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トップページ > 区政情報 > 選挙 > 裁判員制度・検察審査会

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更新日:2022年4月4日

ページ番号:2572

裁判員制度・検察審査会

裁判員制度とは?

平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
裁判員候補者の予定者は、東京地方裁判所から割り当てられた人数を、江東区の選挙人名簿に登録されている方の中から「くじ」で無作為に選定します。
裁判員制度についての詳細は、下記の裁判員制度ホームページでご覧になれます。

検察審査会とは?

検察審査会制度とは、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する制度です。
検察審査員又は補充員の任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わります。検察審査員候補者の予定者は、東京都の6つの検察審査会から割り当てられた人数を、江東区の選挙人名簿に登録されている方の中から「くじ」で無作為に選定します。
検察審査会についての詳細は、下記の検察審査会ホームページでご覧になれます。

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9592

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