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更新日:2023年10月18日
平成28年の児童福祉法改正により、特別区においても児童相談所を設置できることとなりました。これを受け、区は、区民に最も身近な行政である強みを活かし、児童虐待の未然防止や早期発見に努めるとともに、こどもたちの健やかな成長と発達を切れ目なく支援していくため、庁内に「江東区児童相談所移管推進会議」を設置し、区立児童相談所の開設に向けた検討を進めています。
令和7年度以降
令和4年5月、「江東区児童相談所移管推進会議」のもとに有識者の委員で構成される検討会議を設置し、区の計画や方針について意見を聴取しながら、検討を進めています。
「江東区児童相談所基本構想」の策定にあたり、近年求められる児童相談所の役割や機能など、委員から広く多角的な視点で意見を聴取しました。
令和5年10月、こどもを取り巻く現状と課題を整理するとともに、虐待の未然防止や早期発見から、児童の自立支援までの一貫した支援体制の構築に向け、区が新たに設置する児童相談所の基本方針や考え方を示すため、「江東区児童相談所基本構想」を策定しました。
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