○江東区物品管理規則

昭和48年10月1日

規則第42号

東京都江東区物品管理規則(昭和39年3月江東区規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第14条―第17条)

第2節 保管(第18条―第20条)

第3節 供用(第21条―第26条)

第4節 分類換(第27条)

第5節 所属換(第28条・第29条)

第6節 組替及び処分(第30条―第32条)

第7節 その他の処理(第33条―第38条)

第8節 材料品の特別整理(第39条―第43条)

第9節 帳簿諸表(第44条・第45条)

第3章 引継、検査その他(第46条―第50条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 江東区(以下「区」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課・課長 会計事務規則第2条第3号及び第4号に規定する課及び課長をいう。

(3) 所・所長 会計事務規則第2条第5号及び第6号に規定する所及び所長並びに同規則第2条第7号及び第8号に規定する学校及び学校長をいう。

(4) 管理 物品の取得、保管、供用及び処分をいう。

(5) 供用 物品をその用途に応じて、区において使用させることをいう。

(6) 出納機関 会計管理者及び物品出納員をいう。

(7) 分類換 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(8) 所属換 物品を他の部、所又は出納機関に移すことをいう。

(9) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄すること。

(10) 組替 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。

(11) 財務会計システム 区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(昭59規則8・平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(物品の管理事務の指導統括)

第3条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行なう。

2 会計管理者は、物品管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平6規則15・平19規則49・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第5条 物品は、その適正な供用を図るため、予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行なうものとする。

(物品の区分)

第6条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 動物

(5) 不用品

2 会計管理者は、前項に規定する区分及び品名を明らかにした物品名鑑を作成しなければならない。

(平19規則49・一部改正)

(記載事項の訂正)

第7条 物品管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項でやむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示を省略することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、備品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、備品登録事項訂正申請書により会計管理者の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、物品管理者又は出納機関において訂正することができる。

(1) 規格

(2) 寸法

(3) 単位

(4) 設置場所

(5) 備考

(6) 学校教科コード

(7) 車両の登録番号

(8) 排気量

(9) 車種

(10) 車両登録日

(11) 次回車検日

(平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(物品管理者の設置)

第8条 課及び所に物品管理者を置き、課長及び所長がその職務を行う。

2 物品管理者は、常に物品を適正かつ効率的に管理しなければならない。

3 物品管理者は、物品出納通知書又は物品組替通知書を作成しようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに受入(払出)の時期及び理由が適正であるかどうかを調査しなければならない。

4 区長は、物品管理者が事故又は不在のため、その事務を処理することができないときは、他の職員を指定することができる。

(平17規則35・全改)

(物品出納員の設置)

第9条 課及び所に物品出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。

2 出納員は、会計管理室にあっては物品の出納事務を取り扱う係長、課(会計管理室を除く。)及び所にあっては当該課及び所の庶務担当係長をもって充て、区立学校にあっては当該学校の事務職員のうちから区長がこれを命ずる。

3 区長は、出納員を任命したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

4 区長は、出納員が事故又は不在のため、その事務を処理することができないときは、別に出納員を任命することができる。

(昭59規則8・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する物品の出納保管に関する事務を委任する。

(昭59規則8・全改、平17規則35・平19規則49・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平17規則35)

(出納機関の審査)

第13条 出納機関は、物品出納通知書、物品組替通知書又は物品返納通知書の送付を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、物品管理者にこれを返付しなければならない。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 受入又は払出の数量が適正でないとき。

(3) その他法令に違反するとき。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入れ)

第14条 物品管理者は、物品の購入又は製造の請負若しくは製作の委託に係る契約の決定通知書を受けたときは、物品出納通知書により出納機関に通知しなければならない。この場合において、会計管理者が指定する物品については、出納機関に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 備品以外の物品で出納機関が保管することを要しないもの(以下「消耗品等」という。)については、当該契約の決定及び納品検査の合格をもって、出納手続がなされたものとみなす。

3 出納機関は、物品の納入があったときは、物品出納通知書の内容に適合しているか否かを確認して、当該物品を受け入れなければならない。

4 物品管理者は、第1項に規定する物品が備品に相当する物である場合は、財務会計システムに記録しなければならない。

(昭60規則30・平17規則35・平18規則57・平19規則49・一部改正)

