○江東区保育所等における保育に関する要綱

平成10年3月27日

江厚保発第546号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 利用調整会議(第12条―第15条)

第3章 延長保育(第16条―第23条)

第4章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育、同条第2項の規定に基づく保育を必要とする児童に対し必要な保育を確保するための措置及び同条第3項の規定に基づく保育所等の利用の調整等の実施に関し、江東区保育所等における保育に関する規則(平成10年3月江東区規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用指数)

第2条 規則第6条第2項の規定による利用指数は、別表第1に定める保育の利用基準表により保護者それぞれの基準指数を合算した世帯基準指数と別表第2に定める調整指数を合算したものとする。

2 前項の利用指数が同一のときは、別表第3に定める順位により決定するものとする。

(保育の利用期間)

第3条 保護者が保育を利用できる期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第8条各号に定める期間とする。

(保育所等における保育の利用の申込みの制限)

第4条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、規則第5条の規定による申込み(規則第8条の規定により準用する場合を含む。)をするときは、当該保護者の親族が勤務する保育所等を、利用を希望する保育所等とすることができない。

(保育所等における保育の利用の申込みの取下げ)

第5条 規則第5条の規定による保育所等における保育の利用の申込みを行った者は、当該申込みを取り下げるときは、保育所等利用申込取下書(別記第1号様式)江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(保育所等における保育の利用の不決定)

第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第6条第1項の規定による利用の調整により保育所等における保育の利用を決定しない。

(1) 児童が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難である事由(以下「保育利用基準」という。)に該当しないとき。

(2) 希望する保育所等の定員に空きがないその他の理由により保育所等における保育の利用ができないとき。

(保育所等における保育の利用の決定の取消し等)

第7条 福祉事務所長は、規則第7条第1項の規定により保育所における保育の利用を決定した児童又は同条第2項の規定により認定こども園若しくは家庭的保育事業等による保育の利用を要請した児童について、保育所等の利用の開始日までの間に次の各号のいずれかに該当した場合は、保育所における保育の利用の決定を取り消し、又は認定こども園若しくは家庭的保育事業等による保育の利用の要請を取り下げる。

(1) 児童について、保育利用基準に該当する事由が消滅したとき。

(2) 児童に係る保護者から保育所等利用調整結果辞退届(別記第2号様式)により利用辞退の申出があったとき。

(3) 児童について、転出等により、福祉事務所長の保育所への入所措置等の権限が消滅したとき。

(4) 児童に係る保護者が提出した保育所等利用申込書その他の書類に虚偽があることが判明したとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により保育所における保育の利用の決定を取り消し、又は認定こども園若しくは家庭的保育事業等による保育の利用の要請を取り下げたときは、当該申込みを無効とする。

(保育所の利用の解除)

第8条 規則第11条第1項第7号の規定による福祉事務所長が必要と認める理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 次条の規定による必要書類の提出がなく、保育利用基準に該当する事由が確認できない場合

(2) 保育所における保育を利用しない期間が月の初日から2月以上に及んだ場合

(3) 第11条第3項の規定により受託した児童の保護者が、育児休業を取得する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所における保育の利用を継続することが不適当であると福祉事務所長が認める場合

(保育所等における保育の利用の更新)

第9条 保護者は、翌年度も引き続き保育所等における保育の利用を希望するときは、保育所等継続利用申込書(別記第3号様式)に必要書類を添えて、翌年度開始日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

(転所)

第10条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申込みにより、保育を利用している保育所等を変更することができる。

(1) 転居により通所が著しく困難になったとき。

(2) 兄弟姉妹が2か所以上の保育所等において保育を利用しているとき。

(3) 保育所等のうち乳児専門園の最長年齢に在園し、引き続き保育所等における保育の利用を必要とするとき。

(4) 緊急等の理由により、やむを得ず自宅より遠い保育所等における保育を利用しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

(区外の保育所等の利用の調整等の協議)

第11条 福祉事務所長は、保護者が区外の保育所における保育の利用を希望したときは、当該保育所の存する区市町村の長(長により法第24条の規定による保育所への入所措置等に関する権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)と利用の調整に係る協議を行い、その結果に基づき当該保育所における保育の利用の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、保護者が区外の認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望したときは、当該認定こども園又は家庭的保育事業等による保育を行う施設の存する区市町村の長と利用の調整及び当該施設の設置者に対する利用の要請(以下「利用の調整等」という。)に係る協議を行う。

