日本国内における在外投票について
選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して、次の方法で投票することができます。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、登録地の区市町村が指定する期日前投票所で投票する方法です。
江東区では、江東区役所を在外投票ができる期日前投票所に指定しています。
それ以外の期日前投票所では、受付ができませんのでご注意ください。
投票期間は、当該選挙の公示日の翌日から投票日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
(2)不在者投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、あらかじめ登録地の区市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付された投票用紙等を持参して登録地以外の区市町村において投票する方法です。
不在者投票による在外投票ができる投票所及び時期につきましては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえご確認ください。
(3)当日投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、投票日当日に登録地の区市町村選挙管理委員会が指定する投票所で投票する方法です。
江東区では、江東区役所(第16投票区)を在外投票ができる投票所に指定しています。
それ以外の当日投票所では、受付ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
(注釈)選挙期間中、「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせには回答できない場合があります。10月15日(火曜日)~10月27日(日曜日)は、お電話でお問い合わせください。
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