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更新日:2024年2月7日
妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、令和5年11月1日より妊娠判定のための初回産科受診料の助成を開始します。
(保健師等の面接は、産科受診者ご本人が行っていただきます)
・所得判定のため、世帯の課税状況を確認すること
・必要に応じて、妊婦健診の未受診や家庭の状況等、支援に必要な情報を医療機関等と区が共有すること
妊娠判定のため、初めて産科を受診した際の検査費用(自費分のみ)
上限10,000円(1度の妊娠につき1回まで)
管轄する地域の保健相談所又は江東区保健所保健予防課保健係に、申請書兼請求書及び下記必要書類をあわせてご提出ください。
※申請日が4~6月の場合は前年度の課税状況、7~3月の場合は当該年度の課税状況を確認します。
江東区で非課税の申告をされている方は提出不要です。
・妊娠判定で陽性だった方は、当該子に係るゆりかご(妊婦)面接を受けた日から1年以内
・妊娠判定で陰性だった方は、初回産科受診日から1年以内
申請翌月の25日頃、口座振替により支給します。
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