○江東区リバーハウス東砂条例

平成8年12月12日

条例第39号

(設置)

第1条 心身障害者に対し生活の場を提供し、地域社会における自立生活を助長するとともに、在宅の心身障害者の緊急一時保護を行うため、江東区リバーハウス東砂(以下「リバーハウス」という。)を設置する。

(平29条例41・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 リバーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区リバーハウス東砂

東京都江東区東砂三丁目30番6号

(事業)

第3条 リバーハウスは、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「グループホーム」という。)

(2) 法第5条第8項に規定する短期入所(以下単に「短期入所」という。)

(3) 在宅の心身障害者をその家族等(心身障害者と生計を一にする同居の者をいう。)が緊急又は一時的な理由で介護することができない場合に、当該心身障害者をリバーハウスにおいて一時的に保護する事業(以下「緊急一時保護」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平29条例41・平30条例7・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 リバーハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) リバーハウスの施設の利用に関すること。

(3) リバーハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例13・追加、平29条例41・一部改正)

(利用の資格)

第5条 グループホームを利用できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けていること。

2 短期入所を利用できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 6歳以上(未就学児を除く。以下同じ。)65歳未満であること。

(3) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けていること。

3 緊急一時保護を利用できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者(短期入所又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて同様のサービスを利用することができる者を除く。)とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 6歳以上65歳未満であること。

(3) 在宅者のうち次のいずれかに該当する者であること。

 身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、1級又は2級の者

 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳をいう。)を交付されている者

 脳性まひ又は進行性筋萎縮症を有する者

(4) 日常介護に当たる者又は家庭の事情等により、一時的に家庭における介護を受けることが困難となった者であること。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認める者は、グループホーム、短期入所又は緊急一時保護を利用することができる。

(平29条例41・全改)

(利用手続等)

第6条 グループホーム又は短期入所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得た上で、利用に関する契約を指定管理者と締結しなければならない。

2 緊急一時保護を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

3 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(平29条例41・全改)

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしないものとする。

(1) 前条第1項に規定する契約の締結をした者及び同条第2項に規定する利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)が定員に達しているとき。

(2) 伝染性疾病又は医療機関で常時専門的な治療行為を必要とする疾患若しくは障害を有する者であると認められるとき。

(3) 団体生活に著しく支障を来す行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に利用を不適当と認めるとき。

(平17条例13・旧第6条繰下・一部改正、平29条例41・一部改正)

(費用負担等)

第8条 利用者は、次に掲げる費用を合算した額を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用(緊急一時保護の利用者にあっては、当該費用に相当する費用)

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定めるところにより、区長が日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認める費用

2 前項に規定するもののほか、グループホームの利用者は、リバーハウスの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

3 指定管理者は、区長の承認を得て、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。

4 月の中途においてグループホームの利用を開始し、又はグループホームの利用を終了する場合における当該月分の利用料金は、日割計算により算出した額とする。

(平29条例41・全改、令5条例18・一部改正)

(費用負担の免除)

第9条 指定管理者は、規則で定める場合は、緊急一時保護の利用者に係る前条第1項第1号の費用を免除することができる。

(平29条例41・全改)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は利用者以外の者を同居させてはならない。

(平17条例13・旧第12条繰下、平29条例41・旧第13条繰上・一部改正)

(リバーハウスの工作等の禁止)

第11条 利用者は、リバーハウスに模様替えその他の工作を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例13・旧第13条繰下・一部改正、平29条例41・旧第14条繰上・一部改正)

(契約の解除等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 第5条に規定する利用の資格を欠くに至ったとき。

(3) 第7条第2号から第4号までの規定に該当するとき。

(4) 正当な理由がなく利用料金を3か月以上滞納したとき。

(5) 3か月以上の長期入院を要するとき。

(6) 正当な理由がなく1か月以上グループホームを利用しないとき。

(7) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により契約を解除し、又は利用の承認を取り消した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、契約を解除し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(平17条例13・旧第14条繰下・一部改正、平29条例41・旧第15条繰上・一部改正)

(リバーハウスの明渡し)

第13条 利用者は、グループホーム、短期入所又は緊急一時保護の利用を終了したとき又は前条の規定により契約を解除され、若しくは利用の承認を取り消されたときは、指定管理者が指定する日までに、原状に回復し、リバーハウスを明け渡さなければならない。

(平17条例13・旧第15条繰下・一部改正、平29条例41・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平29条例41・旧第17条繰上)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区生活寮条例第16条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成29年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区リバーハウス東砂条例の規定に基づく江東区リバーハウス東砂の事業の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平29条例41・全改)

区分

単位

利用料金

グループホーム

1月

30,000円

江東区リバーハウス東砂条例

平成8年12月12日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)