○江東区中小企業融資基金条例
昭和44年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 江東区内の中小企業者に対し、事業経営上必要な資金の融資を円滑かつ効率的に行なうため、江東区中小企業融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、42億円とする。
(昭46条例10・昭47条例5・昭48条例5・昭49条例9・昭49条例31・昭50条例29・昭51条例10・昭52条例3・昭53条例4・昭54条例11・昭55条例4・昭56条例8・昭56条例36・昭57条例4・昭58条例2・昭59条例7・昭60条例8・昭61条例6・昭61条例40・昭62条例8・昭63条例3・平元条例13・平3条例7・平4条例4・平4条例43・平5条例21・平5条例50・平6条例4・平7条例7・平8条例3・一部改正)
(基金の運用)
第3条 区は、基金に属する現金を、区長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資の資金として預託するものとする。
(平9条例43・一部改正)
(取扱金融機関による融資)
第4条 取扱金融機関は、区長が紹介する区内の中小企業者のうち、適当と認めた者に対し、別に規則で定める範囲内において、融資するものとする。
(昭48条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成9年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。