○江東区用品調達基金条例

昭和41年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

(昭42条例1・昭49条例6・平10条例12・一部改正)

(用品の区分及び品名)

第3条 用品の区分及び品名は、区長が別に定める。

(用品の需給計画)

第4条 区長は、事務または事業の予定を勘案し、適正な用品の需給計画を策定するとともに、適正価格による用品調達に努めなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、区長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

江東区用品調達基金条例

昭和41年4月1日 条例第3号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和42年 条例第1号
昭和49年 条例第6号
平成10年 条例第12号