入湯税
入湯税とは
入湯税は温泉施設の入湯行為(入湯客)に対してかかる税金です。
この税は、環境衛生施設の整備や観光振興等に要する費用に充てるための目的税となっています。
税率
1人につき150円です。ただし、12歳未満の子供(小学生)や、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1200円以下の場合はかかりません。
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更新日:2025年1月23日
ページ番号:4632
入湯税は温泉施設の入湯行為(入湯客)に対してかかる税金です。
この税は、環境衛生施設の整備や観光振興等に要する費用に充てるための目的税となっています。
1人につき150円です。ただし、12歳未満の子供(小学生)や、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1200円以下の場合はかかりません。
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