○江東区予算事務規則

昭和39年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第12条)

第3章 予算の執行(第13条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第29条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 江東区の予算編成及び執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(注意義務)

第2条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、各種資料の精査等により合理的な財源の確保及び経費の算定を行い、これを予算に計上しなければならない。

2 歳入予算は、法令又は契約その他の定めるところに従い、収入の適正かつ厳正な確保に努めなければならない。

3 歳出予算は、支出の目的及び性質に従い、経済的かつ能率的に執行しなければならない。

(平17規則32・平19規則14・一部改正)

(歳入歳出予算科目の区分等)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目、事業及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳出に係る節について細節及び細々節を設けるものとしその設定に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則32・一部改正)

(支出負担行為の事務分掌)

第4条 第17条の規定に基づき配当及び配付した予算の執行に関しては、次の表に定める区分により支出負担行為事務を分掌させる。ただし、職員に支給する給与、報酬若しくは賃金、社会保険料、請負契約、物品の購入その他の契約又は補助金、分担金、負担金等に関し別に定めのあるものについては、この限りでない。

事務の区分

支出負担行為

江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)に基づき設置された部の事務

当該部の長

会計管理室の事務

会計管理室長

教育委員会の事務

教育委員会事務局次長

選挙管理委員会の事務

選挙管理委員会事務局長

監査委員の事務

監査事務局長

議会の事務

議会の事務局長

保健所の事務

保健所長

保護第一課の事務

保護第一課長

保護第二課の事務

保護第二課長

男女共同参画推進センターの事務

男女共同参画推進センター所長

豊洲特別出張所の事務

豊洲特別出張所長

保健相談所の事務

保健相談所長

新型コロナウイルスワクチン接種推進室の事務

新型コロナウイルスワクチン接種推進室長

清掃事務所の事務

清掃事務所長

教育センターの事務

教育センター所長

図書館の事務

江東図書館長

区立学校の事務

学校長

2 前項の規定にかかわらず、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第3条の2の規定により課長(江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に定める課長(保護第一課長及び保護第二課長を除く。)、ワクチン接種管理担当課長、ワクチン接種推進担当課長、会計管理室次長及び議会事務局次長、江東区教育委員会事務局処務規則(昭和40年3月江東区教育委員会規則第3号。以下「処務規則」という。)第4条第1項に定める課長及び室長並びに江東区保健所処務規程(昭和50年4月江東区訓令甲第38号。以下「保健所処務規程」という。)第6条第1項に定める課長をいう。以下同じ。)に委任された契約に関する事務の範囲内においては、当該課長に支出負担行為事務を分掌させる。

(昭40規則17・全改、昭44規則16・昭47規則33・昭50規則25・昭51規則41・昭52規則50・昭54規則19・昭54規則46・昭55規則6・昭57規則22・昭58規則15・昭59規則6・昭60規則9・昭61規則21・昭61規則65・昭62規則51・昭63規則12・平3規則54・平5規則2・平5規則31・平5規則73・平6規則12・平9規則33・平10規則36・平12規則76・平14規則4・平19規則1・平19規則49・平21規則19・平22規則22・平23規則14・平28規則55・平31規則31・令3規則33・一部改正)

第2章 予算の編成

(基本方針)

第5条 予算の編成は、別に区長が定める会計年度ごとの予算編成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行うものとする。

(平17規則32・一部改正)

(事務処理方針)

第6条 政策経営部長は、前条に定める基本方針に基づき予算の作成に関し必要な事務処理方針(以下「事務処理方針」という。)を定め、各事業を所管する部局の長(組織規則第8条に規定する部長並びに新型コロナウイルスワクチン接種推進室長、会計管理室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(昭40規則17・全改、昭44規則16・昭46規則43・昭48規則23・昭50規則25・昭62規則51・平6規則12・平13規則11・平19規則49・令3規則33・一部改正)

(見積書等の作成)

第7条 部局の長は、基本方針及び事務処理方針に基づき、その所管する事業に関し、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積に関する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、政策経営部長に提出しなければならない。

2 前項の見積書等の作成及び提出は、財務会計システム(区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。

3 第1項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度分を含む。)

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) 過去の事業の実績

(5) その他政策経営部長が必要と認める事項

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平23規則14・一部改正)

(原案の作成)

第8条 政策経営部長は、部局の長から提出された見積書等の内容を調査検討し、その意見を聴いて、予算原案を作成のうえ区長に提出しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・一部改正)

(副区長の調整、予算の決定)

