○江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会設置要綱
平成30年4月1日
30江こ計第720号
(設置)
第1条 保育所等への入所を希望し、又は現に保育所等に入所している児童で、心身に障害等がある児童及び医療的ケアが必要な児童(以下「特別支援児等」という。)の集団保育の適否等について検討するため、江東区特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 特別支援児等の集団保育の適否及び保育所等への入所後の処遇
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、こども未来部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、こども未来部保育支援課において処理する。
(面接の実施)
第6条 委員長は、委員会の開催に先立ち、特別支援児等の状況把握及び集団保育が適するか否かを確認するため、医師及び心理判定員による面接を実施する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会における検討結果を福祉事務所長に報告する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育政策課長、保育支援課長、障害者支援課長、施設管理係長、保育サービス係長、事業支援係長、指導検査係長、特別支援保育担当係長、公立保育園長代表、私立保育園長代表、医師、心理判定員