○江東区会計事務規則

昭和39年3月30日

規則第13号

東京都江東区会計事務規則(昭和22年12月江東区規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 収入(第22条―第49条)

第3章 支出(第50条―第95条)

第4章 振替収支(第96条―第98条)

第5章 振替(第99条―第101条)

第6章 雑部金(第102条―第114条)

第7章 財産の記録管理(第115条)

第8章 帳簿諸表(第116条―第123条)

第9章 決算(第124条―第128条)

第10章 引継(第129条―第131条)

第11章 検査(第132条―第138条)

第12章 監督責任及び保管責任(第139条―第142条)

第13章 付属様式(第143条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 江東区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部並びに保健所、新型コロナウイルスワクチン接種推進室、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(2) 部長 江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する部長並びに保健所長、新型コロナウイルスワクチン接種推進室長、会計管理室長、教育委員会事務局次長(第115条第124条第129条第132条第139条及び第142条の場合は、教育長)、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。

(3) 課 組織規則第7条に規定する課(保護第一課及び保護第二課を除く。)江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号)第2条に規定する課、会計管理室、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号。以下「教育委員会事務局処務規則」という。)第2条に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに議会事務局をいう。

(4) 課長 組織規則第8条に規定する課長(保護第一課長及び保護第二課長を除く。)江東区保健所処務規程第6条第1項に規定する課長、ワクチン接種管理担当課長、ワクチン接種推進担当課長、会計管理室次長、教育委員会事務局処務規則第4条に規定する課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長並びに議会事務局次長をいう。

(5) 所 保護第一課、保護第二課、男女共同参画推進センター、豊洲特別出張所、保健相談所、清掃事務所、江東図書館及び教育センターをいう。

(6) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(7) 学校 江東区立学校設置条例(昭和36年3月江東区条例第6号)別表に掲げる小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(8) 学校長 前号に規定する学校の長をいう。

(9) 施設 消費者センター、福祉会館、保育所、環境学習情報館、児童館及び図書館(江東図書館を除く。)をいう。

(10) 施設長 前号に規定する施設の長をいう。

(11) 歳入徴収者 区長及び第4条の規定により歳入の徴収に関する事務の委任を受けた者をいう。

(12) 支出命令者 第6条の規定により支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(13) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金若しくは有価証券で、区の所有に属しないものをいう。

(15) 官公署等 国、地方公共団体等の公法人、社会保険診療報酬支払基金等の特殊法人、都市再生機構等の独立行政法人、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、東京電力株式会社、株式会社東京瓦斯、東日本電信電話株式会社その他公共事業者をいう。

(16) 財務会計システム 区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(昭40規則20・全改、昭44規則17・昭46規則44・昭48規則24・昭50規則30・昭50規則74・昭51規則40・昭52規則51・昭60規則29・昭62規則52・昭63規則13・平5規則25・平6規則14・平9規則33・平10規則36・平12規則69・平14規則4・平17規則34・平19規則1・平19規則49・平19規則69・平21規則40・平22規則27・平23規則16・平25規則42・平27規則43・平28規則57・平29規則37・平30規則31・平31規則32・令3規則35・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(昭60規則29・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(歳入徴収等に関する事務の委任)

第4条 部又は所に属する歳入の徴収に関する事務(以下「歳入徴収事務」という。)、誤払い又は過渡しとなった歳出戻入金及び資金前渡若しくは概算払をし、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託した場合の精算残金に係る返納金の徴収に関する事務については、当該部長又は所長に委任する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 特別区税、特別区交付金、国民健康保険料及び介護保険料に係るもの

(2) 滞納処分、強制執行及び訴訟に関する事務に係るもの

(3) 政令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき私人に委託した徴収に関する事務に係るもの

2 学校に属する歳入徴収事務は、教育委員会事務局次長に委任する。

3 第1項の規定により委任を受けた部長が出張又は休暇その他の事故により長期に不在であるときは、江東区副区長の担任事項(令和5年6月江東区告示第211号)に定める当該部を担任する副区長が、歳入徴収事務を行う。

4 第2項の規定により委任を受けた部長が出張又は休暇その他の事故により長期に不在であるときは、教育長が歳入徴収事務を行う。

5 第1項の規定により委任を受けた所長が出張又は休暇その他の事故により長期に不在であるときは、当該所を所管する部長が歳入徴収事務を行う。

6 社会保険料に係る歳入徴収事務については、当該事務を所管する部長のほか、総務部長が行うことができる。

(昭50規則74・全改、平6規則14・平12規則103・平16規則6・平17規則34・平17規則80・平19規則41・平20規則23・平21規則40・平23規則16・平25規則42・平27規則56・平30規則31・令元規則47・令2規則36・令2規則67・令5規則50・一部改正)

(歳入徴収事務の専決)

第5条 特別区税、特別区交付金、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る歳入徴収事務については、当該部長が専決する。

(平17規則80・全改、平19規則41・平20規則23・一部改正)

(支出の命令に関する事務の委任)

第6条 課、所又は学校に属する支出の命令に関する事務は、課にあっては課長に、所にあっては所長に、学校にあっては学校長にそれぞれ委任する。

2 前項の規定により委任を受けた者が出張又は休暇その他の事故により長期に不在であるときについては、課又は所にあっては当該課又は所を所管する部長が、学校にあっては副校長が支出の命令に関する事務を行う。

(昭40規則20・全改、昭50規則30・昭54規則27・昭57規則22・平5規則35・平6規則14・平12規則69・平17規則34・平19規則41・平19規則49・平20規則23・平22規則67・平25規則42・一部改正)

(支出命令者の責任)

第6条の2 支出命令者は、支出の命令に関する事務をするときは、配当、配付又は執行委任の予算の有無、法令に適合するか否かを調査しなければならない。

(昭40規則20・全改、昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(金銭出納員の設置)

第7条 区長は、別に定めるところにより、金銭出納員(以下「出納員」という。)を置き、指定する。

2 区長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、担任区分を定めて出納員を置くことができる。

(昭40規則20・全改、昭45規則24・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第8条 区長は、別に定めるところにより、現金取扱員を置き、指定する。

2 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、その出納事務の一部を取り扱う。

(昭40規則20・平17規則34・一部改正)

(経理員の設置)

第9条 会計管理室に経理員を置く。

2 経理員は、会計管理室に配属された職員のうち、会計管理室次長以外の職員とする。

3 経理員は、上司の命を受けて現金及び有価証券の出納保管以外の会計事務に従事する。

(昭40規則20・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる会計事務を委任する。

(1) 即時受領を必要とする収納金及び特に出納員を納付場所に指定した収納金の領収及び払込みに関すること。

(2) 第110条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受払いに関すること。

(3) 繰替払に関すること。

(4) 第109条に規定する現金又は有価証券の受払に関すること。

(昭40規則20・昭42規則10・昭60規則29・平16規則6・平19規則49・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第11条 毎年度、歳出に属する支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 政令第165条の7の支出に関する支出命令書

(2) 振替命令書

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認める経費の支出に関する支出命令書

(昭40規則20・昭48規則6・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第12条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、支出命令者にこれを送付しなければならない。この場合において、会計管理者が、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 契約締結方法及び支出負担行為の決定が法令その他に違反するとき。

(2) 会計年度、会計区分及び支出科目に誤りがあるとき。

(3) 予算の目的に反するとき。

(4) 支出の内容に過誤があるとき。

(5) 契約の履行について、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号。以下「契約事務規則」という。)で定める検査が完了していないとき。

