区営住宅について
区営住宅とは
住宅に困っている収入の少ない区民の方を対象に、公営住宅法に基づいて区が管理している住宅です。以下の「区営住宅一覧」のうち、空室が発生した際に募集します。(区営の高齢者住宅については、「高齢者住宅について」をご覧ください。)
区営住宅一覧
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住宅名 |
所在地 |
戸数 |
|---|---|---|
| 扇橋一丁目アパート | 江東区扇橋1丁目20番 | 98戸 |
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塩浜住宅(建替中) |
江東区塩浜2丁目25番 | 72戸 |
| 猿江住宅 | 江東区猿江1丁目11番 | 42戸 |
| 北砂二丁目アパート | 江東区北砂2丁目9番 | 27戸 |
| 大島住宅 | 江東区大島5丁目27番 | 83戸 |
| 東砂八丁目住宅 | 江東区東砂8丁目24番 | 28戸 |
| 森下二丁目住宅 | 江東区森下2丁目14番 | 10戸 |
| 塩浜一丁目住宅 | 江東区塩浜1丁目4番 | 83戸 |
| 北砂七丁目住宅 | 江東区北砂7丁目2番 | 100戸 |
| 東陽一丁目住宅 | 江東区東陽1丁目15番 | 5戸 |
| 東陽一丁目第二住宅 | 江東区東陽1丁目10番 | 6戸 |
年間募集スケジュール
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募集時期 |
対象等 |
|---|---|
| 6月上旬 | 家族向/単身者向 |
| 12月上旬 |
家族向/単身者向 |
上記は予定であり、対象物件がない場合は家族向、単身者向の募集が無い場合があります。
申込用紙の配布
土曜、日曜、祝日を除く募集期間中に限り、区役所住宅課(5階2番窓口)、各出張所にて配布します。
申込資格
区営住宅(家族向)に申し込むには、次の(1)~(5)のすべてにあてはまることが必要です。
- (1)江東区内に引き続き1年以上、居住していること。
- (2)同居親族がいること。
- (3)世帯の所得が定められた基準内であること。(下記所得基準表を参照)
- (4)住宅に困っていること。(原則として、持家のある方、公的な住宅(UR賃貸住宅(旧公団住宅)、公社、都民住宅、公営住宅)の入居者は申し込めません。)
- (5)申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
区営住宅(単身者向)に申し込むには、次の(1)~(6)のすべてにあてはまることが必要です。
- (1)江東区内に引き続き3年以上、居住していること。
- (2)配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること。
- (3)申込者が次のいずれかにあてはまること。
- ①60歳以上の人
- ②身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の人
- ③愛の手帳の総合判定で1度~4度の人
- ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の人
- ⑤生活保護または中国残留邦人支援給付受給者
- ⑥海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から5年を経過していない人(区内居住3年未満でも可)
- ⑦ハンセン病療養所入所者等で、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できる人
- ⑧配偶者等から暴力を受けた被害者で次の(ア)または(イ)に当てはまる人
- (ア)配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または女性自立支援施設における保護が終了した日から5年以内の人
- (イ)配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の人
- (4)所得が定められた基準内であること。(下記所得基準表を参照)
- (5)住宅に困っていること。(原則として、持家のある方、公的な住宅(UR賃貸住宅(旧公団住宅)、公社、都民住宅、公営住宅)の入居者は申し込めません。)
- (6)申込者が暴力団員でないこと。
詳細は、募集時期に配布する「申込みのしおり」をご覧ください。
所得基準表(平成21年4月1日改正)
| 家族の人数 | 所得金額(家族全員の所得金額の合計) | |
|---|---|---|
| 一般区分 | 特別区分 | |
| 1人 | 0~1,896,000円 | 0~2,568,000円 |
| 2人 | 0~2,276,000円 | 0~2,948,000円 |
| 3人 | 0~2,656,000円 | 0~3,328,000円 |
| 4人 | 0~3,036,000円 | 0~3,708,000円 |
| 5人 | 0~3,416,000円 | 0~4,088,000円 |
(注釈1)所得金額とは、「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」、「確定申告書の所得金額の合計」など
(注釈2)特別区分とは心身障害者を含む世帯、60歳以上の世帯、原子爆弾被害者を含む世帯、海外からの引揚者を含む世帯、ハンセン病療養所入所者等を含む世帯、高校修了期までの子どものいる世帯
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