3 福祉事務所長は、住民登録地が江東区ではない児童(以下「管外の児童」という。)に係る区内の保育所等における保育の利用について、当該児童の住民登録地の区市町村の長から利用の調整等に係る協議を受けた場合は、保育所の利用の可否又は認定こども園若しくは家庭的保育事業等による保育の利用の要請の可否を当該区市町村の長に回答する。

4 福祉事務所長は、4月から9月までの間は、当該年度の初日の前日において満3歳未満の管外の児童の保育所等における保育の利用の調整等に係る協議を受けないものとする。

5 福祉事務所長は、保育所等における保育の利用を希望する月の属する年度の初日の前日において満3歳から5歳までの管外の児童が当該年度の4月から保育の利用を希望する場合は、2次募集から利用調整の対象とする。

6 福祉事務所長は、管外の児童の保護者のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の保育の利用を決定しないものとする。

(1) 育児休業を取得している場合(管外の児童としての利用開始月中に復職予定の場合を除く。)

(2) 求職中である場合

第2章 利用調整会議

(利用調整会議の目的)

第12条 利用調整会議は、保育所等における保育の利用事務の適正な運営を確保し、保育所等における保育を必要とする児童を的確に把握することにより、保育所における保育の利用予定児童及び認定子ども園又は家庭的保育事業等による保育の利用要請児童の適正な決定を行うことを目的とする。

(利用調整会議の構成及び招集)

第13条 利用調整会議は、福祉事務所長、保育課長、入園係長及び保育事務担当職員をもって構成し、福祉事務所長が招集する。

(利用調整会議の開催)

第14条 利用調整会議は、必要の都度福祉事務所長が招集し、開催する。

2 保育所における保育の利用予定児童及び認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用要請児童の決定は、利用調整会議の結果によらなければならない。

(利用調整会議の記録)

第15条 利用調整会議の判定結果については、保育事務担当職員が利用調整会議資料に基づき記録し、保管する。

第3章 延長保育

(対象児童)

第16条 保育所(私立保育所及び公設民営保育所を除く。以下この章において同じ。)における延長保育の利用の対象となる児童は、既に保育所における保育を利用している児童(利用を予定する児童を含む。)のうち、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、延長保育の利用を必要とする児童とする。

(指定保育所)

第17条 延長保育を実施する保育所は、地域の需要状況等を勘案し、福祉事務所長が指定する。

(定員)

第18条 延長保育の利用の対象となる児童の定員は、1施設につき20人以内とする。

(延長保育の利用時間)

第19条 延長保育の利用時間は、午後6時30分から午後7時30分までとする。

(延長保育の利用の申込み)

第20条 延長保育の利用を希望する保護者は、区立保育所延長保育利用申込書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、福祉事務所長に申し込まなければならない。

(延長保育の利用の決定)

第21条 延長保育の利用の決定は、福祉事務所長が利用調整会議における審議により、延長保育利用指数(別表第4に定める延長保育利用基準表により保護者それぞれの基準指数を合算した世帯基準指数と調整指数を合算したものをいう。)の高い者から順次決定する。

2 前項の延長保育利用指数が同一のときは、別表第5に定める順位により決定する。

3 第1項の決定に際し、福祉事務所長は保育所長から意見を聴くことができる。

4 福祉事務所長は、第1項の規定により延長保育の利用を決定したときは、延長保育利用承認兼延長保育料決定通知書(別記第5号様式)により保護者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、第1項の規定により延長保育の利用を承認しないときは、延長保育利用不承認通知書(別記第6号様式)により保護者に通知しなければならない。

(延長保育の利用の解除)

第22条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、延長保育の利用を解除することができる。

(1) 利用児童について、保育利用基準に該当する事由が消滅したとき。

(2) 別表第4に定める保護者の状況に該当する事実が消滅したとき又は事実がないと判明したとき。

(3) 保護者から区立保育所延長保育利用解除届(別記第7号様式)により延長保育の利用の解除の届出があったとき。

(4) 延長保育利用申込書その他の提出書類に虚偽があることが判明したとき。

(5) 保護者が、産前産後休暇又は短時間勤務を取得したとき。

(6) 保護者の就労先又は就労形態に変更が生じたとき。

(7) 保育所長により規則第12条第2号の規定による届出があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める理由が発生したとき。

(保育の利用に関する規定の準用)

第23条 規則第10条並びに第5条第7条第9条及び第12条から第15条までの規定は、延長保育の利用について準用する。この場合において、「保育の」とあるのは「延長保育の」と、「保育所等利用申込取下書(別記第1号様式)」とあるのは「延長保育利用申込取下書(別記第8号様式)」と読み替えるものとする。