(6) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき。

(7) 請求者が正当な債権者でないとき。

(8) 支出方法及び支払時期が適正でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを送付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(首標金額の表示)

第13条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥又は¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合において、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」、及び「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、及び「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(昭60規則29・平17規則34・平20規則23・一部改正)

(コードの表示)

第13条の2 第23条の規定による調定書、支出命令書、納入通知書、納付書その他収支に関する証拠書類には、定められたコードを表示しなければならない。

(昭60規則29・追加、平17規則34・平19規則41・一部改正)

(金額、数量等の訂正)

第14条 調定書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 調定書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、訂正できる箇所は、会計管理者が別に定める基準によるものとする。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、その訂正ができる者の印を押さなければならない。

(昭48規則6・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(外国文の証書類)

第15条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(支出命令の取消手続)

第16条 支出命令者は、支出命令の執行前に過誤その他の理由によってこれを取り消す場合は、支出命令取消通知書によって、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに支出命令の執行を停止しなければならない。この場合において、支出命令書に「取消」の表示をして、支出命令者に返付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(執行不能の手続)

第17条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを支出命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、第51条の規定による債権者集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを支出命令者に通知しなければならない。

3 支出命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(資金収支計画)

第18条 歳入徴収者及び支出命令者(以下「歳入徴収者等」という。)は、毎月の収支予定額を配当された予算ごとに算定のうえ、前月の20日までに財務会計システムに記録しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により記録された資金収支予定額を基に、各月の資金収支計画を作成しなければならない。この場合において、会計管理者は、歳入徴収者等に対し、資金収支計画の作成に必要な資料の提出を求めることができる。

3 歳入徴収者等は、収支予定額に変更が生じたときは、直ちに財務会計システムに変更後の収支予定額を記録しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する予定額の変更が行われたときは、必要に応じて資金収支計画の変更を行うものとする。

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

(歳計現金の運用)

第19条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(昭48規則6・昭58規則15・平19規則49・一部改正)

第20条 削除

(昭40規則20)

第21条 削除

(昭40規則20)

第2章 収入

(歳入の調定)

第22条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納付期限、納付場所その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入については、すでに調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納付したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 歳入徴収者は、法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納付期限の到来するごとに当該納付期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、その性質上、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・一部改正)

(歳入調定の記録)

第23条 歳入徴収者は、前条により歳入の調定をしたときは、調定書を作成し、直ちに調定額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに記録しなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で、会計管理者が特に認めるものについては、月の初日から末日までの間の調定を取りまとめ、翌月10日までに記録させることができる。

(昭40規則20・昭48規則6・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

第24条 削除

(平31規則32)

(歳入調定の取消し、更正)

第25条 過誤その他の理由によって、調定の取消し又は更正をしたときは、第23条の規定に準じて処理しなければならない。

(昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(収入手続の原則)

第26条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第22条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をし収納する場合若しくは納付書により納付させる場合は、この限りでない。

(昭40規則20・昭60規則29・平19規則49・一部改正)

(納付書による収納)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金、寄付金、交付金、預金利子、配当金及び滞納処分費その他会計管理者が指定する歳入金を収入するとき。

(2) 出納員が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受ける者(以下「資金前渡受者」という。)が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき、又は納付期限を繰り上げたとき。

(5) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(6) 納付に使用した小切手が不渡となったとき。

(7) 第42条の2第3項の収入事務受託者が、その収納金を払い込むとき。

(8) 第87条の概算払を受けた者又は第90条の支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)がその精算残金を返納するとき。

(9) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(金銭登録機による収納)

第27条の2 使用料、手数料その他会計管理者が適当と認める歳入金は、金銭登録機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により歳入金を収納するときは、申請書その他これに準ずる書類に、金銭登録機により収納金額を表示し、かつ、納入者に領収書を交付しなければならない。この場合において、金銭登録機による領収書を交付するときは、領収印の押印を省略することができる。

(平16規則6・追加、平19規則49・一部改正)

(自動券売機による収納)

第27条の3 使用料のうち、自動券売機により利用券その他これに類するものを交付して利用を承認する施設に係るものは、当該自動券売機を使用して収納することができる。この場合において、領収書の発行は省略することができる。

(平16規則59・追加)

(証明書自動交付機による収納)

第27条の4 手数料のうち、証明書自動交付機(区の電子計算組織と電気通信回線によって接続された住民票の写し等の自動交付を行う端末機をいう。以下同じ。)による住民票の写し等の交付に係るものは、当該証明書自動交付機を使用して収納することができる。

2 前項の証明書自動交付機により発行する領収書は、領収印の押印を省略することができる。

(平16規則6・追加、平16規則59・旧第27条の3繰下・一部改正、平19規則41・平28規則81・一部改正)

(納付期限)

第28条 第26条の通知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

第29条 削除

(昭60規則29)

(国又は都から交付される諸支出金の取扱い)

第30条 国又は都から交付される諸支出金の受入に当っては、次の手続によらなければならない。

(1) 歳入徴収者は、交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、直ちに財務会計システムに記録するとともに、納付書を会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(出納員の収納事務)

第31条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をし収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(昭40規則20・昭60規則29・平19規則49・一部改正)

(出納員の収納金払込み)

第32条 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日(即日払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日。以下同じ。)これを指定金融機関、公金収納取扱店、株式会社ゆうちょ銀行(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の区域内に所在するものに限る。以下同じ。)又は郵便局(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の区域内に所在するものに限る。以下同じ。)で払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもので毎日払い込むことが不適当と認める場合は、証券により納付されたものを除き、5,000円に達するまでの金額を取りまとめて払い込むことができる。

2 前項の規定によることが困難であり、会計管理者が特に必要と認める場合は、別に払込みの期限及びとりまとめることのできる金額を定めることができる。

3 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、収納金月報により、歳入徴収者に報告しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平12規則69・平16規則6・平16規則51・平17規則34・平19規則41・平19規則49・平19規則69・一部改正)

(つり銭の留めおき)

第33条 出納員は、歳入を収納する場合において、つり銭を準備する必要があるときは、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収入金のうちから必要な現金を留めおくことができる。

(昭42規則10・全改、平19規則49・一部改正)

(口座振替による納付)

第34条 納入者は、政令第155条の規定に基づき口座振替の方法による歳入の納付をしようとするときは、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提示して、これを請求しなければならない。

2 歳入徴収者は、分割又は継続的に納入する収入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行に納入通知書を送付することができる。

3 歳入徴収者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして当該金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行の承諾を得て、預金口座振替納付届を提出させなければならない。

4 歳入徴収者は、納入者から口座振替により歳入を納付する方法を変更し、又は取り止める旨の申出があったときは、変更又は取消しに係る預金口座振替納付届を提出させなければならない。

(平12規則69・全改、平16規則6・平19規則69・一部改正)

(証券の条件等)

第35条 歳入の納付に使用することができる小切手は、指定金融機関が加入し、又は指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第36条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(証券の受領拒絶)

第37条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算し、7日(その末日が日曜日又は休日に当る場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、175日を経過している株式会社ゆうちょ銀行が発行した振替払出証書及び為替証書

(昭42規則10・全改、昭60規則29・昭63規則1・平17規則34・平19規則69・一部改正)

(不渡証券の処置)

第38条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合においては、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(平17規則34・一部改正)

(不渡金額の整理)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(昭40規則20・平19規則49・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第40条 歳入徴収者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納付させなければならない。

(昭40規則20・一部改正)

(払込証券の処理)

