○江東区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第4号

教育委員会事務局

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通内国旅行 宿泊を要しない内国旅行であって、鉄道賃、船賃及びその他の交通費のうち、運賃(運賃の等級が区分されない場合に限る。)のみ要する出張をいう。

(2) 特別内国旅行 内国旅行のうち、普通内国旅行以外の旅行をいう。

(3) 普通内国旅費 普通内国旅行の旅費をいう。

(4) 特別内国旅費 特別内国旅行の旅費をいう。

(5) 外国旅費 外国旅行の旅費をいう。

(6) 赴任旅費 赴任に係る旅費をいう。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(職員の定義)

第3条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、区立幼稚園(江東区立幼稚園設置条例(昭和41年12月江東区条例第30号)別表に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(平13(教)訓令甲3・平23(教)訓令甲8・一部改正、令7(教)訓令甲3・旧第2条繰下)

(旅行依頼に係る旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(令7(教)訓令甲3・全改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定にする任命権者が定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7(教)訓令甲3・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する任命権者が定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する任命権者が定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令7(教)訓令甲3・追加)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)

第7条 条例第4条第4項に規定する旅行命令は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に次に掲げる事項を記録して行うものとする。

(1) 旅行年月日

(2) 旅行時間

(3) 旅行先及び旅行用務

(4) 旅行経路

(5) 旅費

2 前項の規定にかかわらず、システムにより難い場合は、次に掲げる様式により行う。

(1) 普通内国旅行の旅行命令簿 普通内国旅行命令簿(別記第1号様式)

(2) 特別内国旅行の旅行命令簿 特別内国旅行命令簿(別記第2号様式)

(3) 外国旅行の旅行命令簿 外国旅行命令簿(別記第3号様式)

(令2(教)訓令甲5・一部改正、令7(教)訓令甲3・旧第5条繰下・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(旅費請求手続の様式)

第9条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 普通内国旅費を請求する場合 普通内国旅費請求内訳書兼領収書

(2) 赴任旅費を除く特別内国旅費を請求する場合 特別内国旅費請求内訳書及び特別内国旅費領収書兼精算書

(3) 赴任旅費を請求する場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書

(4) 外国旅費を請求する場合 外国旅費請求内訳書兼領収書

(5) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合 死亡時旅費請求内訳書兼領収書

(6) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合 旅費損失請求内訳書兼領収書

(7) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合 旅費喪失請求内訳書兼領収書

2 前項第1号の請求は、システムに次に掲げる事項を記録して行うものとする。

(1) 旅行年月日

(2) 旅行時間

(3) 旅行先及び旅行用務

(4) 旅行経路

(5) 旅費

3 第1項第1号の規定による請求がシステムにより難い場合及び第1項第2号から第7号までの規定による請求の場合は、次に掲げる様式により行う。

(1) 普通内国旅費請求内訳書兼領収書(別記第4号様式)

(2) 特別内国旅費請求内訳書(別記第5号様式)

(3) 特別内国旅費領収書兼精算書(別記第6号様式)

(4) 赴任旅費請求内訳書兼領収書(別記第7号様式)

(5) 外国旅費請求内訳書兼領収書(別記第8号様式)

(6) 旅費損失請求内訳書兼領収書(別記第9号様式)

(7) 旅費喪失請求内訳書兼領収書(別記第10号様式)

4 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)別表第6に準じて支出担当者等が必要と認めるものとする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第7条第2項及び第3項に規定する期間は、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)に定めるところによる。

(平25(教)訓令甲1・旧第8条繰上、令7(教)訓令甲3・旧第7条繰下・一部改正)

(給与の種類)

第11条 条例第7条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月江東区条例第48号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第9条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令7(教)訓令甲3・追加)

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7(教)訓令甲3・追加)

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第11条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第11条第3項に規定する任命権者が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第13条に規定する任命権者が定める額は、財務省令別表第2に定める職務の級が10級以下の者に相当する額とする。

2 条例第13条ただし書に規定する任命権者が定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択していると認めるときとする。

3 条例第13条ただし書に規定する任命権者が定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(宿泊手当の定額等)

第16条 条例第15条に規定する任命権者が定める1夜当たりの定額は、財務省令別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、財務省令別表第3に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(転居費の算定方法等)

第17条 条例第16条に規定する任命権者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の区費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第18条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、職員のための公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(渡航雑費の細則)

第19条 条例第19条に規定する任命権者が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(令7(教)訓令甲3・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第20条 条例第21条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合(本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合に限る。)には、出張の例に準じ、退職等となる前の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(令7(教)訓令甲3・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第21条 条例第22条に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(年度経過による区分)

第24条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令7(教)訓令甲3・追加)

(研修受講のための旅費)

第25条 職員が江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合には、旅費を支給する。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種目及び額を定める。

(平25(教)訓令甲1・旧第12条繰上・一部改正、令2(教)訓令甲4・旧第11条繰上、令7(教)訓令甲3・旧第10条繰下・一部改正)

(健康診断受診等のための旅費)

第26条 職員が、次の各号のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合には、旅費を支給する。

(1) 教育委員会が職員のために実施する健康診断の受診

(2) 人事異動の際の面接

(3) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(4) 前3号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの

(平19(教)訓令甲3・平19(教)訓令甲6・一部改正、平25(教)訓令甲1・旧第13条繰上・一部改正、令2(教)訓令甲4・旧第12条繰上・一部改正、令7(教)訓令甲3・旧第11条繰下・一部改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成13年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年(教)訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年(教)訓令甲第6号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年(教)訓令甲第8号)

この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年(教)訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年(教)訓令甲第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年(教)訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年(教)訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の江東区立幼稚園教育職員の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、施行日以後に江東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年3月江東区条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正後の江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号。以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の江東区職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規程第20条及び第21条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規程第5条及び第6条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第7条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・全改)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・追加)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・追加)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・追加)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

(令7(教)訓令甲3・追加)

 略

江東区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第4節
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成13年 教育委員会訓令甲第1号
平成13年 教育委員会訓令甲第3号
平成19年3月26日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年12月20日 教育委員会訓令甲第6号
平成23年8月26日 教育委員会訓令甲第8号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年4月24日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年12月25日 教育委員会訓令甲第5号
令和3年3月26日 教育委員会訓令甲第1号
令和7年3月27日 教育委員会訓令甲第3号