○江東区リバーハウス東砂運営要綱
平成9年3月19日
江厚障発第1098号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区リバーハウス東砂条例(平成8年12月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置されたリバーハウス東砂におけるグループホーム及び短期入所の運営について、条例及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則(平成9年3月江東区規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第3条 グループホームを利用しようとする者は、規則第4条第1項第1号に規定する江東区グループホーム利用申請書に、次に掲げる書類を添えて、条例第4条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に申請するものとする。
(1) 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証
(2) 健康診断書
2 短期入所を利用しようとする者は、規則第4条第1項第2号に規定する江東区短期入所利用申請書に、短期入所に係る法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証を添えて、指定管理者に申請するものとする。
3 前項の規定による申請は、利用日の3月前の月の1日から利用日の前日の正午(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)を除く。)までに行うものとする。
4 第2項の規定による申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
5 前2項の規定に関わらず、指定管理者が特に必要と認める場合は、申請の受付をすることができるものとする。
2 指定管理者は、前条第2項に規定する申請を受理したときは、障害の程度、利用目的等を考慮して利用の可否を決定する。
(調整会議)
第5条 グループホームの入居者の選定を公平かつ公正に行うため、調整会議を設置する。
2 調整会議は、入居者の選定に関する一般的な基準及び手続等に関する事項を所掌する。
3 調整会議は、会長及び委員をもって構成する。
4 会長は、障害者施策課長をもって充てる。
5 調整会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 障害者支援課長
(2) グループホームの施設管理者
(3) 指定管理者が指定した者
6 会長は、必要に応じて調整会議を招集し、会務を総理する。
7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
8 調整会議の庶務は、障害者施策課において処理する。
(利用の終了)
第7条 指定管理者は、利用者の利用の終了に当たっては障害者施策課との連携に努め、利用者が円滑に退去できるよう配慮するものとする。
(協議)
第8条 指定管理者は、この要綱に定めのないこと及び解釈の疑義については、障害者施策課長と協議しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略