○物品の交換に関する規程

昭和59年5月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、区の所有に属する物品の効率的な供用と経費の節減を図るため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年3月江東区条例第8号)第7条の規定により、区以外の者が所有する物品と交換する場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 出納機関 物品管理規則第2条第6項に規定する出納機関をいう。

(4) 物品管理者 物品管理規則第8条に規定する物品管理者をいう。

(5) 下取り 物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた区の所有に属する物品を、対価の一部として当該買い入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいう。

(平6訓令甲2・平17訓令甲14・一部改正)

(交換のできる物品)

第3条 交換をすることのできる物品は、下取りの商慣習のある自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2号に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び医療用及び試験用の機械器具等とする。

2 前項に定める物品を交換しようとするときは、その交換しようとする物品の種別、性能、取引の実例価格その他の事情を勘案して、交換の実益があると認められる場合でなければならない。

(組替え手続)

第4条 部長は、交換しようとする物品について、物品管理規則第30条の規定による不用品組替の承認を、物品交換契約締結請求前に得ておかなければならない。

2 前項による物品組替承認申請書の理由欄には、交換充当及び交換予定年月日を記載し、自動車の場合は、自動車登録番号を併記しなければならない。

(物品交換契約の請求)

第5条 物品交換契約の請求は、契約事務規則第74条の規定により行い、契約締結請求書には、購入品目・予定価格、下取品目・予定価格及び交換差金支払予定価格を必ず記載し、自動車の場合は、自動車登録番号を併記しなければならない。

(平17訓令甲14・一部改正)

(物品交換契約の締結)

第6条 交換契約に関する契約担当者の契約範囲は、契約事務規則別表の財産の買入れ区分による。この場合の当該金額は、下取予定価格に交換差金支払予定価格を加えた額とする。

2 交換契約の金額は、交換差金とする。契約書又は請書及び契約決定通知書等には、購入品目・価格、下取品目・価格及び交換差金を必ず記載し、自動車の場合は、自動車登録番号を併記しなければならない。

(下取物品の物品組替通知書)

第7条 物品管理者は、交換契約の決定通知書を受けたときは、物品管理規則第30条第3項の規定による物品組替通知書を出納機関に送付しなければならない。

(平17訓令甲14・一部改正)

(交換物品の受入れ)

第8条 交換物品の受入れは、物品管理規則第14条の規定に基づき、物品出納通知書により行う。

(平17訓令甲14・一部改正)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、契約事務規則及び物品管理規則を準用する。

物品の交換に関する規程

昭和59年5月1日 訓令甲第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
昭和59年5月1日 訓令甲第10号
平成6年 訓令甲第2号
平成17年4月1日 訓令甲第14号