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更新日:2023年11月7日

養育医療

対象者

次のいずれかの症状に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  2. 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

  1. けいれん、運動異常
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
  4. くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
  5. 強い黄疸(おうだん)

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。

手続方法

お住まいの地区を担当する保健相談所に申請します。
手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類(1から4の書類は保健相談所に置いてあります。)

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(申請前3か月以内に発行されたもの)
  3. 世帯調書
  4. 委任状
  5. 住民税課税(非課税)証明書等
  6. 保険証の写し

寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、必要書類等を下記の問合せ先へお尋ねください。

公費負担額

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。(自己負担分は江東区が行っている乳幼児医療費助成制度(マル乳)から充当されます。)

問合せ先

お住いの地域を担当する保健相談所

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