085号