○江東区職員の旅費支給規程
昭和48年6月30日
訓令甲第23号
庁中一般
出張所
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令甲8・一部改正)
(赴任の場合の指定した職)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する任命権者があらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して指定した職は、医師の職とする。ただし、採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて採用された場合に限る。
(昭50訓令甲5・追加、昭53訓令甲7・一部改正、平25訓令甲8・旧第1条の2繰下)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入のため、又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(昭50訓令甲5・平12訓令甲4・平19訓令甲27・一部改正)
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号の規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(平12訓令甲4・一部改正)
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令は、江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に次に掲げる事項を記録して行うものとする。
(1) 旅行年月日
(2) 旅行時間
(3) 旅行先及び旅行用務
(4) 旅行経路
(5) 旅費
(2) 外国旅行の場合 別記第3号様式
(平22訓令甲26・全改)
(旅費請求手続の様式)
第5条の2 条例第13条の2第1項に規定する旅費請求手続の様式については、江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号。以下「会計規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次の各号に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 別記第4号様式(甲・乙)
(2) 赴任の場合 別記第5号様式
(3) 外国旅行の出張の場合 別記第6号様式
(平12訓令甲4・追加)
(旅費の清算手続)
第5条の3 条例第13条の2第2項及び第3項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。
(平12訓令甲4・追加)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(昭62訓令甲7・平13訓令甲1・平19訓令甲27・一部改正)
(条例第15条第3号の任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認める場合)
第7条 条例第15条第3号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認める場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所又は新居所が新在勤庁の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(令2訓令甲11・一部改正)
(平12訓令甲4・追加、平25訓令甲8・一部改正)
(研修受講のための旅費)
第8条 職員が研修受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。
(平12訓令甲4・平25訓令甲8・一部改正、令2訓令甲11・旧第9条繰上)
(健康診断受診等のための旅費)
第9条 職員が、次の各号のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金を、100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。
(1) 区が職員のために実施する健康診断の受診
(2) 入区式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 貸与被服(江東区職員被服貸与規程(昭和63年3月訓令甲第3号)に規定する貸与被服)の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で区長が認めたもの
(平12訓令甲4・全改、平18訓令甲17・平19訓令甲27・平25訓令甲8・一部改正、令2訓令甲11・旧第10条繰上・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この規程は、この規程施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 東京都江東区職員の旅費に関する条例に基づく行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける者の等級についての職務等級表(昭和43年4月江東区訓令甲第2号)、東京都江東区職員の旅費に関する条例第20条第1項第2号の規定に基づく指定について(昭和43年4月江東区訓令甲第4号)、東京都江東区職員の旅費に関する条例第20条第1項第6号等に規定する「4等級の職務にある者で区長が定めるもの」の指定(昭和44年9月江東区訓令甲第21号)及び東京都江東区職員の旅費に関する条例に基づく4等級の職務にある者で区長が定めるもの及び6等級の職務にある者で区長が定めるものに相当する行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の等級に関する規程(昭和45年4月江東区訓令甲第4号)は、廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成13年訓令甲第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第17号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第27号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第26号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区職員の旅費支給規程は、この規程の適用の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
(平31訓令甲8・全改)
在勤庁 | 所在地 | 近接地の地域 |
江東区立日光高原学園 | 栃木県日光市 | 日光市 塩谷郡塩谷町 |
備考 この表における名称及び地域は、平成31年4月1日現在におけるものを示す。
別表第2(第9条関係)
(平12訓令甲4・追加、平25訓令甲8・旧別表第3繰上、令2訓令甲11・一部改正)
(1) 内国の研修
区分 種類 | 近接地内 | 近接地外 | ||
日帰り研修 | 宿泊研修 | 日帰り研修 | 宿泊研修 | |
鉄道賃 | 実費額 | 乗車に要する運賃及び任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金 | ||
船賃 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃) | |||
航空賃 | ― | 旅客運賃の範囲内の実費額 | ||
車賃 | 実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円の定額 | ||
日当(1日につき) | ― | ― | 10分の8 | |
宿泊料(1夜につき) | ― | 定額の範囲内の実費額 | ― | 定額の範囲内の実費額 |
食卓料(1夜につき) | ― | ― | 10分の8 |
備考 都の区域外に在勤庁のある者が都内で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例別表第1の宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
(2) 外国の研修
区分 種類 | 支給する額 |
鉄道賃 | 1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合最下級の運賃 2 急行列車で300キロメートル以上急行料金 |
船賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合最下級の運賃 |
航空賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合最下級の運賃 |
車賃 | 実費額 |
日当 | 10分の8 |
宿泊料 | 10分の8 |
食卓料 | 10分の8 |
支度料 | 条例定額 |
渡航手数料 | 実費額 |
別記第1号様式(第5条関係)
(令3訓令甲1・全改)
略
別記第2号様式(第5条関係)
(平19訓令甲14・一部改正、平31訓令甲8・旧第2号様式・一部改正)
略
別記第3号様式(第5条関係)
(平19訓令甲14・一部改正、平31訓令甲8・旧第3号様式・一部改正)
略
別記第4号様式(甲)(第5条の2関係)
(令2訓令甲11・全改)
略
別記第4号様式(乙)(第5条の2関係)
(平31訓令甲8・旧第4号様式(乙)・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条の2関係)
(平31訓令甲8・旧第5号様式・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条の2関係)
(平31訓令甲8・旧第6号様式・一部改正)
略