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トップページ > くらし・地域 > 年金 > 戦没者遺族等への援護 > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給

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更新日:2023年4月1日

ページ番号:19014

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

第十一回特別弔慰金の請求

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に第十一回特別弔慰金がされます。

申請は区役所で受付します。郵送での請求も可能です。((注釈)出張所等では受付できません)

必要となる書類のご案内等がございますので、手続きを希望される方は、事前にお電話でお問い合わせいただくようお願いします。

支給対象

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

戦没者等のご遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)が対象となります。特別弔慰金はご遺族のうち、お一人に支給されます。兄弟など同順位の方が複数いる場合は、そのうちのお一人に支給されます。

支給内容

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

額面25万円、5年償還の記名国債(毎年5万円、5年に渡り支給されます)

請求期限

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

令和5年3月31日(金曜日)まで

請求資格の確認

本制度の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

今回初めて請求する方、又は、前回江東区以外で請求した方は、請求資格の有無を確認する場合があります。

なお、都道府県に照会するため確認には1か月以上かかる場合があります。

 

お問い合わせ先

福祉部 福祉課 福祉管理係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9186

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