第41条 振替の方法によって株式会社ゆうちょ銀行に払い込んだ証券が不渡となったときは、その取扱いに要した手数料は、当該証券使用者において負担しなければならない。

(昭42規則10・全改、平12規則69・平16規則6・平17規則34・平19規則69・一部改正)

(証券納付の表示)

第42条 出納員は、証券による納付があったときは、納税通知書、納入通知書兼領収証書及び納付書兼領収証書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 歳入徴収者は、証券による納付があったときは、「証券受領」と、その証券が不渡となったときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(昭40規則20・平17規則34・一部改正)

(収入事務の委託)

第42条の2 部長は、政令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに国民健康保険法第80条の2、児童福祉法第56条第3項、介護保険法第144条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の事務を委託する私人は、次の各号に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること若しくは安全かつ確実に公金の管理ができると認められること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の管理のために必要な管理体制を有すること。

(4) 前3号のほか区長が必要と認めること。

3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、指定金融機関、公金収納取扱店、株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局で即日に払い込まなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、払込方法及び支払期日について、会計管理者と協議のうえ、別に定めることができる。

5 前各項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(平12規則69・追加、平16規則6・平16規則59・平17規則34・平17規則80・平19規則41・平19規則49・平19規則69・平20規則23・平30規則31・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第42条の3 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議するものとする。

2 区長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平19規則69・追加、令3規則79・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第43条 会計管理者は、指定金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行から納入済通知書を受けたときは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 指定金融機関収入については、指定金融機関の納入済通知書送付票、株式会社ゆうちょ銀行の振替収入については、公金払込高通知書と照合のうえ、所属年度、予算科目別及び主管の歳入徴収者別に調査仕訳して、収入金票及び収入日計表を作成すること。

(2) 収入金票によって記帳整理し、収入日計表に納入済通知書を添付して主管の歳入徴収者に送付すること。

(3) 株式会社ゆうちょ銀行の振替の払戻しを受けるときは、振替払出票兼即時払金受領証を指定金融機関に交付すること。

2 前項の規定は、会計管理者が指定金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行から納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときについて準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「納入済通知書」とあるのは「納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信」と、同項第2号中「収入日計表に納入済通知書を添付して」とあるのは「収入日計表を」と、同項第3号中「振替払出票兼即時払金受領証」とあるのは「振替小切手」と読み替えるものとする。

(昭40規則20・昭42規則10・昭48規則6・昭57規則57・平16規則6・平17規則34・平19規則49・平19規則69・平26規則21・一部改正)

(過誤納額の取扱い)

第44条 歳入徴収者は、歳入に過誤納があったときは、過誤納額調書を作成し、直ちに過誤納額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則20・全改、平17規則34・平19規則41・一部改正)

(誤送通知書の送付換)

第45条 歳入徴収者は、誤送に係る納入済通知書を受けたときは、送付換通知書に当該納入済通知書を添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又は株式会社ゆうちょ銀行から払戻を受けた後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平16規則6・平19規則49・平19規則69・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第46条 歳入徴収者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損額調書を作成し、直ちに歳入不納欠損額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに記録しなければならない。

2 前項の規定に基づく記録をしたときは、直ちにその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類等を会計管理者に送付しなければならない。

(昭40規則20・全改、平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第47条 当該年度において調定したもので、出納閉鎖期日において収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰越さなければならない。

2 前項の場合において、歳入徴収者は、収入未済額繰越調書を作成し、収入未済繰越額、歳入科目その他必要とする項目を翌年度の6月10日までに財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則20・平17規則34・平19規則41・一部改正)

(過年度収入未済の再繰越し)

第47条の2 過年度において収入未済繰越をしたもので、年度末日において再度収入未済となったものがあるときは、前条の規定を準用して、翌年度の4月20日までに財務会計システムに記録しなければならない。

(平17規則34・追加)

(歳出の戻入)

第48条 誤払い又は過渡しとなった歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令者は、戻入額を決定したときは、歳出戻入書を作成し、直ちに戻入額、歳出科目その他必要とする項目を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・一部改正)

第49条 削除

(昭40規則20)

第3章 支出

(支出命令書の発行)

第50条 支出命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、予算の事業、節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の請求書その他証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(昭40規則20・昭48規則6・昭60規則29・平6規則14・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(支払期限のある支出命令書)

第50条の2 支払期日の定まっている支出命令書は、支払予定日の表示をしたうえで、支払期日の7日前までにこれを会計管理者に送付するものとする。

2 前項に定める期間には、休日(銀行法(昭和56年法律第59号)に定める休日及び江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月江東区条例第8号)に定める休日をいう。)を含めないものとする。

(昭60規則29・追加、平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(債権者集合の支出命令書)

第51条 支出科目及び支払日を同じくする次の各号に掲げる経費は、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。この場合において、債権者別支出明細書により債権者の内訳を明らかにしなければならない。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号のほか、会計管理者が必要と認める経費

(昭42規則10・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(科目集合の支出命令書)

第51条の2 同一会計で、支出科目が2以上にわたる支出命令書のうち、次の各号に掲げる経費は、2以上の科目を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。この場合において、科目別支出明細書により科目別の内訳を明らかにしなければならない。

(1) 給料、職員手当(退職手当を除く。)、報酬等

(2) 共済費

(3) 後納する郵便料金

(平17規則34・追加、平31規則32・令2規則36・一部改正)

(支出負担行為伺兼支出命令書)

第52条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のうち、第1号から第9号まで及び第18号から第27号(ただし、扶助費のうち現物支給にかかるものを除く。)までに掲げるものその他会計管理者が指定するものは、支出負担行為伺兼支出命令書(以下「兼命令書」という。)を用いなければならない。

(平17規則34・全改、平19規則49・令2規則36・一部改正)

(支出命令書の表示)

第53条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、資金前渡、概算払、集合支出、官公署等に対する払込み、送金払、口座振替払、前金払、中間前金払(契約事務規則第50条の2に規定する中間前金払をいう。以下同じ。)、支出事務受託者に対する資金の交付、歳入還付及び雑部金の払出については、その旨を当該支出命令書に表示しなければならない。

(昭40規則20・平17規則34・平19規則41・平22規則27・一部改正)

(請求書又は支払額調書の内訳)

第54条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示しなければならない。ただし、会計管理者が認めるものについては、この限りでない。

(平7規則22・全改、平19規則49・一部改正)

(請求書の押印等)

第55条 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義であるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

2 数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして契印をさせなければならない。請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(平17規則34・一部改正)

(継続払、分割払)

第56条 月決め契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあっては、支出命令者は、あらかじめ分割した支払額を定め当該支出命令書に表示しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(債権者登録)

第56条の2 会計管理者は、会計事務の簡素化及び支払の迅速な執行を図るため、契約により支出を要する債権者その他会計管理者が指定する者から債権者登録書を徴し、住所、氏名、預金口座その他必要な事項を登録するものとする。ただし、会計管理者が指定したものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項に規定する登録(以下「債権者登録」という。)のうち契約により支出を要する債権者を登録したときは、当該債権者に対し、債権者コードその他登録した内容を通知しなければならない。

(平17規則34・追加、平19規則49・平20規則23・一部改正)

(債権者の確認、印鑑、債権者登録、代理権の調査)

第57条 支出命令者は、債権者を確認し、その印鑑、債権者登録の有無及び代理関係を調査しなければならない。

2 支出命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(支出命令書、関係書類の送付)

第58条 支出命令者は、支出命令書を発行したときは、会計管理者が別に定める基準により、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(昭40規則20・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(会計管理者の支払)

