特別区たばこ税
特別区たばこ税とは
特別区たばこ税は、国産たばこの製造者や外国たばこの輸入販売業者等が、小売販売業者にたばこを売り渡す時に課される税金です。
納税義務者は、製造者や輸入販売業者等となりますが、たばこの代金の内に特別区たばこ税が含まれるため、実際にたばこを購入される方の負担となります。
税率
平成30年度税制改正により、令和3年10月1日からたばこ税が1,000本につき6,552円となりました。また、令和元年10月1日以降は、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット等旧三級品の特例税率が廃止され、紙巻たばこと同じ税額となりました。
税目 |
本数×税率=1箱当り税額 |
---|---|
特別区たばこ税 |
20本×6.552円=131.04円 |
都たばこ税 |
20本×1.070円=21.40円 |
国たばこ税 |
20本×6.802円=136.04円 |
たばこ特別税 |
20本×0.820円=16.40円 |
消費税 |
52.72円 |
税合計 |
357.60円 |
たばこ税の増税について
平成30年度税制改正により、以下のとおり増税となりました。
1.平成30年度から令和3年度にかけて、紙巻たばこに係るたばこ税を1本当たり1円、計3円増税。
地方・国のたばこ税 |
現行 (令和3年10月1日) |
改正前 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日 | 令和2年10月1日 | ||||
地方のたばこ税 | 7.622円 | 6.622円 | 7.122円 | ||
都道府県分 | 1.070円 | 0.930円 | 1.000円 | ||
区市町村分 | 6.552円 | 5.692円 |
6.122円 |
||
(参考)国のたばこ税 | 7.622円 | 6.622円 | 7.122円 |
平成31年度は消費税の引上げのため、たばこ税は据え置き。
2.加熱式たばこを紙巻たばこの本数へ換算する方式を、「重量」と「価格」による新しい換算方式へ段階的に移行。
改正時期 | 現行の換算方式 | 改正後の換算方式 |
---|---|---|
第一段階 | 現行の換算本数×0.8 | 新換算本数×0.2 |
(平成30年10月1日) | ||
第二段階 | 現行の換算本数×0.6 | 新換算本数×0.4 |
(令和元年10月1日) | ||
第三段階 | 現行の換算本数×0.4 | 新換算本数×0.6 |
(令和2年10月1日) | ||
第四段階 | 現行の換算本数×0.2 | 新換算本数×0.8 |
(令和3年10月1日) | ||
第五段階(現行) | - | 新換算本数×1.0 |
(令和4年10月1日) |
喫煙時のマナーは守りましょう
「ポイ捨て」や「歩きたばこ」はやめましょう!
吸い過ぎには十分注意しましょう
たばこ税は区の貴重な財源です
江東区内の小売店においてたばこを購入していただくことで、区のたばこ税増収につながります。
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