○江東区リバーハウス東砂条例施行規則
平成9年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区リバーハウス東砂条例(平成8年12月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則65・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(平29規則65・追加)
(定員及び利用期間)
第3条 リバーハウスの定員及び利用期間は、次のとおりとする。
利用の種類 | 定員 | 利用期間 |
グループホーム | 7名 | 3年 |
短期入所 | 3名 | 1回につき7日(ただし、1年度につき21日を限度とする。) |
緊急一時保護 | 2名 | 1回につき3日 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得て利用期間を延長することができる。
(平17規則47・平22規則1・平22規則46・一部改正、平29規則65・旧第2条繰下・一部改正)
(1) グループホーム 江東区グループホーム利用申請書(別記第1号様式)
(2) 短期入所 江東区短期入所利用申請書(別記第2号様式)
(3) 緊急一時保護 江東区緊急一時保護利用申請書(別記第3号様式)
2 指定管理者は、前項の規定による申請に際し、指定管理者が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平29規則65・全改)
(利用の承認等)
第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。
(平29規則65・全改)
(利用に関する契約)
第6条 条例第6条第1項に規定する利用に関する契約の締結は、指定管理者が別に定める様式により行う。
(平29規則65・追加)
(費用負担の額)
第7条 条例第8条第1項第1号に規定する緊急一時保護の利用者が負担する費用は、1日当たり700円とする。
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める費用は、別表のとおりとする。
(平29規則65・追加)
(日割計算の方法)
第8条 条例第8条第4項に規定する日割計算の方法は、当該月の利用料金の額を30で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額とする。この場合において、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平29規則65・追加)
(費用負担の免除)
第9条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合
(2) 住民税非課税世帯の場合
2 前項に定める世帯の範囲は、利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及び配偶者とし、18歳未満の場合にあっては利用者の保護者が属する住民基本台帳上の世帯とする。
3 条例第8条第1項第1号の費用の免除を受けようとする緊急一時保護の利用者は、江東区緊急一時保護費用負担免除申請書(別記第10号様式)により指定管理者に申請するものとする。
(平29規則65・追加)
(平17規則47・全改、平28規則27・一部改正、平29規則65・旧第7条繰下・一部改正)
(利用者の義務)
第11条 利用者は、利用について指定管理者の指示に従わなければならない。
(平29規則65・追加)
(その他)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平22規則1・一部改正、平29規則65・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 江東区生活寮条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第13号)による改正前の江東区生活寮条例第16条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区生活寮条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区生活寮条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区生活寮条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、江東区障害者福祉センター条例施行規則及び江東区リバーハウス東砂条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
(平29規則65・追加)
区分 | 費用 | 費用の額 | ||
グループホーム | 光熱水費 | 1月当たり3,000円。ただし、夏期(7月及び8月をいう。以下同じ。)又は冬期(11月から3月までをいう。以下同じ。)については、1,000円を加算する。 | ||
食材料費 | 実費相当額 | |||
日用品費 | 実費相当額 | |||
その他日常生活に要する費用 | 実費相当額 | |||
短期入所及び緊急一時保護 | 光熱水費 | 1日当たり100円。ただし、夏期又は冬期については、40円を加算する。 | ||
食事の提供に要する費用 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | |
350円 | 400円 | 550円 | ||
日用品費 | 実費相当額 | |||
その他日常生活に要する費用 | 実費相当額 |
別記第1号様式(第4条関係)
(平29規則65・全改、令4規則39・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平29規則65・全改、令4規則39・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平29規則65・追加、令4規則39・一部改正)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平17規則47・平22規則46・一部改正、平29規則65・旧別記第3号様式繰下・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平17規則47・旧別記第5号様式繰上・一部改正、平28規則27・一部改正、平29規則65・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条関係)
(平29規則65・追加)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(平29規則65・追加)
略
別記第8号様式(第5条関係)
(平28規則27・追加、平29規則65・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
略
別記第9号様式(第5条関係)
(平28規則27・追加、平29規則65・旧別記第6号様式繰下・一部改正)
略
別記第10号様式(第9条関係)
(平17規則47・旧別記第7号様式繰上、平28規則27・旧別記第5号様式繰下、平29規則65・旧別記第7号様式繰下・一部改正)
略
別記第11号様式(第10条関係)
(平17規則47・旧別記第11号様式繰上・一部改正、平28規則27・旧別記第9号様式繰下・一部改正、平29規則65・一部改正)
略