第59条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、受領印欄に債権者の領収印を押させ、又は別に領収証を徴すると同時に支払証を債権者に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成し、支払証と引き替えにこれを債権者に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関に支払通知書を交付して現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(昭48規則6・昭60規則29・平16規則51・平19規則49・平20規則23・一部改正)

(支払事務取扱日等)

第60条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く。)とする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者は、当該取扱時間を臨時に変更することができる。

(平10規則36・全改、平19規則49・一部改正)

(債権者の領収印)

第61条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第59条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(債権者の代理権の設定、解除)

第62条 会計管理者は、支出命令書を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(昭40規則20・昭60規則29・平19規則49・一部改正)

(小切手の振出し)

第63条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分の別

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

2 小切手の券面金額を表示する場合は、アラビア数字印を用い、文字の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

(昭42規則10・昭48規則6・平17規則34・平19規則49・平20規則23・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第64条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(小切手帳の使用区分)

第65条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(記載事項の訂正)

第66条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第14条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上位又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(昭60規則29・平19規則49・一部改正)

(書損小切手等の取扱い)

第67条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平17規則34・一部改正)

(小切手番号)

第68条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用しようとするときは、第65条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平17規則34・平19規則49・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第69条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第71条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(平17規則34・平19規則49・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第72条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(償還金の支払)

第73条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から起算して1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平17規則34・平19規則49・平20規則23・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第74条 会計管理者は、振出日付から起算して1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終らない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平19規則49・平20規則23・一部改正)

(異動の通知書)

第75条 会計管理者の異動が発生したときは、会計管理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者の職、氏名並びに印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則49・全改)

(送金払)

第76条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、株式会社ゆうちょ銀行の振替又は為替の方法によって送金させることができる。

(昭42規則10・昭48規則6・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・平19規則69・平21規則40・一部改正)

(送金手続)

第77条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金払をさせるときは、支払通知書を作成するとともに、送金支払通知書及び送金通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、前項の規定にかかわらずあらかじめ送金支払通知書を指定金融機関に送付して、送金の準備を行わせなければならない。

(昭42規則10・平19規則49・平19規則69・平20規則23・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第78条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関の店舗に普通預金口座、当座預金口座又は貯蓄預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭45規則24・昭60規則29・昭61規則30・平17規則34・平19規則49・平20規則23・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第79条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書又はその旨を併記した請求書により行なわせなければならない。

2 支出命令者は、債権者登録のない債権者から前項の支払金口座振替依頼書又は請求書の提出があったときは、財務会計システムに住所、氏名、預金口座その他必要な事項を登録しなければならない。

(昭40規則20・昭54規則27・昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第80条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払通知書、債権者振込明細書及び振込一括依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたときは、支払通知書及び口座振替支払通知書により行うことができる。

2 第77条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(昭54規則27・昭56規則28・平17規則34・平19規則49・平20規則23・一部改正)

(資金前渡)

第81条 次に掲げる経費は、課長、所長又は学校長の請求に基づき、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 謝礼金、弔慰金、見舞金、賞賜金、報奨金その他これに類する経費

(5) 社会保険料

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費並びに修学旅行費及び校外教授費

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(9) 事務所等において常時必要とする1月10万円以内の経費。ただし、特に必要な場合には、会計管理者と協議のうえ、その額を増額することができる。

(10) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、借入れ及び役務の提供に要する経費

(11) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(12) 国民健康保険の出産育児一時金、出産費資金貸付金及び葬祭費並びに高額療養費資金貸付金

(13) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(14) 交際費

(15) 自動車損害賠償責任保険料又はこれに類する経費

(16) 供託金

(17) 公共料金(口座自動振替払を含む。)の経費

(18) 金融機関等に支払う手数料等の経費

(19) 即時支払を必要とする貸付金

(20) 講習会又は研究会の参加費その他これに類する経費

(21) 賄費

(22) 2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、若しくは役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められている経費で会計管理者が特に認める経費

2 前項の経費のうち、施設において必要とする経費で、会計管理者が特に認めた経費は施設長の請求に基づき、資金前渡することができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議のうえ、課長、所長、学校長及び施設長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を、資金前渡受者に指定することができる。

4 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。

5 随時の費用に係る資金は、その都度これを前渡する。

6 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めた経費は、必要期間分をまとめて前渡することができる。

(昭40規則20・昭42規則10・昭43規則17・昭44規則17・昭45規則24・昭46規則44・昭48規則6・昭48規則24・昭49規則19・昭50規則30・昭50規則74・昭52規則51・昭54規則27・昭56規則28・昭57規則22・昭59規則7・昭60規則29・昭61規則30・昭62規則9・平3規則16・平5規則35・平5規則66・平6規則14・平7規則22・平12規則69・平14規則4・平16規則51・平17規則34・平19規則41・平19規則49・平23規則16・令3規則79・一部改正)

(前渡金の交付及び管理)

第82条 会計管理者は、資金前渡受者から請求のあった前渡金を、口座振替払によって前渡しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、現金により前渡することができる。

2 資金前渡受者は、経費の支払の都度、預金口座から必要額を引き出さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、資金前渡受者は、直ちに支払を要する場合又は2万円以内の現金である場合については、これを保管できる。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、2万円を超える現金の保管をすることができる。

4 資金前渡受者は、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

5 会計管理者は、資金前渡受者に対して、預金通帳、証拠書類若しくは現金出納簿について随時調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

6 第1項の規定により金融機関に預け入れた場合の預金利子は、歳入受入れの手続をしなければならない。

(平17規則34・全改、平19規則49・平20規則23・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第83条 資金前渡受者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(前渡金の精算)

第84条 資金前渡受者は、次の各号により精算しなければならない。

(1) 第81条第4項及び第6項に該当する前渡金については、その支払期間経過後5日以内に、同条第5項に該当する前渡金については、その用件終了後5日以内に、支出命令者に精算書を提出すること。

(2) 前号の精算書には、正当な債権者の領収書又は支払を証明する書類を添付すること。

(3) 資金前渡受者は、精算報告書兼戻入通知書を作成のうえ、支出命令者を経由して、関係書類とともに会計管理者に送付すること。

(4) 前各号により難いときは、区長は、会計管理者と協議のうえ、その精算方法を別に定めることができる。

2 前項第1号に定める精算の期間には、支払期間経過又は用件終了の日の翌日を起算日とし、江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定める休日及び週休日を含めないものとする。

3 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関又は公金収納取扱店に返納し、資金前渡受者は、その領収書を精算報告書兼戻入通知書に添付しなければならない。ただし、第81条第4項に該当する経費は、精算報告書兼前渡繰越通知書により翌月又は次回に繰越しをすることができる。

4 資金前渡受者は、前渡金の精算残金を返納するときは、納付書により納付しなければならない。

5 前項の規定による返納金の払込みに関する事務の取扱いについては、資金前渡受者を出納員とする。

(昭42規則10・全改、昭51規則40・昭60規則29・平10規則36・平17規則34・平17規則80・平19規則49・令3規則79・一部改正)

(資金前渡の制限)

第85条 資金前渡受者で、前条による精算の終っていない者は、第81条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条同項第1号第2号第8号又は第10号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

2 第81条第4項に該当する前渡金は、前項本文の規定にかかわらず、前月分の精算終了前に、翌月分の前渡を受けることができる。この場合において、前月分の精算残金については、前条第3項ただし書の規定を適用しないものとする。

