ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
建物を建てるときは、設計ができましたら工事をする前に、江東区建築課又は、指定確認検査機関に「確認申請書」を提出して、その設計が「建築基準法その他関係法」に適合しているかどうかの「確認」を受けなければなりません。
江東区では、良好な都市環境の維持向上を図るため、確認申請や工事着手前に、事前協議や届出の必要な場合がありますので、事前に関係機関へご相談ください。また、建築にあたっては、その手続きにかかる期間を十分に考慮して計画を進めることが必要です。
下図は、建築の計画から工事の完了、そしてその後の維持管理までの流れを説明しています。まず建築の計画が決定しましたら、事前の問い合わせを各部署にしてください。建物が高さ10メートルを超える場合は、確認申請の前に標識設置の届出が必要となりますので注意してください。確認済証が交付されましたら、工事に着手できます。工事が完了しましたら、工事完了検査申請をして完了検査を受けます。建物が確認申請図書のとおりにできていれば、検査済証が交付されます。建物の用途や規模によっては、建物やその設備について定期報告制度があります。
建築確認は、国土交通大臣等の指定を受けた者(指定確認検査機関)に申請し、確認を受けることもできます。
下図は、確認申請の提出から確認済証の交付までの、一般的な流れとなります。
確認済証を受領したら、工事着手前にもう一度その計画内容を確かめて下さい。設計図書などが審査の段階で訂正されている場合もあります。
また、確認済証には、「建築基準法による注意事項」と書かれた用紙などが添付してありますので、その内容をよく確認した上で、工事に着手するようにして下さい。
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は、江東区で受付後、東京都へ送付します。東京都で審査確認をした後、確認済証を江東区で交付します。
平成27年6月1日より、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みとなり、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになりました。
なお、本区では、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造関係の審査は行っておりません。
対象となる建築物等の詳細につきましては、建築課へお問い合わせください。
工事中は、工事現場の見やすいところに建築物が「確認済」である旨の表示板を掲示してください。
確認表示板に表示する内容は、確認済証の交付年月日と番号、確認済証交付者氏名、建築主または築造主氏名、設計者氏名、工事施工者氏名、工事現場監理者氏名です。
建築確認・許可・認定申請取下届【別記第1号様式】(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
建築主等変更届【別記第2号様式】(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)
工事監理者届【別記第3号様式】(ワード:66KB)(別ウィンドウで開きます)
〇上記の届出書等について、令和3年7月の江東区建築基準法施行細則改正により押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください