長期優良住宅の認定について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下、「法」という)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
住宅を長期にわたって使用することにより、廃棄物等の抑制や、環境負荷の低減、建替え費用の削減などにより、国民生活の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへ転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定
長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する1週間前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、江東区長へ認定申請をしなければなりません。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都へ申請)
江東区長は、申請された「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めたとき、認定通知書を交付します。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合の問合せ・申請先)
東京都住宅政策本部民間住宅部計画課
電話03-5321-1111 内線30-333
認定基準
江東区において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること
以下の項目について「長期優良構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号・下記関連リンク参照)を満たすものであること- 劣化対策
- 高齢者等対策
- 耐震性
- 省エネルギー対策
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
- 住戸面積(1戸あたり)
(注釈)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上、延べ面積が1万平方メートル以下。- 戸建て住宅 75平方メートル以上
- 共同住宅 40平方メートル以上
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
以下の計画が適用となる場合は、それぞれの内容に適合すること- 地区計画
- 都市景観計画
- 緑化計画(みどりの条例)
- マンション等建設に関する条例
(注釈)都市計画施設の建築物は、原則認定の対象になりません。
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
申請手続きの流れ
なるべく早い時期に、区役所住宅課にご相談ください。窓口にて、申請手続きをご案内させていただきます。
下記、関連ドキュメント「認定申請の手引き」を、ご参照ください。
工事着工後の申請は受け付けられません
1.事前相談 区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口
↓
2.技術的審査 登録性能評価機関で審査します
↓
3.認定申請 区役所住宅課住宅指導係 5階1番窓口(遅くても着工予定日の1週間前までに申請してください)
↓
4.認定の通知 申請から通知まで約2週間程度かかります
↓
5.工事の着工 申請があってから住宅課住宅指導係が現地の未着工を確認するまで着工できません(既存住宅の場合は、申請後から〔建築に関する工事の着手の予定年月日〕(以下、着手予定日とする)の前日までの間に撮影された写真〔日付入り〕を着手予定日の前日までに提出していただき確認します)
↓
6.建築工事 認定後に変更があった場合は、再度認定申請が必要です
↓
7.工事完了 工事完了報告書を提出します
申請手数料
1.認定申請手数料(法第5条に基づく申請手数料)及び変更認定申請手数料(法第8条に基づく変更申請手数料)
(新築住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けた場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
7,100円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
13,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
22,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
32,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
57,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
94,000円 |
(既存住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けた場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
10,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
19,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
33,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
47,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
85,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
140,000円 |
(新築住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けていない場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
52,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
122,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
196,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
386,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
691,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
1,188,000円 |
(既存住宅)事前に登録性能評価機関の審査を受けていない場合
区分 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 及び 一戸建て |
78,000円 |
100平方メートル超え~500平方メートル以下 |
183,000円 |
500平方メートル超え~1,000平方メートル以下 |
293,000円 |
1,000平方メートル超え~2,500平方メートル以下 |
579,000円 |
2,500平方メートル超え~5,000平方メートル以下 |
1,037,000円 |
5,000平方メートル超え~10,000平方メートル以下 |
1,782,000円 |
2.譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料(法第9条に基づく変更申請手数料)
2,300円
3.認定計画実施者の地位の承継による申請手数料(法第10条に基づく申請手数料)
2,300円
税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、下記のとおり税制の特例が適用されます。
国税
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
(問合せ先:江東西税務署、江東東税務署) - 登録免許税の控除措置
(問合せ先:東京法務局墨田出張所)
地方税(都税)
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
(問合せ先:江東都税事務所)
関連ドキュメント
- 「認定申請書」法第一号様式(第二条関係)(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「認定申請書」法第一号の二様式(第二条関係)(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「認定申請書」法第一号の三様式(第二条関係)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「変更認定申請書」法第三号様式(第八条関係)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「変更認定申請書」法第五号様式(第十一条関係)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「変更認定申請書」法第六号様式(第十三条関係)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「承認申請書」法第七号様式(第十四条関係)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「工事完了報告書」細則第4号様式(第11条関係)(PDF:11KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「状況報告書」細則第5号様式(第11条関係)(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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