3 第81条第4項に該当する前渡金について、その月内に不足を生ずる見込のあるときは、その都度精算のうえ、あらたに前渡を受けることができる。

(昭42規則10・昭51規則40・昭60規則29・平12規則69・平17規則34・一部改正)

(給与等の支払)

第86条 職員に支給する給与、児童手当及び旅費(以下「給与等」という。)の支払は、資金前渡による。

2 前項の請求及び支払事務を取り扱わせるため、給与取扱者を置き、区長が指定する。ただし、別に定める所属については、旅費の受領及び支払事務(以下「旅費支給事務」という。)を取り扱わせるため、分任給与取扱者を置き、区長が指定する。

3 会計管理者は、給与等を支給する日に口座振替払によって、給与取扱者又は分任給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、現金により前渡することができる。

4 給与取扱者は、次の各号により、給与等に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 給与、児童手当及び旅費(近接地内の旅費であって、口座振替の方法により支給するものに限る。)の請求は、各人別の支給額を明らかにした仕訳書を作成し、第51条の規定による債権者別支出明細書とともに、請求書に添付して行うものとする。ただし、電子計算組織によって処理するものについては、この限りでない。

(2) 旅費(近接地内の旅費であって、口座振替の方法により支給するものを除く。)の請求は、近接地内又は近接地外の区分毎に旅行者別の支給額を明らかにした旅費請求内訳書を、請求書に添付して行うものとする。ただし、近接地内の旅費については、旅費請求内訳書の添付を省略することができる。

(3) 支出命令者は、給与等を支給する日の5日前までに支出命令書を会計管理者に送付するようにしなければならない。

(4) 支払は、給与及び児童手当については、債権者別支出明細書、旅費については近接地内又は近接地外の区分毎の領収書(以下これらを「支給表等」という。)に各人の領収印を徴して行うこと。

(5) 現金出納簿は、前号に規定する支給表等をもってこれに代えることができる。

(6) 支給した給与等に返納すべき金額が生じたときは返納し、前渡金に不足が生じたときは、第1号の規定に準じて請求すること。

5 分任給与取扱者は、所属の給与取扱者の命を受けて、職員に支給する近接地内及び近接地外の旅費に係る前渡金の受領及び支払をしなければならない。この場合において、口座振替の方法により支給する場合を除き、前項第4号及び第5号の規定を準用する。

6 給与等に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

7 第4項第5号及び前項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第81条第5項に該当する前渡金の取扱の例により処理しなければならない。ただし、精算において追給又は返納を要しない場合には、第84条第1項第3号による精算報告書兼戻入通知書の作成及び会計管理者への提出は、省略するものとする。

8 概算で支給する旅費のうち、追給を要する場合には、精算報告書兼支出負担行為伺兼支出命令書により処理するものとする。

9 区議会議員、各行政委員会の委員、会計年度任用職員その他の非常勤職員に対する報酬、費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(昭40規則20・全改、昭42規則10・昭52規則12・昭62規則9・平17規則34・平19規則41・平19規則49・平22規則39・平27規則43・平29規則54・令2規則36・令3規則35・令3規則79・一部改正)

(口座振替の方法による給与等の支払)

第86条の2 前条第1項の規定にかかわらず、職員から申出があったときは、口座振替の方法により給与等(旅費にあっては、近接地内及び外国旅行のものに限る。)の支払を行うことができる。この場合において、前条第4項第4号の処理は、省略するものとする。

2 区議会議員、各行政委員会の委員、会計年度任用職員その他の非常勤職員に対する報酬、費用弁償等の支払については、前項の規定に準じて処理することができる。

(昭61規則74・追加、昭62規則38・平17規則34・平22規則39・平28規則81・令2規則36・令3規則35・一部改正)

(返納金の領収に関する事務の取扱い)

第86条の3 給与等の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与取扱者及び分任給与取扱者を出納員とする。

2 報酬及び費用弁償等の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、前項の規定に準じて処理することができる。

(平17規則34・追加)

(臨時職員給与の支払の準用)

第86条の4 臨時職員に支給する給与は、第86条から第86条の3までの規定に準じて処理することができる。

(平17規則34・追加、平18規則52・平20規則23・平31規則32・令2規則36・一部改正)

(概算払)

第87条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び委託金

(4) 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟及び損害賠償に要する経費

(6) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(7) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(8) 概算払によらなければ契約し難いと認められる東京地下鉄株式会社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける私営鉄道等に対する委託工事費

(9) 保険料

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び児童福祉法等の規定に基づき、収容を委託して行う場合の当該委託に要する経費並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)等の規定に基づく施設サービス支援費

(11) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(12) 前各号のほか、概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる委託及び請負に要する経費で会計管理者が別に定める経費

2 概算払を受けた者は、その用件終了後速やかに当該概算払の精算をし、清算残金を指定金融機関又は公金収納取扱店に返納するとともに、計算の基礎を明らかにした精算書を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項に規定する精算書の提出を受けたときは、精算報告書兼戻入通知書に当該精算書を付して、会計管理者に提出しなければならない。

4 支出命令者は、第2項に規定する精算において、当該概算払に不足額が生じたときは、精算報告書兼支出負担行為伺兼支出命令書により処理するものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、分割して概算払をする場合にあっては、当該概算払をその都度精算のうえ、精算残金を次回に繰り越させることができる。ただし、区長が特に必要と認めるときは、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、その都度精算させることなく、次回の概算払をすることができる。

(昭40規則20・昭52規則12・昭60規則29・平12規則69・平15規則14・平16規則51・平17規則34・平19規則49・平19規則69・平20規則23・平30規則31・一部改正)

(前金払)

第88条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木工事、建築工事及び設備工事の請負に要する経費

(5) 土地又は家屋の購入又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(6) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(7) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(8) 旅費又は運賃

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(昭49規則36・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・一部改正)

(中間前金払)

第88条の2 前条第4号に規定する経費については、中間前金払をすることができる。

(平22規則27・追加)

(繰替払)

第89条 会計管理者は、収入事務を委託した経費及び指定納付受託者に納付させる歳入に係る経費については、部長の請求に基づき出納員又は指定金融機関、公金収納取扱店若しくは株式会社ゆうちょ銀行をして、当該委託に係る収納金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が徴する必要がないと特に認めた場合は、この限りでない。

3 出納員は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、部長に提出しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、部長に送付しなければならない。

5 部長は、第3項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、支出命令者をして直ちに振替命令書により、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(昭40規則20・昭52規則21・昭56規則28・平12規則69・平17規則34・平19規則49・平19規則69・令4規則43・一部改正)

(支出事務の委託範囲)

第90条 部長は、次に掲げる経費については、会計管理者と協議のうえ、必要な資金を交付して私人に支出事務の委託をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 報償費その他これに類する経費

(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(5) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(6) 公共料金の経費

(7) 2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められている経費で会計管理者が別に定める経費

(昭40規則20・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(資金の交付)

第91条 部長は、前条の規定により、私人に支出事務の委託をしたときは、支出命令者をして、支出命令書を作成させ、支出事務受託者の請求書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

(昭40規則20・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(支払案内書の送付)

第92条 部長は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して支出事務受託者の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債権者が証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合その他支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(昭40規則20・昭60規則29・一部改正)

(支出事務受託者の事務処理)

第93条 支出事務受託者が支払をする場合において、債権者が部長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を掲示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。ただし、証拠書類は、支出事務受託者において保管するものとする。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・一部改正)

(歳入の戻出)

第94条 誤納金又は過納金となった歳入の戻出に関しては、歳入還付伺兼還付命令書(以下「兼還付命令書」という。)により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第81条第1項第3号の前渡金の取扱例により処理するものとする。