第9条 政策経営部長は、前条の規定に基づき、予算原案を区長に提出しようとするときは、副区長の審査をうけ、その調整を経なければならない。

2 政策経営部長は、予算原案に関し区長の決定があったときは、これを直ちに部局の長に通知しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平19規則14・一部改正)

(予算説明書)

第10条 部局の長は、前条第2項の通知があったときは、別に定める期日、方法により予算の説明資料を作成し、政策経営部長に提出しなければならない。

2 政策経営部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、区長に提出しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・一部改正)

(予算の通知)

第11条 予算が成立したときは、政策経営部長は、直ちに部局の長及び会計管理者に科目、金額、内容等を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写しの送付をもってこれに代えることができる。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平19規則14・平19規則49・平23規則14・一部改正)

(補正見積書等の作成等)

第12条 補正予算は、次に掲げる場合に限り編成できるものとし、その手続及び通知については、第7条から前条までの規定の例による。

(1) 部局の所管に係る事業で、法令上義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた理由に基づき特に必要となった経費の支出又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合

(2) 予算作成後に生じた理由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

(平17規則32・平23規則14・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行計画の策定等)

第13条 部局の長は、第11条の規定による通知を受けたときは、財務会計システムを利用して四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・一部改正)

(執行計画の変更等)

第14条 部局の長は、予算執行計画の変更を必要とする場合は、その理由を明らかにし、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・一部改正)

(予算執行の原則)

第15条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく部局の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当又は配付により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確実になるまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に区長が承認した場合は、この限りでない。

(昭40規則17・平17規則32・平19規則14・一部改正)

(歳入予算の所属決定通知及び所属通知)

第16条 歳入予算所属決定通知は、政策経営部長が行う。

2 前項の通知を受けた部局の長は、課長、所長(保護第一課長、保護第二課長、男女共同参画推進センター所長、豊洲特別出張所長、保健相談所長、清掃事務所長、教育センター所長及び江東図書館長をいう。以下同じ。)及び学校長に所属通知をしなければならない。

3 政策経営部長は、第1項及び前項の通知内容を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平6規則12・平9規則33・平12規則76・平13規則11・平14規則4・平17規則32・平19規則1・平22規則22・平23規則14・平28規則55・平31規則31・一部改正)

(歳出予算の配当及び配付)

第17条 歳出予算の配当は、別に定める歳出予算の配当方針により政策経営部長が行うものとする。

2 政策経営部長は、部局に予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額を通知しなければならない。

3 第1項の配当又は第5項の規定による執行の委任を受けた部局の長は、課(組織規則第8条第1項に定める課並びに同条第2項に定める担当課長、会計管理室次長及び議会事務局次長の分掌する事務の組織、処務規則第4条第1項に定める課及び室並びに同条第2項に定める担当課長並びに保健所処務規程第2条に定める課をいう。)、男女共同参画推進センター、豊洲特別出張所、保健相談所、清掃事務所、教育センター、江東図書館及び区立学校に配付しなければならない。

4 政策経営部長は、第1項の配当内容及び前項の配付内容を財務会計システムに記録しなければならない。

5 部局の長は、予算の執行上必要があるときは、政策経営部長と協議し、第1項による歳出予算の配当額の一部を他の部局の長に対し執行を委任することができる。この場合において、当該部局の長は、その内容を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平6規則12・平9規則33・平12規則76・平13規則11・平14規則4・平17規則32・平19規則1・平19規則49・平22規則22・平23規則14・平28規則55・平31規則31・一部改正)

第18条 削除

(平6規則12)

(予算科目の新設)

第19条 部局の長は、予算科目の新設を必要とするときは、科目新設申請書を政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき科目新設の承認があったときは、政策経営部長は、直ちにその内容を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・一部改正)

(支出負担行為)

第20条 部局の長(教育委員会事務局にあっては、教育委員会事務局次長)、課長、所長及び学校長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当又は配付された予算に基づき、別に定める支出負担行為手続により適正に行わなければならない。

(昭40規則17・昭51規則41・昭52規則50・昭62規則51・昭63規則12・平5規則31・平6規則12・平10規則36・平17規則32・平21規則19・一部改正)

(経費の流用)

第21条 歳出予算同項内の目、事業又は節(細節及び細々節を含む。以下これらを「費目」という。)の金額は、予算の執行上やむを得ない理由がある場合のほか、相互に流用してはならない。

2 流用に際し、既定の目又は事業がないときは、新たに目又は事業を設定して流用することができる。

3 部局の長は、費目間の流用をしようとするときは、予算流用申請書を政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。予算で定める各項間の流用についてもまた同様とする。

