更新日:2023年5月2日
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江東区教育委員会
5月8日以降の学校(園)における新型コロナウイルス感染症対策等について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが5類に移行することにより、学校保健安全法施行規則の改正や文部科学省のガイドラインの改定が行われます。これに伴い、区立小学校・中学校・幼稚園における5月8日以降の対策についても、下記のとおりといたします。
なお、下記内容は基本的な考え方であり、学校(園)において新型コロナウイルスが急拡大の傾向にある場合等については、学校(園)長の判断により、異なる対応をとる場合があります。
1 感染症対策について
平時においては、学校活動に特段の制限は行わないが引き続き下記の感染症対策を行う。
(1)換気の確保
換気の確保は、引き続き有効な感染症対策となるため、気候上可能な場合は常時、困難な場合はこまめに2方向の窓を同時に開けて行う。(気候等を考慮し、無理の無い範囲で対応する)
(2)手洗い等の手指衛生の指導
接触感染を避ける方法として、手洗い等の指導を行う。
(3)咳エチケットの指導
他者に飛沫を飛ばさないよう、児童生徒等に対して適切に咳エチケットを心がけるよう指導する。
(4)児童生徒・教職員の体調管理
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校(園)しないよう、児童生徒等・保護者に対する周知・呼び掛けを行う。
2 出席停止措置等の取扱いについて
(1)出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とする。
(2)「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
(3)「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。
(4)出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒等に対してマスクの着用を推奨する。ただし、児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行う。
(5)令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないことから、同居している家族が新型コロナウイルスに感染した児童生徒等であっても、新型コロナウイルスの感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とはしない。
(6)登校(園)するに当たっては、学校(園)に陰性証明を提出する必要はない。
(7)児童生徒等が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう必要な配慮を行う。
(8)学校(園)の臨時休業については、感染が拡大している状況に対して、児童生徒等の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行う。基本的には季節性インフルエンザ流行時と同様の対応とし、学校(園)医や教育委員会事務局と学級閉鎖等の協議を行う。
3 感染不安等に関する出欠の取扱い等について
(1)感染が不安で休みたい等の相談があった児童生徒等については、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、出席停止扱いとすることもできる。
(2)医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校(園)すべきでないと判断した場合についても同様の取扱いができる。
4 児童生徒等の健康観察について
(1)家庭と連携し児童生徒等の健康状態の把握に努める。ただし、体温を毎日チェックし、学校(園)に提出する取り組みは実施しない。
(2)児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることは行わない。
5 その他
(1)本区の旧ガイドライン(新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン)は廃止し、陽性者の発生等報告も終了する。
(2)マスクの取扱い等については、「新学期以降の学校(園)におけるマスク着用の考え方等について」による。
(3)幼稚園については上記の取扱いに準じる。
関連ドキュメント
5月8日以降の学校(園)における新型コロナウイルス感染症対策等について(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)
問い合わせ先
学校(園)運営に関する事項 指導室 統括指導主事 03-3647-9179
感染症対策に関する事項 学務課 給食保健係 03-3647-9177
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