(昭60規則29・平17規則34・平19規則41・一部改正)

(立替払の禁止)

第95条 職員は、旅費以外の経費の立替払をしてはならない。ただし、非常災害時において緊急かつ予期できない経費で、会計管理者が立替払を承認した場合は、職員は、正当な債権者の領収書を添えて、支出命令者に立替払した金額の請求をしなければならない。

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第96条 次に掲げる事項は、振替命令書によつて振替収支の整理をしなければならない。ただし、第2号に掲げる事項を除き、振替命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 政令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(4) 区と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 収入支出年度又は科目の更正

(6) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 各基金に属する現金と各会計の歳計現金との間の繰替運用

(8) 歳入歳出外現金に係る雑部金の繰越し

(9) 各会計と基金との間の収入支出

(10) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(振替の命令に関する事務の委任)

第96条の2 課、所又は学校に属する振替の命令に関する事務は、課にあっては課長が、所にあっては所長が、学校にあっては学校長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理室次長は、各会計から江東区公共料金支払基金条例(平成3年10月江東区条例第30号)及び江東区用品調達基金条例(昭和41年4月江東区条例第3号)に規定する基金への振替の命令並びに前条第8号に規定する振替の命令に関する事務を行うものとする。

3 第6条第2項の規定は、本条の振替の命令に関する事務の委任についてこれを準用する。

(平17規則34・追加、平18規則52・平19規則49・平22規則67・一部改正)

(振替手続)

第97条 振替収支の整理は、前条第1項に規定する者(以下「振替命令者」という。)が振替命令書を作成し、会計管理者に送付して行なうものとする。ただし、課、所又は学校にわたる振替収支の整理は、会計管理者が別に定める基準により、振替元の振替命令者において振替命令書を起案し、これを振替先の振替命令者に合議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理室次長は、前条第2項に定める事務を行ったときは、財務会計システムに記録することにより、振替収支の整理をするものとする。

(昭40規則20・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(振替命令の執行)

第98条 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間に係るものについては、この限りでない。

(平17規則34・平19規則49・一部改正)

第5章 振替

(昭42規則10・全改、平19規則69・改称)

第99条 削除

(昭43規則17)

(振替諸料金の支払)

第100条 株式会社ゆうちょ銀行の振替の受払諸料金その他区の負担すべき経費については、株式会社ゆうちょ銀行の通知に基づき、直ちに支払の手続をとらなければならない。

(昭42規則10・全改、平16規則6・平19規則69・一部改正)

(口座加入者の報告)

第101条 振替口座の加入者は、毎月振替受払月計表を作成し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭42規則10・全改、平19規則49・平19規則69・一部改正)

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第102条 雑部金の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(平17規則34・一部改正)

(雑部金の整理区分)

第103条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえ、あらたに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 市場保証金

 貸工場保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 都民税

 都民税に係る延滞金

 市区町村民税

 徴収受託金

 団体保険料

 都費歳出保管金

 都費歳入保管金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 特別区民税・都民税一時仮受金

 一時仮受金に係る延滞金

 その他雑部

(昭40規則20・昭44規則50・平12規則69・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第104条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、部長又は所長は、納入者に納入通知書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、部長又は所長は、支出命令者をして、兼命令書を作成させ、会計管理者に送付しなければならない。

3 歳入歳出外現金を還付しようとするときは、部長又は所長は、支出命令者をして、兼還付命令書を作成させ、会計管理者に送付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(保管有価証券の受払手続)

第105条 保管有価証券の受入又は払出をしようとするときは、部長又は所長は、納入者に保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を交付し、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引き替えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記押印させ、これと引き替えに当該証券を還付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第106条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(平17規則34・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第107条 部長又は所長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、支出命令者をして、支出命令書を作成させ、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平19規則41・平19規則49・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第108条 会計管理者は、保管有価証券を第103条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(平19規則49・一部改正)

(送金を受けた現金等の取扱いの特例)

第109条 文書主管課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちにその所管の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登載のうえ受入保管して、その所管の請求により払い出さなければならない。

3 出納員は、相当期間を経過しても前項の請求がないときは、その処理について所管の課長又は所長に照会しなければならない。

4 出納員は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、部にあつては、その所管の課長を経由のうえ、部長又は所長に報告しなければならない。

5 部長又は所長は、前項に規定する報告を受けたときは、雑部金に収納する手続をとらなければならない。

(昭42規則10・全改、昭54規則27・昭57規則22・昭60規則29・平5規則35・平12規則69・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第110条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、支出命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引き替えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、支出命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号本文に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・平19規則69・一部改正)

(区に帰属の雑部金)

第111条 雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは、歳入徴収者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(昭40規則20・一部改正)

(雑部金の繰越し)

第112条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において部長又は所長は、調定書を作成し、調定額、歳入科目その他必要とする項目を翌年度の4月10日までに財務会計システムに記録しなければならない。

3 会計管理者は、前項の記録が行われたときは、第96条第8号の規定により振替収支の整理をしなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平18規則52・平19規則41・平19規則49・一部改正)

第113条 削除

(昭40規則20)

(準用規定)

第114条 第102条から第112条までに規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(昭40規則20・一部改正)

第7章 財産の記録管理

(昭40規則20・改称)

(財産調書の作成)

第115条 部長は、その所管に属する公有財産、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(昭40規則20・全改、平17規則34・平19規則49・一部改正)

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第116条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。ただし、財務会計システムによって処理する場合にあっては、別に会計管理者が定める基準により、財務会計システムに記録して整理することができる。

(1) 現金出納簿

(2) 振替受払表

(3) 歳入簿

(4) 歳出簿

(5) 削除

(6) 前渡金・概算払整理簿

(7) 支払通知書発行簿

(8) 削除

(9) 小切手整理簿

(10) 歳入歳出外現金受払簿

(11) 歳入歳出外現金整理簿

(12) 保管有価証券受払簿

(13) 保管有価証券整理簿

(14) 削除

(15) 委託証券整理簿

(16) 公有財産整理簿

(17) 債権整理簿

(18) 基金整理簿

(昭42規則10・昭48規則6・昭60規則29・平17規則34・平19規則49・平19規則69・平21規則40・一部改正)

(支出命令者の帳簿)

第117条 支出命令者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。ただし、財務会計システムによつて処理するものにあっては、財務会計システムに記録して整理することができる。この場合には、別に会計管理者が定める基準によらなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 工事費内訳整理簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 前渡金・概算払整理簿

(6) 歳入歳出外現金受払簿

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 保管有価証券受払簿

(9) 保管有価証券整理簿

(昭40規則20・昭48規則6・平7規則22・平17規則34・平19規則49・一部改正)

(出納員の帳簿)

第118条 出納員は、現金出納簿、有価証券受払簿有価証券整理簿及び現金、有価証券受払簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。

(昭40規則20・全改、昭42規則10・一部改正)

(資金前渡受者の帳簿)

第119条 資金前渡受者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(平17規則34・一部改正)

(帳簿の作成)

第120条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第121条 帳簿の記載は、調定書、支出命令書、財産の増減異動通知書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、最終行に累計を付すること。ただし、第116条第6号第11号第13号及び第15号並びに第117条第4号第5号第7号及び第9号に規定する帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零と記入し、予算額に対して収入額が超過したときは、その金額の最初に「―」を記入すること。

(昭40規則20・平17規則34・平18規則52・平19規則41・一部改正)

(会計管理者の作成する表)

