江東区公共建築物等における木材利用推進方針
「江東区公共建築物等における木材利用推進方針」の策定
江東区では、平成26年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年10月1日「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に改題)の趣旨に基づき、「江東区公共建築物等における木材利用推進方針」(平成26年4月1日施行)を策定しています。
方針の全文は本ページ下の「関連ドキュメント」をご覧ください。
「江東区公共建築物等における木材利用推進方針」の概要
方針の主な概要は次のとおりです。
目的
本方針において、公共建築物における木材利用の目標値を設定し、積極的な木材利用の推進を通じて、森林の適切な整備・保全及び健全な育成を図るとともに本区における温暖化対策の一層の推進を展開するものです。
木材利用の意義と効果
- (1)木材利用が森林の適切な整備だけでなく、木材産業の振興、健康や環境の面からも有効。
- (2)公共建築物に木材利用することにより、木の良さ、木材の特性や木材利用促進の意義について、区民の理解の醸成。
- (3)公共建築物への木材利用を図ることにより、民間事業者等への波及効果を期待。
本区における木材利用推進の基本的な考え方
- (1)本区のおける木材利用には、「国内で生産された木材その他木材」を対象とする。
- (2)江東区では、公共建築物における木材利用は、木質化を主に推進していきます。
- (3)公共建築物、公共工作物、備品及び消耗品等への積極的な木材利用
- (4)建設コストの適正な管理、維持管理コスト等に配慮
木材利用の目標
公共建築物の新築・改築時に木材利用を原則0.008立方メートル/平方メートル以上
関連ドキュメント
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