4 政策経営部長は、前項の規定により、予算で定める各項間の流用の承認があったときは、会計管理者にその内容を通知しなければならない。

5 政策経営部長は、第3項の規定により予算流用の承認があったときは直ちにその内容を財務会計システムに記録しなければならない。

6 部局の長は、第3項の規定にかかわらず、同一事業内の節間、細節間及び細々節間の流用をすることができる。

7 部局の長は、前項の規定により流用したときは、その内容を財務会計システムに記録しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平18規則23・平19規則49・一部改正)

(予備費の充当)

第22条 部局の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 既定の予算科目がないときは、新たに科目を設定して充当することができる。

3 政策経営部長は、第1項の規定に基づき承認があったときは、直ちにその内容を財務会計システムに記録するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

4 予備費を充当した経費については、予算の配当があったものとみなして執行することができる。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平19規則49・一部改正)

(執行状況の把握)

第23条 部局の長は、執行計画に基づく、予算の執行状況を常に把握しなければならない。

2 部局の長は、区長が必要と認める場合は、収支状況及び事業に関する実績報告書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・一部改正)

第4章 雑則

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第24条 部局の長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の5月10日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、政策経営部長は、直ちに当該部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・平19規則49・一部改正)

(事故繰越し)

第25条 部局の長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月5日までに事故繰越見積書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、当該年度経過後繰越額等が確定したときは、当該部局の長は、繰り越すべき年度の5月10日までに事故繰越調書を作成し、政策経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の承認があった場合に準用する。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・平17規則32・一部改正)

(繰越計算書)

第26条 政策経営部長は、前2条の規定による継続費、繰越明許費及び事故繰越しの調書に基づき、直ちに当該繰越経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出しなければならない。

(昭40規則17・昭62規則51・平13規則11・一部改正)

(繰越使用の経費)

第27条 第24条及び第25条の規定に基づき翌年度へ繰り越した当該経費については、第17条の規定に基づく配当又は配付があったものとみなす。

(昭40規則17・平17規則32・平19規則14・一部改正)

(備えるべき簿冊)

第28条 政策経営部長が備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 歳出予算配当原簿

(3) 歳出予算流用簿

(4) 予備費充当簿

(5) 継続費整理簿

(6) 債務負担行為整理簿

2 部局の長が備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。

(1) 予算配付原簿

3 課長等(課長並びに選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。)、所長及び学校長が備えなければならない簿冊は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算差引簿

(2) 支出負担行為整理簿

4 前3項に規定する簿冊は、財務会計システムにより調製することができる。

(昭40規則17・昭62規則51・平6規則12・平13規則11・平17規則32・一部改正)

(様式)

第29条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になした手続その他の行為は、この規則の規定によつてなしたものとみなす。

(中間省略)

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の江東区予算事務規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年2月12日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第2号様式(第7条関係)甲

(平17規則32・全改)

 略

別記第2号様式(第7条関係)乙

(平17規則32・全改)

 略

別記第2号様式(第7条関係)丙

(平17規則32・全改)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第4号様式(第7条関係)甲

(平17規則32・全改)

 略

別記第4号様式(第7条関係)乙

(平17規則32・全改)

 略

別記第4号様式(第7条関係)丙

(平17規則32・全改)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第8号様式(第13条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

(平17規則32・全改)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・一部改正)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・一部改正)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・一部改正)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・一部改正)

 略

別記第14号様式(第22条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・旧別記第15号様式繰上)

 略

別記第15号様式(第22条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・旧別記第16号様式繰上・一部改正)

 略

別記第16号様式(第25条関係)

(平17規則32・全改、平18規則23・旧別記第17号様式繰上)

 略

江東区予算事務規則

昭和39年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第5節
沿革情報
昭和39年 規則第18号
昭和39年3月30日 規則第10号
昭和40年 規則第17号
昭和44年 規則第16号
昭和46年 規則第43号
昭和47年 規則第33号
昭和48年 規則第23号
昭和50年 規則第25号
昭和51年 規則第41号
昭和52年 規則第50号
昭和54年 規則第19号
昭和54年 規則第46号
昭和55年 規則第6号
昭和57年 規則第22号
昭和58年 規則第15号
昭和59年 規則第6号
昭和60年 規則第9号
昭和61年 規則第21号
昭和61年 規則第65号
昭和62年 規則第52号
昭和63年 規則第12号
平成3年 規則第54号
平成5年 規則第2号
平成5年 規則第31号
平成5年 規則第73号
平成6年 規則第12号
平成9年 規則第33号
平成10年 規則第36号
平成12年 規則第76号
平成13年 規則第11号
平成14年3月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年5月23日 規則第49号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第33号