(その他の受入れ)

第15条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品について、その受入れの決定があったときは、物品出納通知書により出納機関に通知しなければならない。この場合において、会計管理者が指定する物品については、出納機関に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、製作、工事等により、発見又は発生した動産で、区の所有に属するもの

(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受け入れる物品

(4) 不動産の従物で公有財産に属しなくなったもの

(5) 拾得品で区の所有に属するもの

(6) 不用となった新聞、官報その他受入れが適当と認められる物品

(7) 使用のために受け入れる区の所有に属しない動産(以下「借用動産」という。)

(8) 前各号のほか、受入れを適当と認める物品

2 出納機関は、前項の物品出納通知書を受けたときは、当該物品を受け入れなければならない。

3 物品管理者は、第1項第1号から第5号まで及び第8号に規定する物品が備品に相当する物である場合は、財務会計システムに記録しなければならない。

4 消耗品等及び借用動産については、第1項に規定する受入れの決定があったときに、同項に規定する出納通知がなされたものとみなす。

(昭60規則30・平17規則35・平18規則57・平19規則42・平19規則49・一部改正)

(供用物品の払出し)

第16条 物品管理者は、物品を供用する必要があるときは、物品出納通知書により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、物品管理者から受領印を徴し、物品を引き渡さなければならない。

(平17規則35・全改)

(その他の払出し)

第17条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品の払出しについて決定があったときは、物品出納通知書により出納機関に通知しなければならない。この場合、出納機関は、受領者から物品受領書を徴し、物品引渡書とともに物品を交付しなければならない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄付又は交換のため払い出す物品

(3) 工事又は製造等の請負契約に伴う支給材料

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づき支給する物品

(5) 借用動産

2 前項の規定にかかわらず、出納機関は、記念品、賞品その他会計管理者が特に認めた物品については、物品受領書を省略することができる。

(平6規則15・平17規則35・平19規則42・平19規則49・一部改正)

第2節 保管

(保管の原則)

第18条 物品は、良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しておかなければならない。

(平6規則15・一部改正)

(寄託)

第19条 出納機関は、物品保管上特に必要があると認めたときは、他の出納機関その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項の規定により他の出納機関に物品を寄託しようとするときは、あらかじめ関係の部長、所長及び出納機関が協議しなければならない。

3 第1項の規定により物品を区以外のものに寄託しようとするときは、部長又は所長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

4 第2項の規定による物品の寄託の決定があったときは、寄託する課又は所の物品管理者及び寄託を受ける課又は所の物品管理者は、それぞれ物品出納通知書により所属の出納機関に通知しなければならない。この場合、物品出納通知書を受けた出納機関は、物品受領書と引換えに物品を引き渡さなければならない。

5 第3項の規定による物品の寄託手続は、前項の規定に準じて処理しなければならない。

6 寄託物品の返還については、第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(出納機関の保管に係る供用不適品の報告)

第20条 出納機関は、その保管する物品のうち供用することができないもの又は修繕を要する物品があると認めるときは、その旨を部長又は所長に報告しなければならない。

(平6規則15・一部改正)

第3節 供用

(供用)

第21条 物品管理者は、物品を供用するときは、使用状況を明らかにし、適正な供用を図らなければならない。

2 前項の規定により供用された物品を使用する者(以下「使用者」という。)は、その適正かつ効率的な使用に努めなければならない。

3 物品管理者は、郵券、回数乗車券その他会計管理者が指定する物品については、物品受払簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(昭61規則58・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(回収及び返納)

第22条 物品管理者は、使用者が休職、退職、転職その他の理由により物品を使用する必要がなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品返納通知書により出納機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、物品管理者から当該物品を受け入れなければならない。

(平17規則35・一部改正)

(供用不適品の報告)

第23条 物品管理者は、供用中の物品のうち修繕を要するものがあると認めたときは、その旨を部長に報告しなければならない。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

(供用備品等の整理)

