○江東区公共料金支払基金条例

平成3年10月9日

条例第30号

(設置)

第1条 公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、江東区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円とする。

(公共料金の種類)

第3条 この基金で取り扱う公共料金の種類は、区長が別に定める。

(基金の運用)

第4条 区長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な資金運用計画を立てなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江東区公共料金支払基金条例

平成3年10月9日 条例第30号

(平成3年10月9日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
平成3年10月9日 条例第30号