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更新日:2022年2月17日
江東区では、平成26年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年10月1日「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に改題)の趣旨に基づき、「江東区公共建築物等における木材利用推進方針」(平成26年4月1日施行)を策定しています。
方針の全文は本ページ下の「関連ドキュメント」をご覧ください。
方針の主な概要は次のとおりです。
本方針において、公共建築物における木材利用の目標値を設定し、積極的な木材利用の推進を通じて、森林の適切な整備・保全及び健全な育成を図るとともに本区における温暖化対策の一層の推進を展開するものです。
公共建築物の新築・改築時に木材利用を原則0.008立方メートル/平方メートル以上
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