ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 保健・福祉サービス > 社会福祉法人の認可・指導監査 > 社会福祉法人の定款変更等の届出について
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更新日:2022年3月3日
社会福祉法の改正により、平成25年4月より主たる事業所が江東区内にあり、区内のみで事業を行う社会福祉法人については、江東区が所轄庁となりました。
設立に関する相談、定款の変更等については、所管部署へお尋ねください。
社会福祉法第59条および社会福祉法施行規則第9条により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3か月以内に現況報報告書を所轄庁へ届出ることとされています。
別添データへ必要事項を記載し、遅滞なくご提出をお願いいたします。
また、併せて指導検査の事前資料として活用するための法人調査書、定款準則に基づく所轄庁への監事監査報告書等につきましてもご提出ください。
(関係法人へは別途ご案内を送付いたします。)
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁あてに提出します。
区では申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います(概ね1か月程審査の時間を頂きます)。
定款変更は所轄庁の認可を受けなければ効果を生じないので、ご注意ください。
また、当該変更事項が登記事項に該当する場合は、認可後速やかに変更の登記を行ってください。
※社会福祉法施行規則第4条の規定により、次の場合、所轄庁への届出で足りるとされています。
上記に該当する場合、必要書類とともに「定款変更届」をご提出ください。
なお、変更届事項に該当する場合でも、理事会・評議員会の開催についての必要手続きは変わりませんのでご注意ください。
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