国民健康保険制度について
私たちはだれでも健康で豊かな生活を送れることを願っています。しかし、病気やけがは、思わぬときに私たちを襲うことが多いものです。
このような時に備えて、普段から、保険料を出して支え合っていくのが、医療保険制度です。
日本の医療保険制度は大別すると、職域保険と地域保険に分類されます。職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、職域保険に加入していない自営業や退職者の方などを対象とするもので、これが国民健康保険(略して「国保」とも呼びます)です。
江東区にお住まいの方(外国人の方も含まれます。)のうち、次のいずれにも該当しない方は、区の国民健康保険に加入しなければなりません。
- (1)職場の健康保険などに加入している方
- (2)後期高齢者医療制度に加入している方
- (3)生活保護を受けている方
- (4)在留期間が原則として3ヶ月以下の外国人の方
- (5)外国人の方で、在留資格が「特定活動」の方のうち、「医療を受ける活動」または「その方の日常生活上の世話をする活動」を行う方、「観光、保養その他これらに類する活動」を行う方
外国人の方は、出国された場合や在留期間が満了した場合は、国民健康保険の資格が喪失となります。
国民健康保険のしくみ
国民健康保険は、東京都が財政運営の責任を担い、江東区と一体の「保険者」となって運営しています。被保険者(加入者)の納めていただく保険料と国や東京都から交付される交付金等の公費を財源に事業運営しています。
国民健康保険料の決定のしかた
国民健康保険料とは
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分から成り立っています。
- 医療費分・・・すべての被保険者が対象。医療機関へ支払う医療費等の財源となる保険料。
- 後期高齢者支援金等分・・・すべての被保険者が対象。75歳以上の方等が加入する後期高齢者医療制度の医療費を支援するための保険料。
- 介護分・・・40歳~64歳の介護保険第2号被保険者が対象。介護保険のサービス費を支援するための保険料。
また、江東区ではそれぞれの保険料を均等割及び所得割に分けて賦課しています。
- 均等割・・・加入者全員にかかる保険料
- 所得割・・・加入者の前年中の所得(年間所得額)に対してかかる保険料
医療技術の高度化や人件費の増加などの理由により医療機関等へ支払う診療報酬額が増額改定されることや、被保険者(加入者)の高齢化により保険給付額が増加することで、納めていただく保険料は増加する傾向にあります。
国民健康保険料率決定の流れ
東京都において、被保険者への保険給付(医療費等)に必要な費用を都全体で推計します。この総費用を基に、区市町村ごとの被保険者数、所得のシェア率、医療費水準等を考慮して事業費納付金を算出し、各区市町村に割り当てます。各区市町村は、割り当てられた事業費納付金を賄えるように保険料率を決定します。
令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特別区統一保険料について
国民健康保険料率は、本来、東京都から示される事業費納付金を基に各自治体(保険者)が算定します。しかし、東京23区では、所得水準の違いや医療費の増加といった構造的な問題の解消が各区ごとでは難しいため、広域的な運営が必要とされています。そのため、特別区長会(東京23区の区長で構成される組織)が統一保険料率を定めており、東京23区の一部の区を除き、この統一保険料率を採用しています。江東区もこの統一保険料率を採用しています。
(注釈)江東区では介護納付金分の所得割保険料のみ、独自で算出しております。
特別区の国民健康保険制度(特別区長会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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