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教育委員会

更新日:2023年3月27日

新学期以降の学校(園)におけるマスク着用の考え方等について

1 マスク着用の考え方の見直しについて(基本的な考え方)

 (1)児童・生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とすること。

 (2)様々な事情をもつ児童・生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強制することがないようにすること。

 (3)児童・生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見がないよう適切に指導すること。

 (4)「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、活動の場面に応じて、下記4「感染のリスクが比較的高い学習活動」の

    実施に当たっての留意事項に示す一定の感染症対策を講じることが望ましいこと。これは、部活動等において同様の活動を実施する

    場合も同様であること。

 (5)季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童・生徒にマスクの着用を    

    促すことも考えられるが、その場合においても、強制はしないこと。

 (6)咳やくしゃみが出る際には、咳エチケットを心がけるよう指導すること。

 

2 入学式等の実施に当たっての留意事項について

 (1)今後、各学校において実施が予定されている入学式等の儀式的行事においても、上記1の(1)で述べたように、マスクの着用を求   

    めないことを基本とすること。

 (2)校歌等の合唱を行う時や、複数の児童・生徒による、いわゆる「呼びかけ」を実施する時には、できる限り児童・生徒同士の距離を

    確保すること。

 (3)来賓・保護者に対しても基本的にマスクの着用は求めないこと。

 (4)保護者等については、着席を基本とし、座席間に触れ合わない程度の距離を確保した上で、感染対策上での参加人数の制限は必要な

    いこと。

  (5)感染症対策としての実施内容の精選や時間の短縮を行う必要はないこと。

 

3 給食等の食事をとる場面について

 (1)基本的に会話は可能とすること。(感染状況等を踏まえ、会話を控えることも可能)

 (2)こども達の意見を聴き、学校・学級の状況を踏まえ、総合的な観点から考え、机の配置等、給食時間の過ごし方については決定する

    こと。

 (3)こども達が机を向かい合わせにして食事をとる事を希望している場合、できる限り距離を確保した上で、会話は可能とすること。

 

4 「感染のリスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっての留意事項

 (1)各教科等共通

  ・気候上可能な限り、常時換気を行うこと。

  ・グループワークは、できるだけ少人数のグループでの実施を検討すること。

 (2)音楽

  ・合唱の際には、できる限り距離を確保すること。

 (3)家庭科(調理実習)

  ・試食の際については、上記「3 給食等の食事をとる場面について」と同様に対応すること。

 (4)体育

  ・見学や休憩時等には、触れ合わない程度の距離を確保すること。

 

5 その他

  ・幼稚園については上記の取扱いに準じること。
 

お問い合わせ先
(学校運営について)指導室指導主事 03-3647-9179
(教職員の勤務について)指導室事務係 03-3647-9178
(感染症対策・給食、保健について)学務課給食保健係 03-3647-9177
(部活動について)教育支援課教育支援係 03-3647-9307
(特別支援学級について)教育支援課特別支援教育係 03-3647-9175
(その他について)庶務課教育政策調整係 03-3647-8542

お問い合わせ

教育委員会事務局 庶務課 教育政策調整係 窓口:区役所6階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8542

ファックス:03-5690-6911

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