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トップページ > こども・教育 > 子育て支援 > 子育てサービス > こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)「あずかーる」について > 江東区こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)利用認定申請等について

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更新日:2026年3月9日

ページ番号:38422

こども誰でも通園制度利用認定申請等について

1.利用認定申請(乳児等支援給付認定申請)手続き

初めて「こども誰でも通園制度」を利用される方は、「総合支援システム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から利用申請を行ってください。(受付は電子申請のみで行っています。)

 

認定申請における注意事項

※ 対象児童は、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用していない、生後6か月以上~満3歳を迎えた年度末までのお子さまです。

※ お子さまの情報については、こども誰でも通園制度の対象となる方のみ情報を入力してください。世帯に利用対象外のお子さま(保育施設を利用している等)がいらっしゃる場合、対象外のお子さまの情報入力は行わないでください。

※ 江東区外にお住まいの方はこちらから利用申請を行うことはできません。お住まいの自治体にお問い合わせください。

※ 確認作業の都合上、アカウントの発行には申し込みいただいてから2週間程度かかります。利用まで余裕をもってお手続きください。

※ 申込内容が事実と異なる場合は、利用認定を取消すことがあります。

※ 区外転出や保育所等への入園が判明した場合、アカウントが利用できなくなります。また、区から認定取消通知を送付します。

※ 負担軽減の認定については、区外施設を利用する際に負担軽減を受ける場合に必要です。ただし、負担軽減の対象となるのは、下記の場合に限ります。

≪区分≫利用料負担軽減の事由
ア 生活保護世帯
イ 住民税非課税世帯
ウ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

 

2.利用登録の内容変更

以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出フォーム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から利用登録情報の変更を行ってください。

※ メールアドレスを入力する際は、必ず総合支援システムに登録してるメールアドレスを入力してください。

  • 区内で転居するなど、住所を変更する場合
  • 婚姻などに伴い氏名を変更する場合
  • 電話番号を変更する場合

上記以外の項目については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」においてご自身で変更を行ってください。上記以外の項目で変更ができない場合は、保育支援課保育サービス係宛てお問い合わせください。

 

3.利用登録の消滅申請

以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出フォーム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から利用登録の消滅申請を提出してください。

※ メールアドレスを入力する際は、必ず総合支援システムに登録してるメールアドレスを入力してください。

  • 区外に転居する場合
  • 保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合

※ お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の提出は不要です。

※ 転出による消滅申請を行い、継続して「こども誰でも通園制度」を利用する場合は、転出先市区町村で再申請が必要です。ご不明点は転出先の自治体にお問い合わせください。

※ 認定失効日(区外転居:転出予定日、入所・入園等:入園月の前月末)以降の利用予約がある際は、消滅申請時に、総合支援システムのマイページ上で予約のキャンセルを行ってください。

 

4.関連リンク

お問い合わせ先

こども未来部 保育支援課 保育サービス係 窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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