○江東区職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第13条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第30条の3)

第3章 外国旅行の旅費(第31条―第39条の2)

第4章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(昭48条例23・昭63条例22・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員若しくはその扶養家族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は職員の死亡当時パートナーシップ関係の相手方であった者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあつてはその全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、別表第1で定める地域をいうものとする。

(昭46条例4・昭48条例23・昭50条例10・昭50条例58・昭53条例17・昭63条例22・平元条例42・平12条例14・平12条例84・平25条例2・令5条例44・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に、第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(昭46条例4・昭48条例23・昭50条例58・昭53条例17・平12条例14・令元条例52・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又は任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、すみやかに旅行命令簿等にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(昭50条例58・平12条例14・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭50条例58・平12条例14・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

(昭46条例4・昭48条例23・平12条例14・令元条例39・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平12条例14・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(平12条例14・一部改正)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭38条例22・昭46条例4・昭50条例58・平12条例14・平25条例2・一部改正)

第10条 削除

(平2条例20)

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(昭46条例4・平12条例14・一部改正)

第12条 削除

(平25条例2)

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(昭46条例4・全改、昭48条例23・一部改正)

(旅費の請求及び清算)

第13条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその清算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の清算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による清算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、任命権者が定める。

(平12条例14・追加)

第2章 内国旅行の旅費

第14条 削除

(昭48条例23)

(近接地内旅費)

第15条 近接地内の旅行の旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること、又はこれを明渡すことを命ぜられ、住所若しくは居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第1の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の範囲内における実費額の移転料

(昭48条例23・全改、昭50条例10・昭50条例58・昭53条例17・平12条例14・令元条例39・一部改正)

第16条から第18条まで 削除

(平12条例14)

(近接地外旅費)

第19条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(昭46条例4・昭48条例23・一部改正)

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前項に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、任命権者が定める寝台料金

(4) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用する場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭38条例22・昭44条例22・昭48条例23・昭50条例58・昭54条例30・平元条例8・平12条例14・一部改正)

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 前2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 第1号の規定に該当する場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 第2号の規定に該当する場合には、最上級の運賃

(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(5) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

(6) 公務上の必要により、第4号に規定する船舶で特別船室を利用する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(7) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(昭37条例12・昭38条例22・昭44条例22・昭48条例23・昭54条例30・平元条例8・平12条例14・一部改正)

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(平12条例14・一部改正)

(車賃)

第23条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例23・全改、昭50条例58・昭54条例30・平2条例20・一部改正)

(日当)

第24条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(昭46条例4・昭50条例10・平12条例14・一部改正)

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り支給する。

(昭46条例4・平12条例14・平25条例2・一部改正)

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(昭46条例4・昭50条例10・平12条例14・一部改正)

(移転料)

第27条 移転料の額は、次の各号に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額が、職員が赴任した際の移転料の別表第1の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭46条例4・追加、昭50条例10・昭50条例58・平12条例14・一部改正)

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(昭46条例4・追加、昭50条例10・平12条例14・平25条例2・一部改正)

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の実費額の2分の1に相当する額(3歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の実費額の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭46条例4・追加、昭48条例23・昭50条例10・昭50条例58・平12条例14・一部改正)

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第30条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(昭46条例4・旧第27条繰下・全改、昭48条例23・昭50条例10・平2条例20・平12条例14・一部改正)

(退職者等の旅費)

第30条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平12条例14・追加、令元条例39・一部改正)

(遺族の旅費)

第30条の3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平12条例14・追加、令元条例39・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭50条例10・全改)

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃の範囲内で任命権者が定める運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(昭50条例10・追加、昭56条例6・平元条例42・平12条例14・平18条例6・平25条例2・一部改正)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の2階級下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に3に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 の最上級の運賃を更に2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(昭50条例10・追加、昭50条例58・昭56条例6・平元条例42・平12条例14・平18条例6・平25条例2・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 前項第1号の規定にかかわらず、運賃の等級を3階級に区分する航空路による旅行の場合で、かつ、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が8時間を超えるときには、中級の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(昭50条例10・追加、昭54条例30・平12条例14・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 第24条第2項及び第3項第25条第2項並びに第26条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭50条例10・追加、平12条例14・平25条例2・一部改正)