第4章 その他

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成11年4月1日より施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年12月1日より施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年12月1日より施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年12月1日より施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年11月14日より施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続きに関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日までの間に保育所に入所する者の手続に関しては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規程による保育所等における保育の利用に係る手続は、この規程の施行の日以後の保育の利用に係るものに限り、この規程の施行前においても行うことができる。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育の利用基準表

番号

事由

保護者(父母)の状況

基準指数

1・2

就労(居宅外・居宅内)

月20日以上

週40時間(月160時間)以上の就労を常態

12

週35時間(月140時間)以上40時間(月160時間)未満の就労を常態

11

週30時間(月120時間)以上35時間(月140時間)未満の就労を常態

10

週25時間(月100時間)以上30時間(月120時間)未満の就労を常態

9

週20時間(月80時間)以上25時間(月100時間)未満の就労を常態

8

月16日以上20日未満

週32時間(月128時間)以上の就労を常態

10

週28時間(月112時間)以上32時間(月128時間)未満の就労を常態

9

週24時間(月96時間)以上28時間(月112時間)未満の就労を常態

8

週20時間(月80時間)以上24時間(月96時間)未満の就労を常態

7

週16時間(月64時間)以上20時間(月80時間)未満の就労を常態

6

育児休業

育児休業復職予定での申込

外勤に準じる

3

疾病

入院

入園希望月初日から引き続き1か月以上の入院

12

居宅内療養

常時病臥

自宅で1日の大半を病床に臥していることが常態

12

精神性

精神疾患があり、精神障害者保健福祉手帳の等級に該当しないもの

6

一般療養

安静を要する状態(常時病臥ではない。)

7

通院加療

3

障害

身体障害者手帳1級若しくは2級(聴覚障害又は言語障害の場合は1級から3級まで)のいずれかに該当する場合又はそれと同程度の障害があると認められる場合

12

愛の手帳(療育手帳)1度から3度まで若しくは精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかに該当する場合又はそれと同程度の障害があると認められる場合

身体障害者手帳3級(聴覚障害又は言語障害の場合は4級)又は愛の手帳(療育手帳)4度に該当する場合

7

身体障害者手帳4級以下に該当する場合

3

4

施設等介護

右の介護状況が常態であること

月20日以上の週30時間(月120時間)以上

10

月20日以上の週20時間(月80時間)以上30時間(月120時間)未満

9

月16日以上の週24時間(月96時間)以上

8

月16日以上の週16時間(月64時間)以上24時間(月96時間)未満

7

月12日以上の週18時間(月72時間)以上

5

月12日以上の週12時間(月48時間)以上18時間(月72時間)未満

3

自宅介護

全介護を必要とする者を介護する場合

12

一部介護を必要とする者を介護する場合

8

支援を必要とする者を介護する場合

6

上記以外の介護を必要とする者を介護する場合

3

5

災害

災害復旧のために保育に当たれない場合

12

6

出産

出産予定月の前2か月から後2か月までの期間内にある方

4

就労(就学)内定

既に就労(就学)が決まっている場合

5

求職中

求職のために、外出し保育に当たれないことが常態

4

7

就学

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校又は職業訓練校に通学

11

上記以外の学校に通学(月16日以上かつ1日4時間以上のカリキュラム)

8

8

不存在

死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁等

12

備考

1 保護者が保育を必要とする事由が2以上ある場合は、主たる事由が入所希望月以降も継続するものとして、その主たる事由を基準指数とする。

2 番号1・2の就労時間には、休憩時間を含み、残業時間及び通勤時間は含まないものとする。

3 番号1・2において、就労実績(給与実績)が1か月に満たない場合は、別表第2の調整指数番号4を適用する。

4 番号1・2の育児休業は、入所月中に復職することを要件とする。

5 番号3の障害の「それと同程度の障害があると認められる場合」とは、身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を取得していない者であって、医師の診断書又は意見書にその程度について障害種別及び級数又は度数が明記されている場合をいう。

別表第2(第2条関係)

番号

条件

調整指数

1

保護者が身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳(療育手帳)1度から3度まで若しくは精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかに該当する場合又はそれと同程度の障害があると認められる場合

+3

2

保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当する場合又はそれと同程度の障害があると認められる場合

