○江東区の福祉に関する事務所設置条例
昭和40年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、区の区域に福祉に関する事務所を設置する。
(平12条例24・平12条例75・一部改正)
(昭53条例30・全改、平12条例24・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成12年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例24・全改)
名称 | 位置 | 所管区域 |
江東区福祉事務所 | 東京都江東区東陽四丁目11番28号 | 江東区の区域 |