○江東区公共料金支払基金条例施行規則
平成3年10月9日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区公共料金支払基金条例(平成3年10月江東区条例第30号。以下「条例」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、江東区公共料金支払基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共料金の種類)
第2条 条例第3条の規定に基づく公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金(電報料金及びファクシミリ使用料を含む。)、放送受信料金その他区長が必要と認める公共料金とする。ただし、基金による支払に適さないものを除く。
(基金管理の委任)
第3条 条例第4条の規定に基づく区長の権限は、この規則の定めるところにより、会計管理室次長(以下「基金管理者」という。)に委任する。
(平19規則49・一部改正)
(支出)
第5条 公共料金の支払は、江東区指定金融機関に江東区公共料金支払基金口座(以下「口座」という。)を設置し、口座から振替により行う。
2 基金管理者は、前条に定める資金運用計画に基づき、必要とされる資金を基金から口座に振り込むものとする。
(収入)
第6条 一般会計から基金への納入は、毎月行う。
2 前項の基金への納入は、基金管理者が、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)第96条の2第2項に規定する振替の命令により行わなければならない。
(平17規則36・一部改正)
(科目)
第7条 基金の収入科目は、公共料金支払基金歳入とし、支出科目は、公共料金支払基金歳出とする。
(帳簿の整理)
第8条 基金管理者は、財務会計システムにより基金を整理し、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。
(平17規則36・一部改正)
(施設、設備等の異動の通知)
第9条 課長(江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号)第6条第1項により支出の命令に関する事務の委任を受けた課長、所長又は学校長をいう。)は、基金で処理する公共料金支払基金対象施設、設備等に異動が生じたときは、この旨を基金管理者に通知しなければならない。
(平17規則36・一部改正)
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び運用については、江東区予算事務規則(昭和39年3月江東区規則第10号)及び江東区会計事務規則の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区公共料金支払基金条例施行規則にかかわらず、平成16年度歳入歳出予算に係る事務執行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。