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更新日:2022年1月27日

交通災害見舞金

小学校1~3年生の児童が、交通事故により、死亡または重度障害(労災1級相当)となってしまった場合、保護者の方に見舞金が支給されます。ただし、天災や学校の管理下で生じた事故等については、この見舞金の支給対象とはなりません。なお、見舞金の申請には、交通事故証明書や診断書等が必要です。

お問い合わせ

地域振興部 地域振興課 地域振興係 窓口:区役所4階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4962

ファックス:03-3647-8441

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