○江東区立幼稚園教育職員の旅費支給規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令甲第4号
教育委員会事務局
区立幼稚園
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(平13(教)訓令甲3・平23(教)訓令甲8・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため、又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(平25(教)訓令甲1・旧第4条繰上)
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(平25(教)訓令甲1・旧第5条繰上)
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に次に掲げる事項を記録して行うものとする。
(1) 旅行年月日
(2) 旅行時間
(3) 旅行先及び旅行用務
(4) 旅行経路
(5) 旅費
(2) 外国旅行の場合 別記第3号様式
(令2(教)訓令甲5・一部改正)
(旅費請求手続の様式)
第6条 条例第13条の2第1項に規定する旅費請求手続の様式については、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号。以下「会計規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 別記第4号様式(甲・乙)
(2) 赴任の場合 別記第5号様式
(3) 外国旅行の出張の場合 別記第6号様式
(平25(教)訓令甲1・旧第7条繰上・一部改正)
(旅費の清算手続)
第7条 条例第13条の2第2項及び第3項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。
(平25(教)訓令甲1・旧第8条繰上)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(平13(教)訓令甲1・平19(教)訓令甲6・一部改正、平25(教)訓令甲1・旧第9条繰上)
(近接地内旅行の旅費)
第9条 条例第15条第3号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認める場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所又は新居所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(平25(教)訓令甲1・旧第10条繰上、令2(教)訓令甲4・一部改正)
(研修受講のための旅費)
第10条 職員が江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。
(平25(教)訓令甲1・旧第12条繰上・一部改正、令2(教)訓令甲4・旧第11条繰上)
(健康診断受診等のための旅費)
第11条 職員が、次の各号に掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。
(1) 教育委員会が職員のために実施する健康診断の受診
(2) 入区式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 貸与被服(江東区職員被服貸与規程(昭和63年3月江東区訓令甲第3号)に規定する貸与被服)の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの
(平19(教)訓令甲3・平19(教)訓令甲6・一部改正、平25(教)訓令甲1・旧第13条繰上・一部改正、令2(教)訓令甲4・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年(教)訓令甲第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年(教)訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年(教)訓令甲第6号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年(教)訓令甲第8号)
この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年(教)訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年(教)訓令甲第5号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年(教)訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25(教)訓令甲1・旧別表第2・一部改正、令2(教)訓令甲4・一部改正)
(1) 内国の研修
区分 種類 | 近接地内 | 近接地外 | ||
日帰り研修 | 宿泊研修 | 日帰り研修 | 宿泊研修 | |
鉄道賃 | 実費額 | 乗車に要する運賃及び任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金 | ||
船賃 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃) | |||
航空賃 | ― | 旅客運賃の範囲内の実費額 | ||
車賃 | 実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円の定額 | ||
日当 (1日につき) | ― | ― | 10分の8 | |
宿泊料 (1夜につき) | ― | 定額の範囲内の実費額 | ― | 定額の範囲内の実費額 |
食卓料 (1夜につき) | ― | ― | 10分の8 |
備考 都の区域外に在勤庁のある者が都内で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例別表第1の宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
(2) 外国の研修
区分 種類 | 支給する額 |
鉄道賃 | 1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合最下級の運賃 2 急行列車で300キロメートル以上急行料金 |
船賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合最下級の運賃 |
航空賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合最下級の運賃 |
車賃 | 実費額 |
日当 | 10分の8 |
宿泊料 | 10分の8 |
食卓料 | 10分の8 |
支度料 | 条例定額 |
渡航手数料 | 実費額 |
別記第1号様式(第5条関係)
(令3(教)訓令甲1・全改)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平25(教)訓令甲1・追加)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平19(教)訓令甲3・全改、平25(教)訓令甲1・旧別記第2号様式繰下・一部改正)
略
別記第4号様式(甲)(第6条関係)
(令2(教)訓令甲4・全改)
略
別記第4号様式(乙)(第6条関係)
(平25(教)訓令甲1・追加)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(令2(教)訓令甲4・全改)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平19(教)訓令甲3・平19(教)訓令甲6・一部改正、平25(教)訓令甲1・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
略