第122条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月20日までに区長に提出しなければならない。

(1) 現金現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 基金収支現計表

(6) 保管有価証券現在表

(7) 振替受払表

2 前項に規定する振替受払表は、第101条の規定による報告額を含めて作成しなければならない。

(昭40規則20・昭42規則10・昭48規則6・昭60規則29・平19規則49・平19規則69・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第123条 会計管理者は、収入金日計表、支払金日計表及び現金受払日計表を作成し、指定金融機関からの収支報告書兼預金明細書と照合しなければならない。

(昭40規則20・全改、平19規則49・一部改正)

第9章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第124条 部長は、その所管に属する歳入歳出決算調書を作成し、翌年度6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する歳入歳出決算調書の金額は、歳入予算の所属決定通知及び歳出予算の配当を受けた部において、その所管に属する所に配付若しくは他の部に執行委任をした歳入歳出予算に係るものを含めて算定しなければならない。

(昭40規則20・昭52規則12・平7規則22・平19規則49・一部改正)

(歳入歳出決算書等の作成)

第125条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに当該備考欄に記載すること。

(4) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 継続費及び繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(昭60規則29・平19規則49・一部改正)

(決算参考書の作成)

第126条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、区長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 部別款別決算予算一覧表

(4) 各会計節別決算予算一覧表

(昭40規則20・平19規則49・一部改正)

(収支証拠書類の保管)

第127条 収入又は支出命令の根拠となる証拠書類及び関係書類の保管は、財務会計システム及び文書管理システム(江東区文書管理規則(平成13年10月江東区規則第53号)第2条第5号に規定するシステムをいう。)によるものとする。

(昭40規則20・昭60規則29・平17規則34・平19規則41・一部改正)

第128条 削除

(平19規則41)

第10章 引継

(出納員の事務引継)

第129条 出納員が異動したときは、10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継をするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券とを照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署のうえ、部長の検閲を受けなければならない。

3 前任者が事故のため事務の引継をすることができないときは、区長の命じた職員に、前2項の規定による事務の引継を処理させなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平15規則14・平17規則34・平19規則41・平19規則49・平29規則37・令2規則36・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第130条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。

(昭60規則29・平15規則14・平29規則37・令2規則36・一部改正)

(資金前渡受者の事務引継)

第131条 第129条の規定は、資金前渡受者の事務引継についてこれを準用する。

(平17規則34・令2規則36・一部改正)

第11章 検査

(会計管理者の調査)

第132条 会計管理者は第3条第2項の規定により、会計事務について調査しようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その日時、場所、対象及び項目並びに調査員の職、氏名をあらかじめ所管の部長に通知しなければならない。

2 調査員は、調査終了後10日以内に調査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、調査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を所管の部長に通知しなければならない。

(昭40規則20・全改、平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第138条繰上・一部改正)

(金融機関の検査の実施)

第133条 会計管理者は、政令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 前項の検査は、毎年6月及び12月にこれを行うほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、随時検査をしなければならない。

(平7規則22・平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第139条繰上)

(金融機関検査の概目)

第134条 前条の検査は、次に掲げる事項について行なうものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金の受払に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第140条繰上)

(金融機関検査の期間)

第135条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行なうものとする。

(令2規則36・旧第141条繰上)

(金融機関検査の通知)

第136条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、対象及び項目並びに検査員の職、氏名を、あらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第142条繰上)

(金融機関検査の報告)

第137条 第132条第2項の規定は、第133条の検査の結果報告についてこれを準用する。

(平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第143条繰上・一部改正)

(収入事務受託者及び支出事務受託者の検査)

第138条 会計管理者は、政令第158条第4項、政令第158条の2第3項、政令第165条の3第3項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第3項、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条第3項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第3項に基づく検査を実施するときは、第133条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。ただし、検査の実施時期については、別に定める。

2 第132条第2項及び第136条の規定は、本条の調査の通知及び結果報告についてこれを準用する。

(平16規則59・全改、平17規則80・平19規則49・平20規則23・平30規則31・一部改正、令2規則36・旧第144条繰上・一部改正)

第12章 監督責任及び保管責任

(部長の監督責任)

第139条 部長は、その所管に属する部の現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、出納員、現金取扱員、資金前渡受者、収入事務受託者及び支出事務受託者を監督しなければならない。

(昭40規則20・全改、平15規則14・平17規則34・平29規則37・一部改正、令2規則36・旧第145条繰上)

(課長、所長及び学校長の監督責任)

第139条の2 課長、所長及び学校長は、その所管に属する課、所及び学校の出納員及び資金前渡受者の預金口座について、会計管理者が別に定める基準により監督しなければならない。

(平17規則34・追加、平19規則49・一部改正、令2規則36・旧第145条の2繰上)

(出納員の監督責任)

第140条 出納員は、現金及び有価証券の出納保管に関する事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(平15規則14・平29規則37・一部改正、令2規則36・旧第146条繰上)

(保管責任)

第141条 会計管理者、出納員、現金取扱員、資金前渡受者、収入事務受託者及び支出事務受託者は、全て現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 出納員、現金取扱員、資金前渡受者、収入事務受託者及び支出事務受託者が保管する公金は、私金との混同をしてはならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平15規則14・平17規則34・平19規則49・平29規則37・一部改正、令2規則36・旧第147条繰上)

(亡失、損傷等の報告)

第142条 会計管理者、出納員、現金取扱員、資金前渡受者及び支出事務受託者は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、出納員、現金取扱員、資金前渡受者、収入事務受託者及び支出事務受託者にあっては、所属部長の意見を付して、会計管理者を経由のうえ、区長に提出しなければならない。

(昭40規則20・昭60規則29・平15規則14・平17規則34・平19規則49・平29規則37・一部改正、令2規則36・旧第148条繰上)

第13章 付属様式

(様式)

第143条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。

(令2規則36・旧第149条繰上)

 抄

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

(中間省略)

(平成12年規則第103号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区会計事務規則にかかわらず、平成16年度歳入歳出予算に係る予算事務執行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第80号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年2月12日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に発行された郵便振替払出証書及び郵便為替証書の受領については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区会計事務規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第67号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第79号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第16条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第2号様式(第17条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第3号様式(第18条関係)甲

(平17規則34・全改)

 略

別記第3号様式(第18条関係)乙

(平17規則34・全改)

 略

別記第4号様式(第23条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正)

 略

別記第4号の2様式(第23条、第48条関係)

(平20規則23・追加)

 略

別記第5号様式(第26条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・平19規則69・一部改正)

 略

別記第6号様式(第27条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・平19規則69・一部改正)

 略

別記第7号様式(第32条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第8号様式(第34条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第9号様式(第34条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第10号様式(第34条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第11号様式(第38条関係)

(平18規則52・全改)

 略

別記第12号様式(第38条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第13号様式(第39条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第14号様式(第39条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第15号様式(第43条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第16号様式(第43条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第17号様式(第43条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・一部改正)

 略

別記第18号様式(第44条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正)

 略

別記第19号様式(第45条関係)甲

(平17規則34・全改)

 略

別記第19号様式(第45条関係)乙

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第19号様式(第45条関係)丙

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第20号様式(第46条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第21号様式(第47条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正)

 略

別記第22号様式(第48条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正)

 略

別記第23号様式(第50条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第24号様式(第50条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第24号の2様式(第50条関係)

(平22規則27・追加)

