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更新日:2024年4月25日

国民健康保険制度について

国民健康保険のしくみ

私たちはだれでも健康で豊かな生活を送れることを願っています。しかし、病気やけがは、思わぬときに私たちを襲うことが多いものです。
このような時に備えて、普段から、保険料を出して支え合っていくのが、医療保険制度です。
日本の医療保険制度は大別すると、職域保険と地域保険に分類されます。職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、職域保険に加入していない自営業や退職者の方などを対象とするもので、これが国民健康保険(略して「国保」とも呼びます)です。
江東区にお住まいの方(外国人の方も含まれます。)のうち、次のいずれにも該当しない方は、区の国民健康保険に加入しなければなりません。

  • (1)職場の健康保険などに加入している方
  • (2)後期高齢者医療制度に加入している方
  • (3)生活保護を受けている方
  • (4)在留期間が原則として3ヶ月以下の外国人の方
  • (5)外国人の方で、在留資格が「特定活動」の方のうち、「医療を受ける活動」または「その方の日常生活上の世話をする活動」を行う方、「観光、保養その他これらに類する活動」を行う方

外国人の方は、出国された場合や在留期間が満了した場合は、国民健康保険の資格が喪失となります。

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 庶務係

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3166

ファックス:03-3647-8443

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