+2

3

保護者が入院又は常時病臥、精神性疾病若しくは感染症で居宅療養している場合

* 保護者の事由が「疾病」又は「障害」の場合に限る。

+1

4

就労実績及び収入実績に整合性のない場合

* 自営業のうち、給与形態が出来高若しくは売上による方が収支報告書を未提出の場合又は自営を証明する書類の提出がない場合も該当

* 自営業及び外勤のうち、就労を開始していることが確認できるものの1か月分を満たした就労実績(給与明細等を提出)が確認できない場合も該当

-4

5

申込児童が、身体障害者手帳1若しくは2級(聴覚又は言語障害の場合は、1級から3級まで)、愛の手帳(療育手帳)1度から3度までのいずれかに該当する場合又はそれと同程度の障害があると認められる場合(ただし、江東区要支援児保育所等入所検討委員会設置要綱(平成30年4月1日付30江こ計第720号)により設置する江東区要支援児保育所等入所検討委員会において集団保育が可能と認められた場合に限る。)

+1

6

保護者が保育士又は保育教諭として江東区内の認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、居宅訪問型保育、認証保育所その他の認可外保育施設での就労が内定している場合又は就労していて、育児休業復職予定での申込みの場合

+1

7

生活保護を受給している世帯(保護者が求職中の場合は除く。)

+1

8

ひとり親世帯又は父母不存在世帯(祖父母同居を含む。)

+2

9

江東区内の小規模認可保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合

* 連携施設の整備状況により変更する場合があります。

* 連携施設の開所日以降に入園した児童は、入園日時点で連携施設が既に整備されていることから、加点の対象外となります。

+3

10

(1) 南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合

(2) 江東区民が(入所希望月の初日(当該日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日以降の直近の開庁日をいう。以下同じ。)までの転入予定者を除く。)江東区以外の認可保育園等に在園している場合で、入所希望月から継続入園できない場合

+2

11

双生児以上の申込みの場合

+1

12

1歳児クラス以降に育児休業復職予定での申込みの場合

+2

13

希望する認可保育園等に利用希望月時点で兄弟姉妹が在園している場合

+2

14

江東区民が申込児童を東京都認証保育所、認可外保育施設、家庭福祉員又は全国保育サービス協会に登録している方に有料(月16日以上で1日4時間以上の月ぎめ)で預け、預け先の証明の提出がある場合(ただし、その時間帯に就労していることが常態である場合又は疾病、障害、介護又は就学に該当している場合に限る。)

* 親族に預けている場合は含まない。

* 認可外保育施設は、国又は市区町村等へ届出を行っている施設に限る。

1人

+2

2人以上

+3

15

育児休業取得により一時退園した児童(育児休業対象児童を除く児童)が、下の子の育児休業復職予定として下の子と同時に再申込みする場合(ただし、再申込児童の弟妹の調整は、指数基準日(各月受付締切日)の前月までに一時退園した児童が再申込みしている場合に限る。)

* 育児休業を取得した職場に復職することを条件とする。

再申込児童

+5

再申込児童の弟・妹

+2

16

求職中の世帯の生計中心者が、申込み時より6か月以内に失業(解雇)、倒産等により、緊急に生計を得るための就労を要する場合(離職票又は離職証明書のコピー等、離職事由が分かる証明書の提出がある場合に限る。)

+1

17

区外居住者(入所希望月の初日までの転入予定者を除く。)で勤務地が江東区内の場合

-4

18

同一世帯内の未就学児童で、未申込児童を保育している場合(育児休業・介護要件対象児を除く。)

-2

19

兄弟姉妹が在園又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料が指数基準日時点において延べ3か月以上滞納している場合

-20

20

入園内定を辞退し、再申込みをした場合

* 入園内定となった入園月の属する年度中全ての利用調整で適用

-2

備考

1 加算又は減算は、基準指数に対して行う。

2 保護者から調整指数に該当することを証明する書類が提出された場合に適用する。

3 番号1、2及び5の「同程度の障害」とは、診断書にその程度について級数又は度数が明記されている場合をいう。

4 重複して加算又は減算するものとする。ただし、番号1から3までについては、重複して加算しない。また、番号12については、番号14と重複して加算しない。

5 番号4のうち「1か月分」とは、給与の締め日の翌日から次の締め日まで就労したことがわかる実績が1か月ある場合をいう。ただし、自営の「出来高・売上」の場合は、就労開始日から証明年月日までの実績が1か月あることをいう。

6 番号12は就労事由の場合にのみ加算をする。

7 番号15については、4月の入園の場合は、0歳児クラスの申込みにあっては12月末まで、1歳児クラスから5歳児クラスまでの申込みにあっては10月末までに一時退園していることを要件とする。

8 児童虐待によりこどもの生命に危険がある等、特に福祉事務所長の認める場合は加算を行う。

別表第3(第2条関係)

保育の利用に係る優先順位

順位

要件

1

保護者が江東区民である場合(入所希望月の初日までの転入予定者を含む。)