第24条 物品管理者は、備品の使用状況を把握するため、財務会計システムにより、供用備品の数値その他の内容を明らかにしておかなければならない。

2 動物については、前項に準じてその使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理者は、毎年度3月末現在における財務会計システムの記録事項と供用備品とを照合し、数値その他の内容に誤りがないことを確認のうえ、供用備品現在高調書により会計管理者に報告しなければならない。

(昭60規則30・平17規則35・平19規則49・一部改正)

第25条及び第26条 削除

(平17規則35)

第4節 分類換

(分類換)

第27条 部長又は所長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、その物品について分類換をすることができる。

2 前項の規定による分類換の決定をしたときは、物品管理者は出納機関に通知しなければならない。

3 物品を他の会計に分類換する場合は、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、会計管理者と協議のうえ、無償とすることができる。

(平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

第5節 所属換

(所属換)

第28条 部長又は所長は、必要があると認めるときは、協議のうえ、物品について所属換をすることができる。ただし、集中購買により受入れた物品を他の部又は所に所属換する場合、関係の部長又は所長の協議はこれを要しない。

2 前項の規定による所属換の決定をしたときは、次の各号により所属換の手続を行なわなければならない。

(1) 物品の引渡しをしようとする物品管理者は、物品出納通知書により、会計管理者及び物品の受入れをする物品管理者に通知すること。

(2) 物品の受入れをする物品管理者は、物品出納通知書の内容を確認し、受け入れなければならない。

(3) 第1号の規定にかかわらず、定期人事異動に伴う共用備品(区が統一的に使用するため、区長が別に定めた物品をいう。)の所属換は、会計管理室において発行した物品出納通知書により、受入れをする物品管理者に通知することができる。

3 所属換により分類が異なるときは、前項の手続は、第4節に規定する分類換の手続をかねるものとみなす。

4 物品の引渡しをしようとする物品管理者は、前項に規定する物品が備品に相当する物である場合は、財務会計システムに記録しなければならない。

5 第1項に規定する協議は、第2項第1号に規定する物品管理者による物品出納通知をもってなされたものとみなす。

(平6規則15・平17規則35・平18規則57・平19規則42・平19規則49・一部改正)

(集中購買物品の直接引渡)

第29条 集中購買をした物品で、他の部又は所の出納機関に直接納品させることが適当であると認められるものについては、次の各号により処理することができる。

(1) 物品の購入に係る課又は所の物品管理者は、物品の購入契約の決定があったときは、物品を受け入れる課又は所の物品管理者にその旨を通知すること。

(2) 前号の規定に基づく物品の受入については、第14条第1項の規定を準用する。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

第6節 組替及び処分

(組替)

第30条 部長又は所長は、第20条又は第23条の規定による報告を受けた場合において、その本来の用途に供することができないと認められる物品があるときは、物品管理者をして他の区分に組替なければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、会計管理者の承認を得て、不用品に組替なければならない。

2 前項に規定するもののほか、物品管理者は、物品のうち、供用する必要がないと認めるものがあるときは、他の物品管理者に所属換するものを除き、不用品に組替なければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により物品組替の決定をしたときは、物品組替通知書により出納機関に通知しなければならない。

4 物品管理者は、第1項及び第2項に規定する物品が備品に相当する物である場合は、財務会計システムに記録しなければならない。

(平6規則15・平17規則35・平18規則57・平19規則42・平19規則49・一部改正)

(不用品の売却)

第31条 物品管理者は、その保管している不用品を適宜とりまとめ、会計管理者と協議のうえ、会計管理者に売却の依頼をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売却を不適当と認めるもの

2 会計管理者は、前項に規定する依頼があったときは、売却に必要な手続をとらなければならない。

3 第1項に規定する依頼があったときは、第17条に規定する出納機関への通知があったものとみなす。

4 会計管理者は、売却契約の決定通知を受けたときは、契約の相手方から受領書を徴したうえ、当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提示を求め、これを確認した後、物品を引き渡さなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めたときは、物品管理者をして売却に必要な手続を行わせることができる。この場合において、前項中「会計管理者」とあるのは「物品管理者」と読み替えて適用する。

6 物品管理者は、前項の規定に基づく不用品の売却契約の決定があったときは、当該契約の決定の内容を会計管理者に通知しなければならない。

7 前項に規定する通知があったときは、第17条に規定する出納機関への通知があったものとみなす。

(平19規則42・平19規則49・一部改正)

