○江東区中小企業融資基金条例

昭和44年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 江東区内の中小企業者に対し、事業経営上必要な資金の融資を円滑かつ効率的に行なうため、江東区中小企業融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、42億円とする。

(昭46条例10・昭47条例5・昭48条例5・昭49条例9・昭49条例31・昭50条例29・昭51条例10・昭52条例3・昭53条例4・昭54条例11・昭55条例4・昭56条例8・昭56条例36・昭57条例4・昭58条例2・昭59条例7・昭60条例8・昭61条例6・昭61条例40・昭62条例8・昭63条例3・平元条例13・平3条例7・平4条例4・平4条例43・平5条例21・平5条例50・平6条例4・平7条例7・平8条例3・一部改正)

(基金の運用)

第3条 区は、基金に属する現金を、区長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資の資金として預託するものとする。

(平9条例43・一部改正)

(取扱金融機関による融資)

第4条 取扱金融機関は、区長が紹介する区内の中小企業者のうち、適当と認めた者に対し、別に規則で定める範囲内において、融資するものとする。

(昭48条例5・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成9年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区中小企業融資基金条例

昭和44年3月31日 条例第9号

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和46年 条例第10号
昭和47年 条例第5号
昭和48年 条例第5号
昭和49年 条例第9号
昭和49年 条例第31号
昭和50年 条例第29号
昭和51年 条例第10号
昭和52年 条例第3号
昭和53年 条例第4号
昭和54年 条例第11号
昭和55年 条例第4号
昭和56年 条例第8号
昭和56年 条例第36号
昭和57年 条例第4号
昭和58年 条例第2号
昭和59年 条例第7号
昭和60年 条例第8号
昭和61年 条例第6号
昭和61年 条例第40号
昭和62年 条例第8号
昭和63年 条例第3号
昭和64年 条例第13号
平成3年 条例第7号
平成4年 条例第4号
平成4年 条例第43号
平成5年 条例第21号
平成5年 条例第50号
平成6年 条例第4号
平成7年 条例第7号
平成8年 条例第3号
平成9年 条例第43号