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更新日:2024年7月9日
地上高10mを超える中高層建築物は、建築関係法令に適合しているとはいえ、日照、通風、採光の阻害、圧迫感、風害など、周辺に大きな影響を与えます。
建築計画に近隣の生活環境に対する配慮がみられないことや、計画の説明が十分に行われないこと、また、対応の方法が適切でないと建築紛争を起こす原因となることがあります。近隣関係住民の要望等には十分耳を傾け、お互いの立場を尊重しあい、譲り合いの精神をもちながら話し合いを重ねていくことが大切です。
江東区では「江東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、紛争を未然に防止するよう努め、また紛争が生じたときは適正な調整を行うなど、解決に至るよう努力しています。
手続き等については、建築紛争の予防と調整の手引き(PDF:1,897KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
中高層建築物を計画したときは建築確認申請等の一定期間前に、「建築計画のお知らせ」看板(以下「標識」という)を建築敷地の見やすい場所に設置してください。
中高層建築物の規模等 |
標識の設置期間 |
---|---|
延べ面積が、3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20mを超えるもの |
建築確認申請等の日の90日前から工事完了検査の申請日まで |
延べ面積が、2,000平方メートルを超えるもの |
建築確認申請等の日の60日前から工事完了検査の申請日まで |
延べ面積が、500平方メートルを超えるもの |
建築確認申請等の日の30日前から工事完了検査の申請日まで |
上記を除き高さが10mを超えるもの (注釈:仮設建築物を含む) |
建築確認申請等の日の15日前から工事完了検査の申請日まで |
延べ面積が、10,000平方メートルを超えるもの 【大規模建築物】 |
「江東区大規模建築物に係る建築計画の早期周知に関する指導要綱」(別ウィンドウで開きます)に該当 |
標識を設置したら、7日以内に「標識設置届」(第2号様式)を提出してください。
(注釈)標識設置届が7日以内に提出されなかった場合、届出のあった日の前日から7日間さかのぼった日を標識設置日として設置期間を算定します。
建築計画が確定したら、建築計画敷地の敷地境界線から高さと等しい水平距離の範囲内の隣接関係住民に対し、申し出がなくても、速やかに、説明会等の方法により建築計画の内容を説明しなければなりません。
中高層建築物の規模等 |
説明会等の方法 |
---|---|
延べ面積が、3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20mを超えるもの |
説明会による説明 |
上記を除き高さが10mを超えるもの |
説明会又は戸別訪問による説明 |
確認申請等をする前に、建築調整課に「説明会等報告書」(第5号様式)を提出してください。説明会等報告書には説明会等の経過内容と配布した資料を添付してください。
標識の記載事項に変更があった場合には、速やかに標識の記載事項を訂正し、その近影写真とともに「標識変更届」(第3号様式)を提出してください。変更事項を隣接関係住民に周知し、配布した資料等を変更届に添付してください。
なお、建物形状に変更がない場合(確認申請等による面積の増減)や、人事異動に伴う氏名変更等の軽微な変更であっても、変更届の提出および周知が必要です。
江東区では、大規模建築物の建築計画を早期に公開することにより、良好な近隣関係を保持し、地域における健全な生活環境の維持及び向上に資する目的で「江東区大規模建築物に係る建築計画の早期周知に関する指導要綱」を定め、平成26年7月1日より施行しました。
【大規模建築物】
地上高10mを超える建築物で、延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの。
名称 |
様式 |
ファイル |
---|---|---|
標識設置届 |
第2号様式 | |
(記入例)標識設置届 |
- | (記入例)標識設置届(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます) |
説明会等報告書 |
第5号様式 | |
(記入例)説明会等報告書 | - | (記入例)説明会等報告書(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます) |
標識変更届 | 第3号様式 | 標識変更届(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます) |
(記入例)標識変更届 | - | (記入例)標識変更届(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます) |
建築計画中止届 | 第4号様式 | 建築計画中止届(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます) |
標識設置届は電子申請を行うことができます。
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