(不用品の廃棄)

第32条 物品管理者は、その保管している不用品で前条第1項各号に定めるものについて廃棄の決定をしたときは、出納機関に通知しなければならない。

2 前項に規定する決定があったときは、出納機関への通知があったものとみなす。

3 物品管理者は、第1項に規定する廃棄の決定をした不用品で事業者に委託して廃棄をする必要があるものについては、委託契約の締結に必要な手続を行うものとする。この場合において、学校に係る不用品の廃棄については、江東区教育委員会において適切に処理するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、会計管理者が取りまとめて廃棄することが適当と認める不用品については、会計管理者が廃棄に必要な手続を行うことができる。

(平6規則15・平17規則35・平19規則42・平19規則49・一部改正)

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第33条 部長又は所長は、第20条又は第23条の報告を受けたときは、第30条第1項に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により物品を修繕する場合は、出納機関又は物品管理者は、契約の相手方から物品預書を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。ただし、供用中の物品については、物品管理者が直接引き渡すことができる。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

(物品の貸付)

第34条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付の期間は、特別の事情のない限り3月をこえることができない。

3 出納機関の保管に係る物品の貸付については、第19条第4項及び第5項の規定を、物品管理者の保管に係る物品の貸付については、前条第2項の規定をそれぞれ準用する。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

(物品の過不足の処理)

第35条 出納機関は、物品の性質によつて、歩減、はかりましその他これに類する過不足があつたときは、過不足調書によりその整理をし、その旨を会計管理者及び関係の部長又は所長に通知しなければならない。

(平6規則15・平19規則49・一部改正)

(残品の処理)

第36条 出納機関は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 物品管理者は、事業の打切、終了等の場合で、残品があるときは、所属換等をしたうえ効率的に供用しなければならない。

3 物品管理者は、前項の残品について、他の課及び所へあっ旋することが適当と認められるものがあるときは、会計管理者と協議のうえ、所属換のあっ旋を行わなければならない。

4 物品管理者は、所属換のあっ旋が成立したときは、所属換をしなければならない。

5 第3項に規定する所属換のあっ旋後も残品があるときは、物品管理者は、会計管理者と協議のうえ、組替等の整理をしなければならない。

(平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第37条 会計管理者がその出納手続を省略することが適当と認めた物品については、出納手続を省略することができる。

2 課及び所において購入又は取得した備品(会計管理者が指定する備品を除く。)については、出納員による受入れ及び払出しを省略することができる。

(平17規則35・平19規則42・平19規則49・一部改正)

(出納計算書)

第38条 物品管理者は、財務会計システムの記録事項と物品を照合のうえ、会計管理者が指定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品出納計算書を作成し、翌年度の5月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の計算書に基づき、すみやかに物品総計算書を作成し、区長に提出しなければならない。

(平17規則35・平19規則49・一部改正)

第8節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第39条 工事に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

2 この節の規定は、製造又は修繕等に使用する材料品で、その費用の清算上特別の整理を必要とするものについて準用する。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

(価格表示及び分類の特例)

第40条 材料品は、受入価額を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価額が不明なものについては、買入見込価額によつて整理しなければならない。

(材料品の供用)

第41条 物品管理者が材料品を供用に付するときは、使用者から使用伝票を徴さなければならない。

(平17規則35・一部改正)

(物品管理者の帳簿)

第42条 物品管理者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払いを整理しなければならない。

(平17規則35・一部改正)

(材料品の供用実績の報告)

第43条 物品管理者は、材料品の供用実績について、毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに出納機関に提出しなければならない。ただし、工事が終了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。

(平17規則35・一部改正)

第9節 帳簿諸表

(出納機関等の帳簿)

第44条 出納機関は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。ただし、財務会計システムによって処理をするものにあっては、財務会計システムに記録して整理することができる。この場合には、会計管理者が定める基準によらなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 材料品出納簿