2

ひとり親世帯

3

単身赴任世帯(保護者のいずれかが単身赴任、海外勤務等により、入所希望月から6月を超えて継続して不在であることが、就労証明書で確認できる場合であって、他方の保護者が別表第1の1・2又は6(就労内定に限る。)の事由に該当する世帯に限る。)

4

世帯基準指数の高い世帯

5

別表第2の9の条件に該当する場合

6

別表第2の10の条件に該当する場合

7

別表第2の13の条件に該当する場合

8

保護者が別表第1の3、4又は5の事由に該当する世帯

9

養育している児童(18歳未満)の人数の多い世帯

10

同居する65歳未満(入所希望月の属する年度の4月1日時点の年齢)で児童の保育に当たることができる祖父又は祖母のいない世帯

*別世帯であっても同一の住所の場合は同居とみなす。

11

経済的困窮度の高い世帯

*前年度の住民税額で判定するものとし、前年度の住民税額を確認できる書類(住民税課税(非課税)証明書等)の提出ができない場合又は未申告により住民税額が確認できない場合は、最高額と判定する。

12

江東区に引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のいずれか長い方を適用する。)

別表第4(第21条関係)

延長保育利用基準表

 

保護者の状況・条件

指数

基準指数

別表第1の6及び8以外の事由に該当する場合

延長保育利用時間帯に保育を必要とする状況

週5日又は1か月20日以上

+10

週4日又は1か月16日以上20日未満

+9

週3日又は1か月12日以上16日未満

+8

週2日又は1か月8日以上12日未満

+6

週1日又は1か月4日以上8日未満

+4

別表第1の8の事由に該当する場合

+10

その他福祉事務所長が特に必要があると認める場合

+4~+10

調整指数

産休取得により延長保育の利用を辞退した者(保護者のこどもが卒園している場合を除く。)のうち、復職に伴い再び申込みを行う場合

+3

別表第2の8の条件に該当する世帯

+1

延長保育の利用時間帯に有料で他の保育サービス等を利用している世帯

+1

利用を希望する保育所における保育を既に利用している場合

+1

延長利用ができない場合においては、保育所を利用しない(延長優先)という申込みを行っている世帯

+1

退所時間が18時45分を超えない場合

-1

同居する65歳未満(入所希望月の属する年度の4月1日時点の年齢)の祖父母が、延長保育の利用時間帯において、申込児童の補完的な保育を行うことができる状態にある世帯

*別世帯であっても同一の住所の場合は同居とみなす。

-3

別表第2の19の条件に該当する場合

-10

その他福祉事務所長が特に必要があると認める場合

+1~+10

別表第5(第21条関係)

延長保育の利用に係る優先順位

順位

要件

1

延長保育の利用を希望する保育所における保育を既に利用している場合

2

別表第3の優先順位10の要件に該当する世帯

3

兄弟姉妹が延長保育の利用を同時に申し込んでいる又は既に延長保育を利用している場合

4

延長保育の利用時間帯に有料で他の保育サービス等を利用している期間の長い世帯

*利用期間を確認できる書類を提出した場合に限る。

5

勤務先が証明する通常勤務時間に勤務先から保育所までの所要時間を加えた時間が18時30分を超えることを常態としている世帯

6

区内に住所を有する祖父又は祖母のいない世帯

7

退所時間が19時を超えることを常態としている場合

8

福祉事務所長が特に延長保育の利用を必要と認める場合

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第20条関係)

 略

別記第5号様式(第21条関係)

 略

別記第6号様式(第21条関係)

 略

別記第7号様式(第22条関係)

 略

別記第8号様式(第23条関係)

 略

江東区保育所等における保育に関する要綱

平成10年3月27日 江厚保発第546号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成10年3月27日 江厚保発第546号
平成11年11月24日 江厚保発第378号
平成12年11月28日 江厚保発第398号
平成13年10月15日 江厚保発第348号
平成15年10月1日 江子保第614号
平成17年10月1日 江子保第624号
平成18年10月1日 江子保第1351号
平成19年10月31日 江子保第2011号
平成20年10月1日 江子保第3197号
平成21年10月21日 江子保第2912号
平成23年3月17日 江こ保第3166号
平成23年10月17日 江こ保第3129号
平成23年12月15日 江こ保第3387号
平成26年11月27日 江こ保第2213号
平成27年10月15日 江こ保第3231号
平成28年9月1日 江こ保第2511号
平成30年9月1日 江こ保第2443号
令和2年4月1日 江こ保第998号
令和2年9月1日 江こ保第1942号
令和3年9月1日 江こ保第2018号
令和4年10月21日 江こ保第1423号