○江東区中小企業融資利子補助要綱
平成8年1月22日
江地商第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区中小企業融資基金条例施行規則(昭和44年3月江東区規則第9号。以下「規則」という。)に定める融資を受けた中小企業者に対して、規則第21条の規定に基づき、区が融資利子の補助を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(2) 取扱金融機関 江東区中小企業融資基金条例(昭和44年3月江東区条例第9号)第3条の規定により区長が指定する金融機関をいう。
(3) 利子補助金 規則第21条の規定により借受者が取扱金融機関に対して負担する融資利子を、区が補填する目的で借受者に交付する補助金をいう。
(利子補助金の額)
第3条 利子補助金の額は、4月から翌年3月までを対象期間として、当初約定の返済方法に基づき、次により算出する。ただし、1月から3月までに実行した融資に係る初回の利子補助金の額は融資実行月から翌年3月までを、年度の途中に融資資金の返済を完了した場合における当該利子補助金の額は返済完了日の属する年度の4月から返済完了月までを対象期間として算出する。
(1) 月分の利子補助金の額の算出
利子補助金=残存元金×別表に定める利子補助率×日数/365(1円未満切捨て)
ア 残存元金 前回の約定返済日(今回が借入後第1回目の返済日に当たる場合は、借入日)の残高をいう。
イ 利子補助率 規則第19条第1項の規定により取扱金融機関から提出された江東区中小企業融資結果報告書に記載された利子補助率をいう。
ウ 日数 前回の約定返済日の翌日(今回が借入後第1回目の返済日に当たる場合は、借入日)から今回の約定返済日までの日数をいう。
(2) 対象期間の利子補助金の額の算出
対象期間中のそれぞれの月について、前号により算出した利子補助金の額を合計する。
2 延滞利子については、利子補助金の対象としない。
(利子補助金の交付申請の委任)
第4条 借受者は、規則第22条第3項の規定により、利子補助金の交付申請事務を取扱金融機関に行わせる場合は、取扱金融機関に当該交付申請事務を委任しなければならない。
2 前項の規定による委任は、借り受けた融資資金ごとに行うものとし、委任を受けた取扱金融機関(以下「受任金融機関」という。)は、その旨を区長に報告しなければならない。
2 区長は、第3条第1項に定める対象期間(以下単に「対象期間」という。)に係る利子補助金を当該対象期間の最終月の属する年度の翌年度5月に交付する。ただし、年度の途中に融資資金の返済を完了した場合にあっては、対象期間に係る利子補助金を当該対象期間経過後速やかに交付する。
(1) 繰上償還をしたとき 繰上償還日
(2) 返済が当初約定の返済期限を超えたとき 当初約定の返済期限日
(3) 東京信用保証協会の代位弁済を受けたとき 取扱金融機関への最終利息支払日
(4) 規則第6条第11号に定める創業支援資金の借受者にあっては、借受期間中に区外に転出したとき又は本店若しくは主たる事業所(以下「本店等」という。)を区外に移転させたとき 区外に転出し、又は本店等を区外に移転させた日
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき 区長が定める日
(利子補助金の返還)
第7条 規則第24条の規定により、利子補助金の全部又は一部の返還を命じる場合における違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
融資資金の種類 | 利子補助率 |
運転資金 | 0.8パーセント |
短期運転資金 | 0.9パーセント |
設備資金 | 0.8パーセント |
小規模企業特別資金 | 0.7パーセント |
小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度) | 0.7パーセント |
借換資金 | 0.7パーセント |
環境保全対策資金 | 1.1パーセント。ただし、融資対象経費が江東区中小企業融資要綱(平成26年4月1日江地経第972号)第2条第3号イに該当する場合は、1.6パーセント |
チャレンジサポート資金 | 1.6パーセント。ただし、融資を受けた日から1年間は、2.1パーセント |
設備強化資金 | 1.1パーセント。ただし、融資資金の種類が規則第6条第1項第9号エに該当する場合は、1.6パーセント |
特別資金 | 別に定める。 |
創業支援資金 | 1.8パーセント。ただし、規則第5条第10項第1号アに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める利子補助率とする。 (1) 江東区商店街空き店舗活用支援補助金交付要綱(平成26年4月1日江地経第902号)に基づく補助を受け、創業した又は創業しようとする場合 1.9パーセント (2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号又は第3号の認定特定創業支援等事業による支援を受け、創業した又は創業しようとする場合 2.1パーセント(融資を受けた日から3年間に限る。) |
団体資金 | 利子補助なし |
事業承継支援資金 | 1.8パーセント。ただし、融資を受けた日から1年間は、2.1パーセント |