社会福祉法人の定款変更等の届出について
江東区が所轄庁となる社会福祉法人について
社会福祉法の改正により、平成25年4月より主たる事業所が江東区内にあり、区内のみで事業を行う社会福祉法人については、江東区が所轄庁となりました。
設立に関する相談、定款の変更等については、所管部署へお尋ねください。
現況報告書・法人調査書等の提出について
社会福祉法第59条および社会福祉法施行規則第9条により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3か月以内に現況報報告書を所轄庁へ届出ることとされています。
別添データへ必要事項を記載し、遅滞なくご提出をお願いいたします。
また、併せて指導検査の事前資料として活用するための法人調査書、定款準則に基づく所轄庁への監事監査報告書等につきましてもご提出ください。
(関係法人へは別途ご案内を送付いたします。)
定款の変更について
社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁あてに提出します。
区では申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います(概ね1か月程審査の時間を頂きます)。
定款変更は所轄庁の認可を受けなければ効果を生じないので、ご注意ください。
また、当該変更事項が登記事項に該当する場合は、認可後速やかに変更の登記を行ってください。
定款変更認可申請の流れ
- 変更内容を整理し、区担当者へ事前相談(電話または下記お問い合わせフォームをご利用ください)
- 理事会で評議員会の日時・場所及び議題・議案(定款変更に関する議案)を決定する。
- 評議員会で評議員総数の3分の2以上の同意を得る。
- 定款変更認可申請書を添付書類とともに提出(全書類を2部ずつご提出ください)
(注意)社会福祉法施行規則第4条の規定により、次の場合、所轄庁への届出で足りるとされています。
- 法人本部所在地が移転(変更)したとき
- 基本財産が増加したとき
上記に該当する場合、必要書類とともに「定款変更届」をご提出ください。
なお、変更届事項に該当する場合でも、理事会・評議員会の開催についての必要手続きは変わりませんのでご注意ください。
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