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更新日:2024年1月4日

監査委員制度の概要

監査委員制度とは

地方公共団体では、行政の能率化と公正の確保のため、地方自治法の規定により、監査委員が設置されています。この監査委員制度は昭和21年の地方制度第一次改正で初めて設けられました。この段階では、監査委員は職務上は独立した権限を有していましたが、身分的にはまだ地方公共団体の長の指揮監督に服していました。

昭和22年の地方自治法の制定に伴い、監査委員は長と対等の立場において監査を実施する独立の機関であると位置づけられました。

監査委員

監査委員は、主として行財政に関する事務執行状況に係る監査を行ないます。本区の委員は定数4名で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者2名(うち1名は常勤)、区議会議員のうちから2名の計4名で構成され、区長が区議会の同意を得て選任します。任期は前者が4年、後者は議員の任期によることになっています。

また、識見を有する者のうちから選任された監査委員の一人が代表監査委員に就任し、監査委員に関する庶務を処理しています。

監査事務局

監査委員のもとには、専任補助機関として監査事務局が設置され、現在、局長以下7名の職員が監査事務に従事しています。

監査結果の公表

監査結果については、区議会、区長及び関係機関に報告するとともに、これを公表しています。

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お問い合わせ

監査事務局 監査担当

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

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