○江東区の福祉に関する事務所設置条例

昭和40年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、区の区域に福祉に関する事務所を設置する。

(平12条例24・平12条例75・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 前条の福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(昭53条例30・全改、平12条例24・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例24・全改)

名称

位置

所管区域

江東区福祉事務所

東京都江東区東陽四丁目11番28号

江東区の区域

江東区の福祉に関する事務所設置条例

昭和40年3月20日 条例第5号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第5号
昭和43年 条例第34号
昭和48年 条例第8号
昭和53年 条例第30号
昭和54年 条例第14号
昭和54年 条例第40号
昭和57年 条例第53号
平成5年 条例第46号
平成12年 条例第24号
平成12年 条例第75号