○江東区保育所等における保育に関する規則
平成10年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育、同条第2項の規定に基づく保育を必要とする児童に対し必要な保育を確保するための措置及び同条第3項の規定に基づく保育所等の利用の調整等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則74・平21規則69・平22規則42・平26規則54・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(平26規則54・追加)
(委任事務)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、法第24条の規定による保育所への入所措置等に関する権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平19規則74・平21規則1・平22規則42・一部改正、平26規則54・旧第2条繰下・一部改正)
(備付書類)
第4条 福祉事務所長は、保育児童台帳(別記第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(平19規則74・平22規則42・平23規則48・一部改正、平26規則54・旧第3条繰下)
(保育所等における保育の利用の申込み)
第5条 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。)は、法第24条第1項に規定する保育所における保育又は同条第2項に規定する認定こども園若しくは家庭的保育事業等による保育の利用を希望するときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、福祉事務所長に申し込まなければならない。
(平26規則54・全改、令2規則1・令5規則65・一部改正)
(保育所等の利用の調整)
第6条 福祉事務所長は、前条の申込みを受けたときは、法第24条第3項の規定に基づき、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用の調整を行い、保育所等における保育の利用の可否を決定するものとする。
2 前項の規定による保育所等の利用の調整は、福祉事務所長が別に定める利用指数(以下「利用指数」という。)に基づき、利用調整会議における審議後利用指数の高い者から順次決定する方法により行うものとする。
(平26規則54・追加)
(平26規則54・追加)
(保育所等の転所)
第8条 前3条の規定は、保育所等の転所について準用する。
(平19規則74・全改、平26規則54・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。) 別に定める各保育所の開所時間
(2) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。) 午前9時から午後5時まで
(平26規則54・追加)
(1) 入所児童が、傷病により一時的に通所できない場合であって、月を単位として2月以内で保育所における保育の利用を停止しようとするとき。
(2) 保育所における保育の利用の停止の解除を希望するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。
(平19規則74・全改、平22規則42・平23規則48・一部改正、平26規則54・旧第7条繰下・一部改正)
(保育所における保育の利用の解除)
第11条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、保育所における保育の利用を解除することができる。
(1) 入所児童について、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難となる事由が消滅したとき、又はその事由に該当する事実がないと判明したとき。
(2) 入所児童に係る保護者から利用解除届(別記第8号様式)により保育所における保育の利用の解除の届出があったとき。
(3) 入所児童について、転出等により、福祉事務所長の保育所における保育の権限が消滅したとき。
(4) 入所児童に係る保護者が提出した教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書その他の書類に虚偽があることが判明したとき。
(5) 入所児童について、無届けで保育所における保育を利用しない期間が1月以上に及んだとき。
(6) 保育所長により次条第2号の規定による届出があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める理由が発生したとき。
(平19規則74・全改、平21規則69・平22規則42・平23規則48・一部改正、平26規則54・旧第8条繰下・一部改正、令5規則65・一部改正)
(保育所長及び認定こども園設置者等の届出)
第12条 保育所長及び認定こども園設置者等は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 入所児童が死亡したとき。
(2) 入所児童に係る保育所等における保育の利用の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所長又は認定こども園設置者等が必要と認める事情が発生したとき。
(平19規則74・平22規則42・一部改正、平26規則54・旧第9条繰下・一部改正)
(保育所等における保育に係る費用の請求)
第13条 保育所長及び認定こども園設置者等が、法第24条第1項に規定する保育所又は同条第2項に規定する認定こども園若しくは家庭的保育事業等の利用に要する費用の支払を求めるときは、福祉事務所長に請求しなければならない。
(平19規則74・平22規則42・一部改正、平26規則54・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平19規則74・一部改正、平21規則1・旧第12条繰上、平21規則69・一部改正、平26規則54・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(児童福祉法施行細則の一部改正)
2 児童福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる保育の実施について適用し、同日前に行われた保育の実施については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定による保育の実施の申込み、保育の実施の決定その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育の実施に関する条例施行規則及び江東区保育費用徴収条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区保育所における保育に関する条例施行規則の規定は、平成24年度分の保育所における保育の申込みから適用し、平成23年度分の保育所における保育の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第48号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則による改正後の江東区保育所等における保育に関する規則の規定による保育の利用の申込み、利用の調整並びに保育の決定及び利用の要請は、この規則の施行の日以後の保育の利用に係るものに限り、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則及び江東区保育所等における保育に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育所等における保育に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育所等における保育に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育所等における保育に関する規則の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区保育所等における保育に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条、第7条、第10条、第11条関係)
(令2規則1・全改)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(令6規則99・全改)
略
別記第3号様式(第6条関係)
(平26規則54・全改、平28規則7・一部改正)
略
別記第4号様式(第7条関係)
(平26規則54・全改、平28規則7・一部改正)
略
別記第5号様式(第7条関係)
(平26規則54・全改)
略
別記第6号様式(第10条関係)
(平26規則54・全改、令6規則99・一部改正)
略
別記第7号様式(第10条関係)
(平26規則54・全改、平28規則7・一部改正)
略
別記第8号様式(第11条関係)
(令4規則78・全改、令6規則99・一部改正)
略
別記第9号様式(第11条関係)
(平26規則54・追加、平28規則7・一部改正)
略