(4) 動物出納簿

(5) 不用品出納簿

(6) 貸付品、寄託品整理簿

2 物品管理者は、貸付品整理簿を備え、貸付を目的とする物品の貸付に関し必要な事項を記載しなければならない。

3 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

4 第1項第2号から第5号までの帳簿については、物品出納通知書及び物品組替通知書のつづりをもって、帳簿とみなすことができる。

5 第1項の規定にかかわらず、消耗品等については、出納簿の受払いの記録を省略することができる。

(昭60規則30・平17規則35・平18規則57・平19規則49・一部改正)

(帳簿記載上の注意)

第45条 帳簿の記載は、物品出納通知書、物品過不足調書又は事故報告書等によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載にあたっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、備品については、毎年度9月末及び3月末に累計を付することにより、月計を付することを省略することができる。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

第3章 引継、検査その他

(出納員等の事務引継)

第46条 出納員及び物品管理者に異動又は死亡その他の事故のあった場合の事務引継及び組織変更に伴う事務引継は、会計事務規則第10章の例により処理しなければならない。

(平6規則15・平17規則35・一部改正)

(自己検査)

第47条 区長は、出納員及び物品管理者の取り扱っている物品の出納保管、供用その他の管理事務及び使用者の物品の使用状況については、毎年1回以上検査をしなければならない。

2 区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱に係る物品の管理について検査をさせることができる。

3 前2項の規定による検査又は会計管理者が第3条の規定により行う調査は、会計事務規則第11章の例による。

(平6規則15・平17規則35・平19規則49・一部改正)

(監督責任、保管責任及び亡失、損傷等の報告)

第48条 物品の出納保管その他の管理事務に関する監督責任、物品の保管責任及び保管物品の亡失、損傷その他の事故の報告については、会計事務規則第12章の例による。

(この規則の規定を準用する占有動産)

第49条 この規則(第5条第16条第20条から第32条まで及び第37条から第41条までを除く。)の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する占有動産について準用する。

(様式)

第50条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿の様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 従前の規則によつてなした手続その他の行為は、改正後の規則によつてなしたものとみなす。

3 この規則の施行上必要な書類、帳簿等は、当分のあいだ残品を使用することができる。

(中間省略)

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第64号)

この規則は、平成19年7月17日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)甲

(平19規則64・全改)

 略

別記第1号様式(第7条関係)乙

(平19規則64・全改)

 略

別記第1号様式(第7条関係)丙

(平19規則64・全改)

 略

別記第1号様式(第7条関係)丁

(平19規則64・全改)

 略

別記第2号様式(第8条、第13条、第14条、第16条、第44条関係)

(平19規則64・全改)

 略

別記第3号様式(第8条、第13条、第15条、第16条、第44条関係)

(平19規則64・旧別記第4号様式繰上・全改)

 略

別記第4号様式(第8条、第13条、第16条、第28条、第44条関係)

(平19規則64・旧別記第5号様式繰上・全改)

 略

別記第5号様式(第8条、第13条、第17条、第44条関係)

(平19規則64・旧別記第6号様式繰上・全改)

 略

別記第6号様式(第8条、第13条、第19条、第44条関係)

(平19規則64・旧別記第7号様式繰上・全改)

 略

別記第7号様式(第8条、第13条、第30条、第44条関係)

(平19規則64・旧別記第8号様式繰上・全改)

 略

別記第8号様式(第21条関係)

(平17規則35・全改、平19規則64・旧別記第9号様式繰上)

 略

別記第9号様式(第13条、第22条関係)

(平19規則64・旧別記第10号様式繰上・全改)

 略

別記第10号様式(第24条関係)

(平19規則64・旧別記第11号様式繰上・全改)

 略

別記第11号様式(第38条関係)

(平19規則64・旧別記第12号様式繰上・全改)

 略

別記第12号様式(第44条関係)

(平17規則35・全改、平19規則64・旧別記第13号様式繰上)

 略

江東区物品管理規則

昭和48年10月1日 規則第42号

(平成19年7月17日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第7節
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第42号
昭和49年 規則第20号
昭和50年 規則第31号
昭和54年 規則第22号
昭和57年 規則第22号
昭和59年 規則第8号
昭和60年 規則第30号
昭和61年 規則第58号
平成5年 規則第36号
平成6年 規則第15号
平成14年3月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年5月23日 規則第49号
平成19年7月13日 規則第64号