ここから本文です。

更新日:2023年3月23日

監査基準と監査の種類

監査基準

平成29年6月の地方自治法改正により、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、監査等を行うにあたっては監査基準に従うこととされました。本区においては、従来から内規の形式で監査基準を定めていましたが、この法改正に合わせて全面的に内容を見直し、法改正の趣旨に沿った新たな監査基準を策定しました。(令和2年4月1日施行)

 監査基準の内容は、関連ページをご覧ください。

定期財務監査

区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令に沿って適正に行なわれているか、最小の経費で最大の効果を挙げているか等を、定期的にチェックします。(江東区監査基準第2条第1項第1号・地方自治法第199条第1項及び第4項)

行政監査

特定の事業を取り上げ、その事業の運営が、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行なわれているか等について監査するものです。(江東区監査基準第2条第1項第2号・地方自治法第199条第2項)

随時監査

必要に応じて定期監査に準じた監査を行ないます。(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等監査

区が補助金、交付金、負担金、貸付金等財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理を委託している団体について、その財政的援助に係る事務の執行が適切かどうか監査します。(江東区監査基準第2条第1項第3号・地方自治法第199条第7項)

例月出納検査

各会計の現金の出納について毎月の計数を照合し確認するとともに、区の財政収支の動態を把握します。毎月例日を定めて実施します。(江東区監査基準第2条第1項第5号・地方自治法第235条の2第1項)

決算審査・基金運用状況審査

区長から依頼され、提出を受けた決算及び基金の運用状況を示す書類等に基づき、予算の執行が経済的、合法的に行なわれているか、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか等審査します。(江東区監査基準第2条第1項第4号及び第6号・地方自治法第233条第2項及び第241条第5項)

健全化判断比率の審査

区長から提出された4つの健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、数値の正確さ及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定める一定の基準と対比して、区の財政が健全な状況にあるかどうかを審査する。(江東区監査基準第2条第1項第7号・地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

住民監査請求による監査

区の職員等の財務会計上の行為に対して、区民から請求があった時に監査を実施します。(地方自治法第242条第1項)
詳しくは関連ページをご覧下さい。

その他の監査

直接請求・議会の要求・長の要求による監査、職員の賠償責任監査があります。

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

監査事務局 監査担当

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?