(支度料)

第36条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して、過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(昭50条例10・追加)

(渡航手数料)

第37条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(昭50条例10・追加、平2条例20・平12条例14・一部改正)

(死亡手当)

第38条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第30条の3第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 遺族が前2項に規定する死亡手当の支給を受ける順位は、第30条の3第2項の規定を準用する。

(平12条例14・全改)

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第39条 第30条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(昭50条例10・追加、平2条例20・平12条例14・一部改正)

(退職者等の外国旅費)

第39条の2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費(支度料を除く。)

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職等を知った日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第30条の2第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

(平12条例14・追加、令元条例39・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第40条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭46条例4・旧第28条繰下、昭50条例10・旧第32条繰下、昭53条例17・平12条例14・一部改正)

(旅費の特例)

第41条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用にみたないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(昭46条例4・旧第29条繰下、昭50条例10・旧第33条繰下、昭61条例3・平12条例14・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第42条 この条例に定があるものの外、実施上必要な事項は任命権者が定める。

(昭46条例4・旧第30条繰下、昭50条例10・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中区規則の定めによる事項または任命権者が定める事項であつて、この条例にてい❜❜触しない事項は、区規則または任命権者により別段の定がなされるまでの間は、なお従前の例による。

3 本条例施行の際、従前任命権者によりなされた旅費に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

4 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

(昭50条例58・全改)

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭54条例30・追加、平25条例2・旧第6項繰上)

(中間省略)

(平成12年条例第84号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区職員の旅費に関する条例第6条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第44号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第2条、第15条、第24条―第28条関係)

(平12条例14・全改、平13条例43・平18条例6・平19条例49・平24条例53・平25条例2・一部改正)

(1) 近接地の地域

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

特別区の区域の全地域 武蔵野市 三鷹市 小金井市 国分寺市 国立市 立川市 調布市 府中市 稲城市 多摩市 西東京市 小平市 東久留米市 東村山市 清瀬市 狛江市 町田市

神奈川県

川崎市 横浜市

千葉県

市川市 船橋市 習志野市 松戸市 流山市 柏市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 千葉市 四街道市 佐倉市 八千代市 印西市 白井市

埼玉県

和光市 朝霞市 戸田市 新座市 志木市 富士見市 蕨市 川口市 さいたま市 草加市 八潮市 越谷市 吉川市 春日部市 三郷市

特別区の区域外

在勤庁からおおむね25キロメートル以内の区域で任命権者が定める地域

備考 この表における名称及び地域は、平成23年10月11日現在におけるものを示す。

(2) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支給額

2,200円

10,900円

2,200円

(3) 移転料

区分

移転料額

鉄道 50キロメートル未満

126,000円

鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000円

鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000円

鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000円

鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000円

鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000円

鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000円

鉄道 2,000キロメートル以上

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第35条、第36条、第38条関係)

(平25条例2・全改)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

支給額

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料

区分

旅行期間

1月未満

1月以上3月未満

3月以上

支給額

61,990円

75,270円

88,550円

(3) 死亡手当

区分

手当額

支給額

460,000円

江東区職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第8号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第4節
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第8号
昭和31年 条例第20号
昭和32年 条例第8号
昭和34年 条例第1号
昭和35年 条例第5号
昭和37年 条例第12号
昭和38年 条例第22号
昭和41年 条例第16号
昭和44年 条例第22号
昭和45年 条例第5号
昭和46年 条例第4号
昭和48年 条例第23号
昭和50年 条例第10号
昭和50年 条例第58号
昭和53年 条例第17号
昭和54年 条例第30号
昭和56年 条例第6号
昭和59年 条例第25号
昭和61年 条例第3号
昭和62年 条例第3号
昭和63年 条例第22号
昭和64年 条例第8号
昭和64年 条例第42号
平成2年 条例第20号
平成12年 条例第14号
平成12年 条例第84号
平成13年7月10日 条例第43号
平成18年3月16日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第49号
平成24年6月29日 条例第53号
平成25年3月12日 条例第2号
令和元年10月21日 条例第39号
令和元年12月14日 条例第52号
令和5年10月25日 条例第44号