 略

別記第25号様式(第50条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第26号様式(第51条、第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第27号様式(第51条、第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第28号様式(第51条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第29号様式(第51条の2、第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第30号様式(第51条の2関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第31号様式(第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第32号様式(第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第33号様式(第52条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第34号様式(第56条の2関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第35号様式(第56条の2関係)

(平17規則34・全改、平20規則23・一部改正)

 略

別記第36号様式(第56条の2関係)

(平17規則34・全改、平20規則23・一部改正)

 略

別記第37号様式(第56条の2関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第38号様式(第56条の2関係)

(平17規則34・全改、平20規則23・一部改正)

 略

別記第39号様式(第59条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第40号様式(第59条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第41号様式(第70条関係)

(平20規則23・全改)

 略

別記第42号様式(第71条、第116条関係)

(平20規則23・全改)

 略

別記第43号様式(第73条関係)

(平17規則34・全改)

 略

別記第44号様式(第75条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正)

 略

別記第45号様式(第77条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・平19規則69・一部改正)

 略

別記第46号様式(第77条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・平19規則69・一部改正)

 略

別記第47号様式 削除

(平20規則23)

別記第48号様式(第79条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第50号様式繰上)

 略

別記第49号様式(第80条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第51号様式繰上)

 略

別記第50号様式(第80条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第52号様式繰上)

 略

別記第51号様式(第82条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第53号様式繰上)

 略

別記第52号様式(第83条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第54号様式繰上)

 略

別記第53号様式(第84条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第55号様式繰上)

 略

別記第54号様式(第84条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第56号様式繰上)

 略

別記第55号様式(第86条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第57号様式繰上)

 略

別記第56号様式(第86条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第58号様式繰上)

 略

別記第57号様式(第87条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第59号様式繰上)

 略

別記第58号様式(第89条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第60号様式繰上)

 略

別記第59号様式(第89条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第61号様式繰上)

 略

別記第60号様式(第92条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第62号様式繰上)

 略

別記第61号様式(第94条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第63号様式繰上)

 略

別記第62号様式(第94条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第64号様式繰上)

 略

別記第63号様式(第94条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第65号様式繰上)

 略

別記第64号様式(第94条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第66号様式繰上)

 略

別記第65号様式(第97条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第67号様式繰上)

 略

別記第66号様式(第97条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第68号様式繰上)

 略

別記第67号様式(第97条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第69号様式繰上)

 略

別記第68号様式(第97条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第70号様式繰上)

 略

別記第69号様式(第98条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第71号様式繰上)

 略

別記第70号様式(第101条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第72号様式繰上・一部改正)

 略

別記第71号様式(第105条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第73号様式繰上)

 略

別記第72号様式(第105条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第74号様式繰上)

 略

別記第73号様式(第105条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第75号様式繰上)

 略

別記第74号様式(第107条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第76号様式繰上)

 略

別記第75号様式(第108条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第77号様式繰上)

 略

別記第76号様式(第109条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第78号様式繰上)

 略

別記第77号様式(第109条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第79号様式繰上)

 略

別記第78号様式(第110条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第80号様式繰上)

 略

別記第79号様式(第110条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第81号様式繰上)

 略

別記第80号様式(第116条、第123条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第82号様式繰上)

 略

別記第81号様式(第116条、第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則49・一部改正、平19規則69・旧別記第83号様式繰上・一部改正)

 略

別記第82号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第84号様式繰上)

 略

別記第83号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正、平19規則69・旧別記第85号様式繰上)

 略

別記第84号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第86号様式繰上)

 略

別記第85号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第87号様式繰上)

 略

別記第86号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第88号様式繰上)

 略

別記第87号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第89号様式繰上)

 略

別記第88号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第90号様式繰上)

 略

別記第89号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第91号様式繰上)

 略

別記第90号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第92号様式繰上)

 略

別記第91号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第93号様式繰上)

 略

別記第92号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第94号様式繰上)

 略

別記第93号様式(第116条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第95号様式繰上)

 略

別記第94号様式(第117条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第96号様式繰上)

 略

別記第95号様式(第117条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第97号様式繰上)

 略

別記第96号様式(第117条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第98号様式繰上)

 略

別記第97号様式(第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第99号様式繰上)

 略

別記第98号様式(第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第100号様式繰上)

 略

別記第99号様式(第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正、平19規則69・旧別記第101号様式繰上)

 略

別記第100号様式(第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第102号様式繰上)

 略

別記第101号様式(第122条関係)甲

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第103号様式繰上)

 略

別記第101号様式(第122条関係)乙

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第103号様式繰上)

 略

別記第102号様式(第122条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第104号様式繰上)

 略

別記第103号様式(第123条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第105号様式繰上)

 略

別記第104号様式(第123条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第106号様式繰上)

 略

別記第105号様式(第126条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第107号様式繰上、平23規則16・一部改正)

 略

別記第106号様式(第126条関係)甲

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第108号様式繰上)

 略

別記第106号様式(第126条関係)乙

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第108号様式繰上)

 略

別記第107号様式(第126条関係)甲

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第109号様式繰上)

 略

別記第107号様式(第126条関係)乙

(平17規則34・全改、平19規則41・一部改正、平19規則69・旧別記第109号様式繰上)

 略

別記第108号様式(第126条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第110号様式繰上)

 略

別記第109号様式(第148条関係)

(平17規則34・全改、平19規則69・旧別記第116号様式繰上、平29規則37・一部改正、令2規則36・旧別記第114号様式繰上)

 略

江東区会計事務規則

昭和39年3月30日 規則第13号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
昭和39年 規則第20号
昭和39年3月30日 規則第13号
昭和40年 規則第20号
昭和42年 規則第10号
昭和43年 規則第17号
昭和44年 規則第17号
昭和44年 規則第50号
昭和45年 規則第24号
昭和46年 規則第44号
昭和48年 規則第6号
昭和48年 規則第24号
昭和49年 規則第19号
昭和49年 規則第36号
昭和50年 規則第30号
昭和50年 規則第74号
昭和51年 規則第40号
昭和52年 規則第12号
昭和52年 規則第21号
昭和52年 規則第51号
昭和54年 規則第27号
昭和56年 規則第28号
昭和57年 規則第22号
昭和57年 規則第57号
昭和58年 規則第15号
昭和58年 規則第30号
昭和59年 規則第7号
昭和60年 規則第29号
昭和61年 規則第30号
昭和61年 規則第53号
昭和61年 規則第74号
昭和62年 規則第9号
昭和62年 規則第38号
昭和62年 規則第52号
昭和63年 規則第1号
昭和63年 規則第13号
昭和64年 規則第2号
平成3年 規則第16号
平成5年 規則第35号
平成5年 規則第66号
平成6年 規則第14号
平成7年 規則第1号
平成7年 規則第22号
平成9年 規則第33号
平成10年 規則第36号
平成12年 規則第69号
平成12年 規則第103号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年10月1日 規則第51号
平成16年10月22日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第80号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年5月23日 規則第49号
平成19年10月1日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第40号
平成22年4月1日 規則第27号
平成22年6月1日 規則第39号
平成22年12月28日 規則第67号
平成23年3月31日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第42号
平成26年3月28日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第43号
平成27年6月29日 規則第56号
平成28年3月30日 規則第57号
平成28年11月30日 規則第81号
平成29年3月30日 規則第37号
平成29年8月4日 規則第54号
平成30年3月29日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第32号
令和元年6月28日 規則第47号
令和2年3月30日 規則第36号
令和2年9月30日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第35号
令和3年12月22日 規則第79号
令和4年3月28日 規則第43号
令和5年6月29日 規則第50号