○江東区公共料金支払基金条例
平成3年10月9日
条例第30号
(設置)
第1条 公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、江東区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、4億円とする。
(公共料金の種類)
第3条 この基金で取り扱う公共料金の種類は、区長が別に定める。
(基金の運用)
第4条 区長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。