○江東区用品調達基金条例
昭和41年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,500万円とする。
(昭42条例1・昭49条例6・平10条例12・一部改正)
(用品の区分及び品名)
第3条 用品の区分及び品名は、区長が別に定める。
(用品の需給計画)
第4条 区長は、事務または事業の予定を勘案し、適正な用品の需給計画を策定するとともに、適正価格による用品調達に努めなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、区長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。