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トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 環境に関する学習・イベント・情報等【国・東京都など】 > 一般照明用の蛍光ランプの規制(2027年末までに製造・輸出入禁止になります)

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更新日:2025年6月17日

ページ番号:36772

一般照明用の蛍光ランプの規制(2027年末までに製造・輸出入禁止になります)

一般照明用の蛍光ランプは2026年1月以降、2027年末までに段階的に製造・輸出入が禁止になります。(蛍光ランプは「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます。)

 

※蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。

対象

電球形蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプ、直管形蛍光ランプ、環形蛍光ランプ

 

制度の詳細については、下記環境省ホームページをご確認ください。

一般照明用の蛍光ランプの規制(環境省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 窓口:防災センター6階5番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

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